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LEC 学べるデジタル!司法書士合格の泉講座 公式ブログ

LEC東京リーガルマインドの司法書士試験対策新通信講座
「学べるデジタル!司法書士合格の泉講座」の公式ブログです。
担当講師の荻原とクラスリーダーの山下が随時更新していきます。

はい、みなさんこんにちは。LEC司法書士講師の荻原です。


ゼミ、始めます。


前回と今回は、公開講座です。



【43】~【47】
一般社団法人、一般財団法人については「会社法・商業登記法の講義」で扱います。
ここでは、その基本的な事項を先に説明します。

一般社団法人及び一般財団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を準拠法として成立した“法人”です。つまり、独立した一個の完全な権利能力主体となっています。
一般社団法人は、社員となろうとする者が“定款(法人の根本規則)”を作成し、金銭等の財産を出資して、設立登記を行うことによって成立します。一般社団法人は“社団法人”というくらいですから、その本質は「構成員の集合体を、たんに構成員の集合体として見るのではなく、独立の一個の法人格を有する存在と評価した」ものです。つまり、社員という「人の集合体」が、一般社団法人の本質です。なお、一般社団法人として独立の法人格を有していますので、出資された財産は、社団法人が単独で所有します。構成員の共有や総有に帰するわけではありません。


財団法人は、これを設立しようとする者が“定款”を作成し、金銭等の財産を出資して、設立登記を行うことによって成立します。一般財団法人は“財団法人”といううくらいですから、その本質は「財産の集合体を、たんに財産の集合体として見るのではなく、独立の一個の法人格を有する存在と強化した」ものです。つまり、出資された「財産の集合体」が、一般財団法人の本質です。
また、一般社団法人・一般財団法人の運営者は「理事」と呼ばれ、その選任方法は定款によって定められることになります。一般的には、社員の中から理事が選ばれることが多いですね(一般社団法人の場合)

また、理事の指揮下で総務・事業・経理等を担うのは従業員の方ですけれども、これらの従業員の方は法人に雇用されているのであって、出資者ではありません。従業員の方に給与を支払うのは雇用契約上、当然であって、これは“収益の分配”ではありません(ちょっと難しいですね。会社法が終われば、この論点は簡単に理解できます)
会社法・商業登記法の講義では、もっと詳細にご紹介しますけれども、民法において【43】~【47】を学習するためには、この程度を理解しておけば足りるでしょう。



では、各肢を検討します。



【43】
社員が一般社団法人に出資した財産は、一般社団法人の単独所有に帰します。

そこで、構成員(社員)が拠出(出資)した不動産は、一般社団法人の所有となり、その登記を社団法人名義で行うことになります。

なお、不動産登記法で詳細をご紹介しますけれども、権利能力なき社団名義での不動産登記はできません。

これに対して一般社団法人は、法人格を有しており、権利能力なき社団ではありませんので、その社団名義で不動産登記を行うことができます。


【44】及び【45】
株式会社等の“会社”は「営利社団法人」です。ここでいう「営利」とは「法人が得た利益を構成員に分配する」ことを意味しています。

従って、営利目的の社団は「会社」であって、「一般社団法人」ではありません。

制度上、「営利目的」の一般社団法人を設立することはできないようになっていますので、【44】は○です。

また、このことは「一般社団法人が利益をあげてはいけない」ということを意味してはいません。「あがった利益を構成員に分配してはいけない」という意味です。

たとえば、「○×通り商店街」が、その商店街をあげて行うイベントの運営や、商店街のキャラクターグッズ展開を行うために「一般社団法人○×商店街」を設立したとしましょう。

この場合、商店街の各店舗(個人商店もあれば株式会社形態のこともあるでしょう)が出資者となり、たとえば各10万円ずつ出資をしたとします。50店舗集まれば、金500万円の出資金です。

この一般社団法人○×商店街は、その商店街の活性化を目的としており、そのために各種のイベントを企画したり“ゆるキャラ”を作ったりします。もっとも、収益を上げずにこのようなことを続けていれば、あっという間に資金が底をついてしまいます。

社員(出資者)から会費を徴収し、これで費用を賄うこともありますが、せっかくですから、イベントの参加費を1人300円として、地元アイドルのコンサートを開いたり、ゆるキャラグッズを配ったりしてみましょう。このような活動によって、○×商店街に足を運ぶお客さんが増えれば大成功です。

さて、イベントに参加した人数が延べ1万人だったとしたら、収益として300万円が一般社団法人○×商店街に入ってきます。

これはどのように使うことができるのでしょうか。

もちろん、コンサートを行った地元アイドルへの報酬や、ゆるキャラグッズの作成費の支払い、臨時雇いのアルバイトへの報酬として使います。

でも、余りますよね。この余った金額(たとえば250万円としましょうか)を出資者(社員)である各店舗に分配することができるのでしょうか。これはダメです。営利法人ではないからです。

