
よくビルなどに付いている証明用電気計器(子メーター)は見た事はあると思います。

このようなメーターなのですがこちらは子メーターといって各部屋ごとの電気の使用量を計っております。
こちらの証明用電気計器(子メーター)には有効期限があることは余り知られておりません。
通常7年か10年で有効期限が切れてしまいます。
切れた証明用電気計器(子メーター)を使用しているとどうなるのか?
計量法にて下記をご覧ください
(平成四年五月二十日法律第五十一号)計量法 第百七十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の義務に関し、第百七十条又は第百七十二条から第百七十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する
(平成四年五月二十日法律第五十一号)計量法 第百七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十六条第一項から第三項まで、第十七条第二項、第四十九条第一項若しくは第三項、第六十八条、第九十七条第二項又は第百十六条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二 第六十三条第三項、第八十四条第三項又は第九十七条第一項の規定に違反して表示を付した者
<使用の制限> 第16条 次の各号-に該当するもの(・・・省略・・・)は、取引又は証明における法定計量単位よる計量(・・・省略・・・)にk使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
一 計量器でないもの
二 次の揚げる特定計量器以外の特定計量器
経済産業大臣、都道府県知事、日本電気検定所又は通商産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして第七十二条第一項の検定認印が付されている特定計量器
三 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器で同条第一項の検定認印又は第九十六条第一項の表示(以下「検定認印等」という。が付されているものであって、検定認印等の有効期間を経過したもの
難しいとは思いますが
要するに有効期限の切れた子メーターを使用していると6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金となっております。
そして有効期限の切れた子メーターで計った電気料金を入居者へ請求しても不当として払われないなどのトラブルの原因にもなっております。
実は現在、約7割もの子メーターが有効期限の切れたまま使用されており、問題になっております。
トラブルを避ける意味でも早めの交換をオススメ致します。
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