宅地建物の賃貸借そのもの、つまり
自分で所有する 宅地建物を 貸し借りすることは、
たとえ業として 行ったとしても 取引に当たりません。
また、他人の所有する 複数の建物を、
その所有者から 借り上げ、
その建物を 自ら貸主として 転貸業をすること
(サブリース)や 賃貸管理の委託をうけて
管理業を 行うことも 取引にあたりません。
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宅地建物の賃貸借そのもの、つまり
自分で所有する 宅地建物を 貸し借りすることは、
たとえ業として 行ったとしても 取引に当たりません。
また、他人の所有する 複数の建物を、
その所有者から 借り上げ、
その建物を 自ら貸主として 転貸業をすること
(サブリース)や 賃貸管理の委託をうけて
管理業を 行うことも 取引にあたりません。