休憩してたら寝てしまった・・・
まぁいいやw
てことで遅くなりましたが
マーカーのところです。
一応マーカーのところは「」で囲っておきました。
それでなんだけど
ここだけやっとけばいいわけではないので・・・・
まぁ皆様なら分かっていらっしゃると思いますがねw
全体的にやって
ここに力入れればいいんじゃないの?っていう提案に過ぎないですから。
では本題に。
んでどの問題でも共通していることですが
不法行為の成立要件にあてはめるのを忘れているので
それは各自で追加して書いて下さい!
先輩もあてはめていってって言ってましたしね。
たとえば園児事件だったら(ちょっといい加減に書きますが)
問題提起のところでもいいと思うので
「まず損害の発生は園児が死んだので存在し、
因果関係も轢かれたという事実があるので認められる。
また、実際に園児が死亡している事実から違法性も認められる。
ゆえに本事例で検討すべきは、故意は認められないので被害者側の過失の問題である。
そこで問題となるのは(以下赤マーカーのところ)
保母Bの過失を考慮して・・・・・(以下略」
くらいにかいておけばいいのではないのでしょうか。
まぁあたしはそうやって書きます。
では、
以下がマーカーのところです。
【保育園児事件】
そこで問題となるのは、
「保母Bの過失を考慮して過失相殺をすることができるか」という点である。
ええとちなみに抜けてるところではないのですが
同条項でいう過失とはと(1)にありますが
矢印で示してありますが見づらいので念のため説明します。
(1)のおわりのほうの「つまり」の後にもってきてください。
宜しくお願いします。では続きです。
しかしそもそそも過失相殺とは、不法行為によって
生じた「損害の公平な分担を図る」ためのものである。
つまり同条項でいう過失とは、
「単に被害者本人の過失のみでなく、ひろく被害者側の過失をも
包含する趣旨」と解すべきである。
そこで「被害者と身分上ないし生活関係上一体となすと認められる関係にある者」の過失を考慮することが相当である。
(2)「保母Bは被害者と身分上ないし生活関係以上一体をなすと認められるような関係にある者といえるか」
【一酸化炭素事件】
・「身体的要因(素因でもいいと思います)が損害拡大に寄与した(関わったでもいいと思います)部分について加害者の減責を認めるべき」か。
これも見づらいですが「確かに~公平である」が□で囲ってありますが、
3.検討2 に移動させてください。
・そこで問題となるのは「722条2項を類推適用できるか」
・損害の公平な分担
【ジーパン事件】
・「加害者が高校生であるときなど、加害者に責任能力がある場合でも、加害者本人に賠償請求をするより、監督者に請求する方が被害者にとって有利なこともある。」
そこで問題となってくるのは「加害者に責任能力がある場合でも監督者に賠償請求をできないかという点」である
・過失の推定を認めた
・709条の責任を免除したものではない
・監督義務違反と加害行為によって生じた結果に因果関係があれば
【使用者責任】
※これは途中で解答がおわってたので続きをかいておきます。
そこで本問において考えると、Y2の行為は客観的に見て業務上といえるため、
外観を信じたX1~X4を保護する必要がある。
3.結論
したがってY1には使用者責任が成立し、X1~X4の請求は認められる。
そこで本問において考えると、Y2の行為は客観的に見て業務上であるといえるため、Y1には使用者責任が成立し、X1~X4の請求は認められる。
【タンクローリー事件】
・使用者は常に全額の求償をすることができるかどうか
・利益の存するところ損失も帰すべき
・事業の性格、被用者の業務内容、労働条件、加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮などに照らし、信義則上相当と認められる限度においてのみ
マーカーがしてるってことは・・・
もうわかりますよね?w
それを覚えないとっ!
