休憩してたら寝てしまった・・・


まぁいいやw

てことで遅くなりましたが
マーカーのところです。
一応マーカーのところは「」で囲っておきました。

それでなんだけど
ここだけやっとけばいいわけではないので・・・・
まぁ皆様なら分かっていらっしゃると思いますがねw
全体的にやって
ここに力入れればいいんじゃないの?っていう提案に過ぎないですから。

では本題に。

んでどの問題でも共通していることですが
不法行為の成立要件にあてはめるのを忘れているので
それは各自で追加して書いて下さい!


先輩もあてはめていってって言ってましたしね。

たとえば園児事件だったら(ちょっといい加減に書きますが)
問題提起のところでもいいと思うので
「まず損害の発生は園児が死んだので存在し、
因果関係も轢かれたという事実があるので認められる。
また、実際に園児が死亡している事実から違法性も認められる。
ゆえに本事例で検討すべきは、故意は認められないので被害者側の過失の問題である。
そこで問題となるのは(以下赤マーカーのところ)
保母Bの過失を考慮して・・・・・(以下略」

くらいにかいておけばいいのではないのでしょうか。
まぁあたしはそうやって書きます。

では、
以下がマーカーのところです。



【保育園児事件】
そこで問題となるのは、
「保母Bの過失を考慮して過失相殺をすることができるか」という点である。

ええとちなみに抜けてるところではないのですが
同条項でいう過失とはと(1)にありますが
矢印で示してありますが見づらいので念のため説明します。
(1)のおわりのほうの「つまり」の後にもってきてください。
宜しくお願いします。では続きです。

しかしそもそそも過失相殺とは、不法行為によって
生じた「損害の公平な分担を図る」ためのものである。


つまり同条項でいう過失とは、
「単に被害者本人の過失のみでなく、ひろく被害者側の過失をも
包含する趣旨」と解すべきである。

そこで「被害者と身分上ないし生活関係上一体となすと認められる関係にある者」の過失を考慮することが相当である。

(2)「保母Bは被害者と身分上ないし生活関係以上一体をなすと認められるような関係にある者といえるか」



【一酸化炭素事件】
・「身体的要因(素因でもいいと思います)が損害拡大に寄与した(関わったでもいいと思います)部分について加害者の減責を認めるべき」か。

これも見づらいですが「確かに~公平である」が□で囲ってありますが、
3.検討2 に移動させてください。

・そこで問題となるのは「722条2項を類推適用できるか」

・損害の公平な分担


【ジーパン事件】
・「加害者が高校生であるときなど、加害者に責任能力がある場合でも、加害者本人に賠償請求をするより、監督者に請求する方が被害者にとって有利なこともある。」
そこで問題となってくるのは「加害者に責任能力がある場合でも監督者に賠償請求をできないかという点」である

・過失の推定を認めた

・709条の責任を免除したものではない

・監督義務違反と加害行為によって生じた結果に因果関係があれば


【使用者責任】
※これは途中で解答がおわってたので続きをかいておきます。

そこで本問において考えると、Y2の行為は客観的に見て業務上といえるため、
外観を信じたX1~X4を保護する必要がある。

3.結論
したがってY1には使用者責任が成立し、X1~X4の請求は認められる。
そこで本問において考えると、Y2の行為は客観的に見て業務上であるといえるため、Y1には使用者責任が成立し、X1~X4の請求は認められる。



【タンクローリー事件】
・使用者は常に全額の求償をすることができるかどうか

・利益の存するところ損失も帰すべき

・事業の性格、被用者の業務内容、労働条件、加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮などに照らし、信義則上相当と認められる限度においてのみ





マーカーがしてるってことは・・・
もうわかりますよね?w
それを覚えないとっ!
って話ですね(´・ω・`)
タンクローリー事件はこれ覚えるの大変だと思いますが
一応レジュメにも載せてあった基準なのでがんばりましょ(´・ω・`)
寝たらなんか元気が出てきました。

みなさんも なんとかなる と思って
不法行為の勉強にはげんでくださいw


またなんかあったら
うpしますよヾ(o゚ω゚o)ノ



ではノシ


今日の担当:やもちゃぬ

思ったより時間がかかりました

パソコンじゃないと見れませんよ!

http://briefcase.yahoo.co.jp/lawtest2007/
こちらの「不法行為フォルダ」からご覧下さい

なお、今回においては見えなかったなどの個別対応は
できませんので
宜しくお願いします(すいません;


マーカーで読めなくなってるところはあとでこの日記を編集して追記しておきます。
結局5つの事件を取り扱うことにしましたw

では遅くなってすみません。
宜しくお願いいたします。
またまた訂正すいません&更新がえらい遅れてご迷惑おかけいたしました;
答案についてはもうちょっと後、ノートのスキャンを載せておきます。
見づらいところは適宜一言かいておきます。
それでも「わかんねぇよwwww」ってところは
コメントしておく、あるいはメールください(できれば携帯のほう


しかも全問は無理なので、
勝手に選んで
答案をのせることにしました(スマソ

一応cブックみて書いた答案ですが

・多少のアレンジのため、絶対大丈夫とはいえない
・おそらくここまで求められていない笑

のであくまでも参考に。


他のもどうしても欲しいという人は連絡をくださいませ(携帯のほうによろしくw)



ま、一応
答え載せるのは(事件名は勝手につけました)
園児の事件、ジーパン欲しい事件、タンクローリー事件、運が悪い一酸化炭素の事件
の4つにさせていただきます。


えっと訂正問題ですが
園児が惹かれた問題で、
質問の仕方を変えます。
こうした方が絶対答案かきやすい。゚( ゚^ェ^゚)゚。

ご迷惑おかけします・・・

【園児の問題】
ダンプカーの運転手は保母の過失が重大な原因となっているとして、
過失相殺の主張をしたが、この主張は認められるか。

に変更してください。宜しくお願い致します。



で、追加問題です。

【問題5】(困ったときはレジュメp47&48-2、cブックはp446)
※結構どうでもいいところをアレンジしたかもw
Y2は証券会社Y1に勤めており、Y1会社の許可なく業務のために使用する自動車であるレク●スを私用で勝手に使用したところ、自転車に乗っていたAに激突し、Aを死亡させてしまった。
Aの妻子であるX1~X4はY2の709条責任ならびにY1の使用者責任に基づき、損害賠償を請求した。
この請求は認められるか。


【問題6】(困ったときはレジュメp48とp176 cブックはp451)
問題はとても長くなるので事件概要はレジュメp176と同じものとします。

XがYに対して全額を請求することは認められるか。






てことで今から中国語と英語の勉強するんで
4時くらいには答えを載せておこうかなと思いますす。


ええと
ちなみに不法行為の去年の○×を解かせてもらったところ、
毎回授業に出てれば全然問題ないです!
(ちょっとひっかけとかが1問あるかないか程度)
えっと判例の結論をおさえておく、どっちの説をとりました
などなど「そういえばそうだったな」ということをおさえておけばいいと思います。
基本的にちょろっとやった判例を中心にやれば問題ないかと思います。
去年の○×問題は・・・特別法は含まれてませんでしたが、
今年はどうなんでしょうねぇ・・・。



最後に、
今日テストだった方、お疲れ様でした。
テストは始まったばかりですが来週の今頃はもう夏休みです!
お互いにがんばりましょヾ(o゚ω゚o)ノ



今日の担当:やもちゃぬ(契約法発表した人)