どうもDUONです。今日は前回の続きでグレーゾーン金利と過払い金の関係について。
1 グレーゾーン金利とは?
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利(15~20%)を超えるが、
出資法の上限金利(29.2%)を超えない範囲で設定された金利をいいます
(ただし、平成22年6月18日以前)。利息制限法の上限金利を超える部分
は無効とされ、また、出資法の上限を超えると刑事罰の対象となります。
2 過払い金発生の仕組み
これまで多くの消費者金融会社は刑事責任を問われないこのグレーゾーン金
利で貸付を行っていました。本来は無効な金利設定ですが、借主が返還請求し
ない限り事実上貸主の手元に払いすぎた利息が残ります。これが「過払い金」
です注1。
3 過払い金の返還請求
このような過払い金は不当利得として返還請求ができます(民法703、704条)。
超過利息の元本充当による元本完済時点を出発点(ゼロスタート)として過払い
金額は算定されます。前回も述べましたが、おおむね5年程度継続的に超過利息
を支払っていると、過払い金が発生している可能性が高いです。
4 グレーゾーン金利の事実上の廃止
改正貸金業法が平成22年6月18日完全施行されたことにより、グレーゾーン
金利は事実上廃止されました。出資法の上限金利が20%に引き下げられあわ
せて貸金業法の上限金利を利息制限法の上限と同一としたからです。つまり、
利息制限法の上限金利(15~20%)を超えるが、出資法の上限金利(20%)
を超えない範囲というのがほとんど存在しなくなったのです。
5 過払い金返還請求の今後
グレーゾーン金利の事実上の廃止により、従来型の過払い金返還請求というのは
終息していくものと思われます。しかし、上限金利の引き下げや総量規制により、
個人のみならず資金繰りに窮した中小企業が闇金に流れる傾向がすでに発生しており、違法金利をめぐる過払い金の返還というものはあるいは増加するかもしれません。
今日はこのへんで。では、また次回
注1 もう少し詳しく過払い金発生の仕組みを述べると次のようになります。
①利息制限法違反の超過金利は無効(利息制限法1条1項)
②しかし、超過利息も任意に支払われれば有効(同法1条2項)
③もっとも、任意に支払われた利息も元本が残存するときには元本に充当される(判例)
④利息が元本に充当され、元本完済された後に支払われた利息は不当利得として返還
請求できる(判例)
この元本完済後に支払われた利息が「過払い金」であり、これは貸主の不当利得となります。
1 グレーゾーン金利とは?
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利(15~20%)を超えるが、
出資法の上限金利(29.2%)を超えない範囲で設定された金利をいいます
(ただし、平成22年6月18日以前)。利息制限法の上限金利を超える部分
は無効とされ、また、出資法の上限を超えると刑事罰の対象となります。
2 過払い金発生の仕組み
これまで多くの消費者金融会社は刑事責任を問われないこのグレーゾーン金
利で貸付を行っていました。本来は無効な金利設定ですが、借主が返還請求し
ない限り事実上貸主の手元に払いすぎた利息が残ります。これが「過払い金」
です注1。
3 過払い金の返還請求
このような過払い金は不当利得として返還請求ができます(民法703、704条)。
超過利息の元本充当による元本完済時点を出発点(ゼロスタート)として過払い
金額は算定されます。前回も述べましたが、おおむね5年程度継続的に超過利息
を支払っていると、過払い金が発生している可能性が高いです。
4 グレーゾーン金利の事実上の廃止
改正貸金業法が平成22年6月18日完全施行されたことにより、グレーゾーン
金利は事実上廃止されました。出資法の上限金利が20%に引き下げられあわ
せて貸金業法の上限金利を利息制限法の上限と同一としたからです。つまり、
利息制限法の上限金利(15~20%)を超えるが、出資法の上限金利(20%)
を超えない範囲というのがほとんど存在しなくなったのです。
5 過払い金返還請求の今後
グレーゾーン金利の事実上の廃止により、従来型の過払い金返還請求というのは
終息していくものと思われます。しかし、上限金利の引き下げや総量規制により、
個人のみならず資金繰りに窮した中小企業が闇金に流れる傾向がすでに発生しており、違法金利をめぐる過払い金の返還というものはあるいは増加するかもしれません。
今日はこのへんで。では、また次回

注1 もう少し詳しく過払い金発生の仕組みを述べると次のようになります。
①利息制限法違反の超過金利は無効(利息制限法1条1項)
②しかし、超過利息も任意に支払われれば有効(同法1条2項)
③もっとも、任意に支払われた利息も元本が残存するときには元本に充当される(判例)
④利息が元本に充当され、元本完済された後に支払われた利息は不当利得として返還
請求できる(判例)
この元本完済後に支払われた利息が「過払い金」であり、これは貸主の不当利得となります。