もし、収益を上げて社員に分配(配当といいます)をしたければ、株式会社等の会社として成立するべきです。

会社よりも一般社団法人のほうが、税制などで有利な側面がありますから、これに惹かれて一般社団法人とするのであれば、収益を分配することはできません。

次のイベントの資金等に使いましょう。

まあ、でも○×商店街の各店舗にすれば、このようなイベント等によって地域が活性化すれば、個々の店舗も売上増が見込めるでしょう。

また、キャラクターの肖像権の管理からすれば、たんに商店街の任意の組合として行うよりも、独立の法人格を持った一般社団法人として行うメリットは大きいはずです。


以上のように、一般社団法人も収益事業を行うことは可能ですから、【45】は○です。



【46】及び【47】
一般社団法人は独立の法人格を有する“人”であって、これはその構成員(社員)とは別個の存在です。

ですから、一般社団法人の債権者にとって、その債権の債務者は一般社団法人のみであり、連帯債務や保証もしていない構成員の財産を差し押さえることはできません。

同様に、一般社団法人の構成員個人を債務者とする債権者にとって、その債権の債務者は構成員個人のみであり、一般社団法人がその債務につき連帯債務や保証もしていなければ一般社団法人財産を差し押さえることはできません。

従って、【46】及び【47】はともに○となります




お疲れ様でした!

次回、受講生限定で月曜日にアップします。

こんにちは。クラスリーダーの山下です。


荻原先生がブログでゼミを始めてくださってから、

アメンバー申請がよくくるようになりました。

どうもありがとうございます!


アメンバー申請の際は、OnlineStudySPのインフォメーション欄で

お知らせしている合言葉を正確に記載してくださいね。


合言葉が入っていない申請は受理できかねます・・・

合格の泉講座の受講生限定記事、というのを守りたいのです。


ご協力お願いします。



この合言葉はいったい?ってつっこまないでくださいね^^



山下かたつむり






はい、みなさんこんにちは。LEC司法書士講師の荻原です。

ゼミ、始めます。


今回と次回は、ショートバージョンで、公開講座にします。



【42】
本問は、実はすべて典型論点です。もっとも、“もう少し先まで”理解しようとすると、債権法の知識も必要となります。では、考察しましょう。


【ア】
失踪宣告により財産を取得した者が「善意」であった場合には、現存利益で返還すれば足ります。ここでいう「善意・悪意」とは『実は“被相続人が生存している”又は“死亡した時点が判明している”こと、すなわち失踪宣告が必要なかった、ということを知らなかった・知っている』ことを意味します。また、ここでいう「現存利益」は制限行為能力者が返還義務を負う場合における現存利益と同様であって、無益に消費した場合には「現存利益」ではありません。
従って、本肢ではAの失踪宣告により保険金を取得したBが「実はAが生存していたこと」を知らなかった(善意)場合には、Bは遊興費として消費した額は返還を要しないことになります。
なお、本肢の保険金は、Aを被保険者とする生命保険でありその受取人がBであると考えられます。この保険金はAの死亡によって(相続財産としてではなく)Bの財産として支払われた金銭ですが、32条2項の対象となります。というのも、32条2項は「失踪の宣告により財産を得た者は」という表現を用いており「相続した者は」と限定していないからです。



【イ】
生活費として費消した場合には、その額は「現存利益」となります。「遊興費」は現存利益ではありません。
保険金という言わば“臨時ボーナス”を得たことにより、これを遊興費に費消してしまった、というのは“臨時ボーナス”があったからこそ、であり、仕方がないことなのです。その“臨時ボーナス”が無かったことになった場合に、『生活費等を削って返還せよ』というのは酷なのですね。そこで、遊興費に費消した場合には、これは現存利益ではなく、返還不要となります。
これに対して、生活費として費消した場合には、その消費は“保険金という臨時ボーナス”があろうが無かろうが、同じように費消する必要があった額ですので、これを保険金から支払ったのであれば、もともとの生活費となるべき預貯金が同じ額だけ残っているはずです。ですからこれは現存利益となります。
えーっと、以上が試験対策です。
本当は・・・・・“臨時ボーナス”があれば、生活レベルを上げてしまうはずで、これが無かった時期に比べて毎月の生活費は増加していると思われます。ですから、生活費のすべてが現存利益というのはちょっとおかしいですよね。また、普段の生活の中で遊興費をまったく使わない、という人もまず居ないでしょう(飲みに行くとか、カラオケに行くとか、旅行に行くとか、ですね)。また、これは冗談ですが、私のようにエンゲル係数が高いと、生活費なんだか遊興費なんだかよく判らない、という人もいるはずです。
そこで、試験対策としては・・・・・「いままで一切の無駄遣いをしなかったBさんが、保険金が入ったとたんに、弾けてしまったように遊び歩き(どこでだ?)、でも食事や被服だけは完全に今までどおり!」という、ちょっとありえない事例で考えておく必要がありますね(笑)



