自分の旧車は自分で守ろう。

自分の旧車は自分で守ろう。

あってはならない交通事故。それは突然やってきます。
車齢が10年以上の旧車(特に大衆車、貨物車)は、
賠償金額が驚くほど、低く提示されます。
今回身をもって体験しました。
みなさんから戴いたアドバイスや情報を読みやすい
形にしました。ご覧ください

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前略
本件交通事故により、近藤様のお車(松本430す・・・・)が損害を被られたことで当会契約者:N様には民法第790条を根拠に、近藤様に対する損害賠償責任が発生します。

  では、賠償金額についてはどのように算定するのか。事故後今日に至るまでお話がまとまらず、示談に至っていない原因でもありますが、損害賠償の算定は、当会にも基準となるものがございます。内部資料なので開示は控ええさせていただきますが、基準の基となっているものは過去の裁判例です。裁判で認められた事例に基づき、当会の賠償基準が作成されております。よって、先日約款をご送付申し上げましたが、そこには何も記載されておりません。保険会社・共済は、賠償についてはあくまでも判例基に考えているということです。

  次に、本件により近藤様のお車が査定上全損と判断していることについてついてですが、考え方は「絶対全損」と「経済全損」の2通りです。今回は後者にあたります。 修理は可能かも知れませんが、事故前車両時価格を上回る場合、事故前の時価額が損害賠償金額であると判例で認められております。

 では、車両時価格はどのように算定するのか。算定方法は1、税法上での減価償却2、レッドブック中古車市場平均3、同車種・同年式・同グレード・同程度の中古車販売価格(車両本体価格)の平均値と、大きく3通りです。

 近藤様のお車は昭和57年3月新車登録されたお車と車検証にて確認できます。まず、2、レッドブックは記載無いため算定できません次に3、についてですが、中古車市場では数が少なくても該当車があるかもしれません。しかし、同程度との解釈がございます。失礼ですが近藤さまのお車の損害確認の際にボンネットの腐食による穴あき、ルーフの腐食、ボディ全体の腐食やシーリングのはがれなどが確認できますので、商品として販売されている車と比較すると、同程度として判断できません。

 したがって、1、の税法上での減価償却での時価額算定と判断いたしました。減価償却については「定率法」と「定額法」がございます。車種によって違いはありますが、最長で6年と定められております。近藤様のお車は自家用貨物なので5年法廷償却期間満了すると定められております。算定方法下記の通りです。
 1) 定率法:新車価格(車両本体)×残存率 2) 定額法:新車価格(車両本体)-{(新車定価×0.9×経年月数)÷法廷償却月数}  数値をあてはめて算定すると、 1)1901000×0.100=190100
2)1901000-{(1901000×0.9×381)÷60}=-8963215
と算定できますが、2)はマイナスとなるため、1)190100円をご提示いたしました。

 注)1、新車価格はトヨタお客様SCで確認。注2、経年月数31年9ヶ月(381ヶ月) したがって、先般より対物担当M川からお伝え申し上げております、近藤様のお車査定根拠につては2.賠償の判例に基づいて、3.経済的全損と判断し、4.定率法で時価額を算定した190100円をお伝え申し上げという結論になります。 以下略

 そうなんだよ、最低でもこの程度の返事はすぐに欲しかった。
理解はできるが、納得は出来ない。 『同程度』の解釈を具体的に求めようと思う。
つづきます。