行政法をわかりやすくお勉強

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「この条例は、公布の日から施行し、」まではよいです。


問題なのはこの、平成○年○月○日から適用する」主語なんです。

このままだと、場所が場所だけに、一部改正条例のことになってしまいます。

しかし、遡及適用したいのは、「改正後の元の条例」ですから、この条例による改正後の○○条例の規定は平成○年○月○日から適用する」としなければなりません。


要は、一部改正条例のことか、改正後の条例のことかをはっきりと明示するということです!

これは法律の改正においても同じです。


そして、一部改正条例の本則の規定は改正しようとする条例の中に溶け込んで一部改正条例としては姿を消す。

しかし、附則は、その改正しようとする条例の附則の位置に、残骸のように存在し続けるので、事情を知らない人が結果だけを見た場合には、いったい何に対する附則なのかがわからず非常に混乱するポイントとなっています。


以下の内容は正しいか、否か??

考える価値のある問題です!



一部改正条例により改正された規定を全て遡及適用する場合であれば、当該一部改正条例の附則に、「この条例は、公布の日から施行し、平成○年○月○日から適用する」旨の規定を置く。



法律として検索可能なものは、見つけるのは比較的簡単です。


しかし、現在、衆議院を通過して参議院で審議しているような状態のときに、その法案の内容を確認したいときもあります。


そのときには、内閣法制局衆議院参議院のホームページで議案の情報を確認できます。


これは知っている人は当然知っていますが、知らない人から見ればお役立ち情報だと思うのですが。



その他の」と「その他」の違いは大切です。


もっともわかりやすい例を考えてみました。

もともと難しい語感的な問題をさらに難しくするような例は大嫌いですドンッ



その他の」の例


りんご,みかんその他の果物

(りんご、みかんは果物の一例)




その他」の例


りんご,みかんその他バナナ

(りんご、みかん、バナナは並列の関係)


我ながら良い例だ・・・。





例えば、審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。


などという表現があった場合、審査請求と異議申立てを自由に選択できるのか、よしっこれは自由選択主義だと勘違いしてしまう。

しかし、自由選択主義は、あくまで不作為の場合だけであるので注意が必要。


この場合は、異議申立前置主義が発動されて、異議申立て→審査請求の順番を守る必要がある。


要するに、その条文に書いていないにもかかわらず、頭の中にある行政不服審査法の条項や原則を、急に無事に、引っ張りだせるのかということになるのだと思います。


こういう箇所は間違えやすいと思います。

逆に、普通に条文を読んで、普通に解釈するような箇所は、あまり間違えないですよね。