父と母の子として4名が育てられましたが、大きくなると長男と長女が母の子ではないことが分かりました。
父がなくなったとき、長男は、遺産(9000万円)を、母へ6000万円、自分は3000万円で分けました。
次男と三男は分与されませでした、母の遺産は自分たちのものになると思い了解したのです。
ところが、母が認知症になり入院すると、長男が母の世話を初め、知らないうちに養子縁組までしていました。
母がなくなってから、長男は、養子であるからと言って相続を求めただけではなく、財産の半分をもらいとと言ってきました。
そこで、次男と三男は、我慢できず、裁判所へ養子縁組を無効とする訴えをしました。
その判決が先日でました。養子縁組は無効であるとしたのです。