【ウ】【エ】【オ】
本問の事例の場合、BC双方が善意(肢オ)であれば、Cは当該土地の所有権を失いません。また、この場合には、BがCから支払いを受けた売買代金は、現存利益としてAに返還することになります。本件土地はBがAの失踪宣告により取得した財産であり、これを売却した代金は“現存利益”として残っているからです。但し、Aには本件土地の所有権は戻ってきませんね。
これに対して、①Bのみが悪意(肢ウ)の場合、②Cのみが悪意の場合、③BC双方が悪意(肢エ)の場合には、Cは当該土地の所有権を失います。これが判例・通説です。①の場合には、第三者Cを保護するため32条1項但書を適用するとする説も強力に主張されているのですけれども、判例・通説が前記のとおりですので、こちらで憶えておきましょう。従って、肢ウ及び肢エはいずれもCは当該土地の所有権を失います。さらに、Cから善意で買い受けたD(肢エ)ですけれども、Cが無権利者となるのですから、Dも所有権を承継取得することはできません。もし動産物権変動における即時取得(192)のような制度が不動産物権変動にも存在すれば、Dは当該土地の所有権を原始取得することも可能であったのでしょうけれども、その様な制度はありませんので、この点からもDは所有権を取得することはできません。もう一点、さらにしつこく(?)考察するとすれば、民法94条2項の類推適用が可能かですね。確かに、BCの双方が“Aの生存”につき悪意ではあったのですけれども、権利概観法理(民法94条2項はこれですよね)の適用を受けるためには、①虚偽の概観、②本人の帰責性、③概観を信じた第三者の三点が必要となるところ、本事例では本人Aに帰責性があるとは考えられません。確かに、Aには失踪宣告を受けるほどの期間、行方不明であったという事実はありますが、これによって94条2項を類推適用する旨の判例があれば別段、たんにこの一点をもってAの帰責性という評価はできないでしょう。
というように、どのように考察してみても、肢ウ及び肢エは○ということになります。
では最後に肢オをもう少し掘り下げましょう。
前述のように、BC双方が善意(肢オ)であれば、Cは当該土地の所有権を失いません。これは、その後、悪意者Dに転売されても同様です。また、この場合には、BがCから支払いを受けた売買代金は、現存利益としてAに返還することになります。DがCに支払った売買代金は“そのまま”です。また、所有権はCD間の売買契約によってDが取得したままです。このように解するのが判例・通説です。というのも、もし、Dが悪意の場合に、Aを保護するため、「Dとの関係で、Aの失踪宣告の取消の効果により、DはAに当該土地を返還しなければならない」とすると、土地の所有権を失ったDはCに対して「他人物売買の売主の担保責任の追及(561)」として損害賠償請求等が可能となってしまう可能性があります。これでは、前者Cを保護した意味がなくなってしまうため、判例・通説は「いったん、BCが善意で行った売買契約があれば、これで完全に“有効”であり、その後、悪意者が出現しても結論に変わりはない」という論理構成(絶対的構成)を採用しているのです。従って、肢オは×となります。



えーっと。ずいぶん“旅”に出てしまった感があります。実務で案件を処理するには、ある程度必要な作業ですし(だって対立当事者からの主張を牽制する必要があったりしますから)、知的訓練としては純粋に楽しいですけれども、『効率よく試験対策を行う』という観点からすれば、行き過ぎ、です(笑)
みなさんは、通常、択一過去問肢集の解説どおりに学習してください。これが、効率のよい試験対策ですし、また、絶対に必要な作業でもあります。
基本的な法律知識(司法書士試験対策としてのそれは膨大な量になりますけれども)を身に付け、基本的な法的判断力(これも一朝一夕には身に付きませんが)を養うことによって合格することが可能であり、実務処理を行うことが可能となるのです。
いきなり“好き勝手”に理屈をこねまわしても、百害あって一利なし、ということになりかねません。
ですから、私たち講師が、講義の中で、必要に応じてこねる理屈に触れてください。ご自身で勝手にやらないように!(独学者と受講生の大きな差はここで出ます)



お疲れ様でした!
次回、金曜日にアップします。