弁護士 渡辺亘男のブログ

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父と母の子として4名が育てられましたが、大きくなると長男と長女が母の子ではないことが分かりました。

父がなくなったとき、長男は、遺産(9000万円)を、母へ6000万円、自分は3000万円で分けました。

次男と三男は分与されませでした、母の遺産は自分たちのものになると思い了解したのです。

ところが、母が認知症になり入院すると、長男が母の世話を初め、知らないうちに養子縁組までしていました。

母がなくなってから、長男は、養子であるからと言って相続を求めただけではなく、財産の半分をもらいとと言ってきました。

そこで、次男と三男は、我慢できず、裁判所へ養子縁組を無効とする訴えをしました。

その判決が先日でました。養子縁組は無効であるとしたのです。


平成元年に高木伸夫法律事務所の勤務弁護士として弁護士生活が始まりました。

不動産に関する紛争に関わり、多くの事件を解決しました。

そのときの依頼者が、今でも、お中元の挨拶に来てくださいます。

4年目で独立をして渡辺総合法律事務所を開設し、夢中で働き、早22年が経過しました。

たくさんの依頼者に囲まれて弁護士をやっています。

ひとりでも多く手助けができればと思い、5年ほど前から無料相談をしています。


大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル902

弁護士法人 渡辺総合法律事務所

TEL06-6365-0155

FAX06-6365-0145


Aさんは、2名の子がいる男性と結婚をし、2名の子をうみました。

夫がなくなり、財産の半分をAさんが、半分を前妻の長男が相続しました。

自分の財産は実の子に相続させたいと思うのが人情です。

しかし、遺言を書きませんでした。

Aさんが、認知症になって病院に入っているとき、前妻の長男は養子縁組を迫りましたので

署名をさせられました。

こんな酷いことがおこりました。


母親一人で3人の子を育てました。
A男の為に財産の半分を与えると遺言しました。
5年後、B男の為に半分を与えると遺言しました。
なくなる前に遺言は全て撤回しました。
母として最後まで迷ったのです。
この3名の遺産分割協議は、遺言がなかったものとして法定相続分に応じてしました。

遺言について体験 を話します
争いを避ける遺言は遺留分を確保したものです
親として子に差別をつけたくない、そこで相続人の共有にすると遺言するとどうなるか
かえって争いが長びきます
共有にするということが争いの種になるのです