って話ですね(´・ω・`)
タンクローリー事件はこれ覚えるの大変だと思いますが
一応レジュメにも載せてあった基準なのでがんばりましょ(´・ω・`)
寝たらなんか元気が出てきました。
みなさんも なんとかなる と思って
不法行為の勉強にはげんでくださいw
またなんかあったら
うpしますよヾ(o゚ω゚o)ノ
ではノシ
今日の担当:やもちゃぬ
まぁいいやw
てことで遅くなりましたが
マーカーのところです。
一応マーカーのところは「」で囲っておきました。
それでなんだけど
ここだけやっとけばいいわけではないので・・・・
まぁ皆様なら分かっていらっしゃると思いますがねw
全体的にやって
ここに力入れればいいんじゃないの?っていう提案に過ぎないですから。
では本題に。
んでどの問題でも共通していることですが
不法行為の成立要件にあてはめるのを忘れているので
それは各自で追加して書いて下さい!
先輩もあてはめていってって言ってましたしね。
たとえば園児事件だったら(ちょっといい加減に書きますが)
問題提起のところでもいいと思うので
「まず損害の発生は園児が死んだので存在し、
因果関係も轢かれたという事実があるので認められる。
また、実際に園児が死亡している事実から違法性も認められる。
ゆえに本事例で検討すべきは、故意は認められないので被害者側の過失の問題である。
そこで問題となるのは(以下赤マーカーのところ)
保母Bの過失を考慮して・・・・・(以下略」
くらいにかいておけばいいのではないのでしょうか。
まぁあたしはそうやって書きます。
では、
以下がマーカーのところです。
【保育園児事件】
そこで問題となるのは、
「保母Bの過失を考慮して過失相殺をすることができるか」という点である。
ええとちなみに抜けてるところではないのですが
同条項でいう過失とはと(1)にありますが
矢印で示してありますが見づらいので念のため説明します。
(1)のおわりのほうの「つまり」の後にもってきてください。
宜しくお願いします。では続きです。
しかしそもそそも過失相殺とは、不法行為によって
生じた「損害の公平な分担を図る」ためのものである。
つまり同条項でいう過失とは、
「単に被害者本人の過失のみでなく、ひろく被害者側の過失をも
包含する趣旨」と解すべきである。
そこで「被害者と身分上ないし生活関係上一体となすと認められる関係にある者」の過失を考慮することが相当である。
(2)「保母Bは被害者と身分上ないし生活関係以上一体をなすと認められるような関係にある者といえるか」
【一酸化炭素事件】
・「身体的要因(素因でもいいと思います)が損害拡大に寄与した(関わったでもいいと思います)部分について加害者の減責を認めるべき」か。
これも見づらいですが「確かに~公平である」が□で囲ってありますが、
3.検討2 に移動させてください。
・そこで問題となるのは「722条2項を類推適用できるか」
・損害の公平な分担
【ジーパン事件】
・「加害者が高校生であるときなど、加害者に責任能力がある場合でも、加害者本人に賠償請求をするより、監督者に請求する方が被害者にとって有利なこともある。」
そこで問題となってくるのは「加害者に責任能力がある場合でも監督者に賠償請求をできないかという点」である
・過失の推定を認めた
・709条の責任を免除したものではない
・監督義務違反と加害行為によって生じた結果に因果関係があれば
【使用者責任】
※これは途中で解答がおわってたので続きをかいておきます。
そこで本問において考えると、Y2の行為は客観的に見て業務上といえるため、
外観を信じたX1~X4を保護する必要がある。
3.結論
したがってY1には使用者責任が成立し、X1~X4の請求は認められる。
そこで本問において考えると、Y2の行為は客観的に見て業務上であるといえるため、Y1には使用者責任が成立し、X1~X4の請求は認められる。
【タンクローリー事件】
・使用者は常に全額の求償をすることができるかどうか
・利益の存するところ損失も帰すべき
・事業の性格、被用者の業務内容、労働条件、加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮などに照らし、信義則上相当と認められる限度においてのみ
マーカーがしてるってことは・・・
もうわかりますよね?w
それを覚えないとっ!
って話ですね(´・ω・`)
タンクローリー事件はこれ覚えるの大変だと思いますが
一応レジュメにも載せてあった基準なのでがんばりましょ(´・ω・`)
寝たらなんか元気が出てきました。
みなさんも なんとかなる と思って
不法行為の勉強にはげんでくださいw
またなんかあったら
うpしますよヾ(o゚ω゚o)ノ
ではノシ
今日の担当:やもちゃぬ