私は、一応の親族、民放の定めによるところの6親等以内に看護師を職業とした人間がいる。

 

世間では埼玉県熊谷市で最高気温が41度を超える記録的な猛暑であったころ、私は非常に運がいいというべきか、不孝中の幸いというべきか、ええ、どちらも結果的には私にとってはマイナスにはならなかった。

 

これは私にとってはという前提であるが、そうです。行政入院ということで、病院にミニマムの一か月間、精神科病棟に入院をしていました。

 

その前に、六親等以内の看護師の国家資格を持ち、そもそも統合失調などという症状すら内科病棟をたった三年しか務まらなかった同い年の従妹に、統合失調症という根拠のないレッテルを張られ、たの親族にもSOSを発信したところ、レスポンスはなかった。

 

Gmailからの送信による返信はめったなことでは迷惑メールにならないし、例えば、

「そのようなメールや信号はなかったんですがね」という証言はあったという自白である。

これが刑事の取り調べにおいて刑事訴訟法の証拠に対する重要な考え方になる。

 

なぜ、ないのに、ないとわかったのか、それはあった事実を曲解または、「不作為犯」と呼ばれる。

専門的な解説は

不作為犯とは 不作為によって成立する犯罪。すなわち法律上一定の法益侵害の結果を防止しなければならない義務のある者が,その果すべき義務にそむいて放置したために発生した犯罪的結果刑事責任を追及される罪である。

 

作為犯というのは、殺人罪や窃盗罪などのように、積極的な行為(=作為)によって成立する犯罪。主に日本の刑法の大部分がこれにあたる。逆の不作為犯というのは、期待された行為を行わないことによって成立する犯罪。不退去罪・不解散罪・遺棄罪などがその例。

思わぬ犯罪に巻き込まれる、たまたま泥酔した方に指一本触れただけで、注意義務をおこたり、保護責任者不保護罪、まさに遺棄罪や遺棄死罪がこれに当たるわけである。

 

では、私のSOSのメールに対する不作為行為は、保護責任者不保護罪に当たるかは、そもそもの事態の把握から、保護すべき義務は文面の主張ではなく、受け取り側の主張でなければ、成立することは悪意、つまり刑事責任能力といった賠償責任につながるとするなら、受け取り側にそもそも6親等であれ、関係ないといったことで結論付けられてしまう。

 

医師免許も持たず、処方薬から私の症状を統合失調症と判断した哀れな医療従事者の行為も、たまたま仲間内で内科棟ということもあり間違えた認識を持っていたことや、内科棟だからこそ、誤診に当たる行為になったといえるため、やはり構成要件を満たす以前に、心配を前提とするなら攻めるべきことではなくなってしまう。

 

そのほか、業務を中断することを非常に損失とされる連続性という定義の確認の元、統合失調症ということで、人格を疑うような表現を見つけたとしても、「偽計業務妨害罪」に抵触することも侮辱罪ともいえない。

 

ということで、一点、債務不履行が刑事でもわかる方で説明が通ったので法テラスの案内をもらって帰宅した。

 

ないということは、その事実があったからこそないと発言できることや、業務に対するほぼ正しい認識についてはほめてくださった。

 

突然訪れていったこともあるのですが、知能犯といわれる刑事が少なく徐々に集まってきても皆さん、スマホで確認していました。

 

このことについて、もう一点、以前より問題視していたインターネットのSNSの隠れた闇が曲解されていたので、併せてここで、現象の詳細を説明することはできないが、例えばという法学、或いは、刑法に抵触するなら検事との戦いに勝ち不起訴処分を勝ち取る。このプロセスの重要性は説明をしておくべきであろう。