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未成年者Aが、母の宝石を無断でCに40万円で売却し、10万円を生活費・10万円を借金返済・20万円をデート代に使った。未成年者であることを理由に売買を取り消した場合、AはCにいくらを返すべきか?

⇒【正解20万円】遊興費(デート代)は返還不要のため。

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