「この条例は、公布の日から施行し、」まではよいです。
問題なのはこの、「平成○年○月○日から適用する」の「主語」なんです。
このままだと、場所が場所だけに、一部改正条例のことになってしまいます。
しかし、遡及適用したいのは、「改正後の元の条例」ですから、「この条例による改正後の○○条例の規定は、平成○年○月○日から適用する」としなければなりません。
要は、一部改正条例のことか、改正後の条例のことかをはっきりと明示するということです!
これは法律の改正においても同じです。
そして、一部改正条例の本則の規定は改正しようとする条例の中に溶け込んで一部改正条例としては姿を消す。
しかし、附則は、その改正しようとする条例の附則の位置に、残骸のように存在し続けるので、事情を知らない人が結果だけを見た場合には、いったい何に対する附則なのかがわからず、非常に混乱するポイントとなっています。
