今日のお題は2022年問題です

少し前にはなりますが、メディアでも大々的に取り上げられましたので「聞いたことはある」という方もいらっしゃると思います。2022年問題とは、一言で言うと30年間の生産緑地指定が満了を迎えるのに伴い、都市部の農地が大量に不動産取引市場に放出されるのではないかという問題です。

生産緑地指定とは

生産緑地指定とは、これを受けることによって30年間という長期にわたって農業を続けなければならない代わりに大幅な税の優遇を受けられる制度です。これを受けることによって農家の方は「固定資産税と相続税がタダみたいなもんになる」と言っても過言でないくらいの優遇を受けることが出来ます。裏を返せば、だからこそ優良な農地の維持が出来ている訳です。

なにが問題なのか

そして、その優遇措置が2022年に一斉に終了することを指すのが冒頭にも申し上げた2022年問題です。
優遇がなくなれば農家の方にとっては大増税となる訳ですから、その結果、農地を手放す農家が続出するのではないか、そしてそうなれば、供給過剰で都市部の不動産価値が暴落し最終的にはそれが全国に波及するのではないかと考えるのは当然の理屈です。制度の運用が始まった1992年に指定可能農地の大半が一斉に指定を受けたため、2022年の期間満了により一斉に指定が解かれるはずでした)

ところが、

昨年(2017年)に生産緑地法が改正され、少し形を変えた生産緑地制度が維持されることになりました。
旧法では30年という長期の制限と税の優遇のセットでしたが、改正法では期間が大幅に短縮されます。割愛はいたしますが、期間だけでなく相当に使い勝手の良い条件が他にも追加されました。これにより生産緑地指定は農家の方にとって(農業に参入したい方にとっても)、より使い易い制度になることは間違いありません。その結果、2022年の市場への大放出という事態はなくなるのではないかと思います。(私は、それでも一定程度の流出はあると見込んでいますが…)

これを吉と捉えるか凶とするか!
いずれにせよ不動産ビジネスへ与えるインパクトは大きいかと思います。

不動産実務と法務の専門家 行政書士ふくもり法務事務所

農地の売買や賃貸借には農地法の手続きが必要です。さらに、弊所では改正法に基づく指定手続きのお手伝いも喜んでさせていただきます。

行政書士ふくもり法務事務所では、仲介手数料を節約する不動産個人売買だけではなく、農地法制はもちろん相続対策や有効活用までを見越した総合的な対策を提案させていただくことが可能です。

是非お気軽にご相談ください。
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