こんにちは。
今回は民事訴訟法の弁論主義について書いていこうと思います。
民事訴訟法の学習の中でも弁論主義は特に重要な範囲に
なっていると思います。
弁論主義にはいわゆる第1テーゼから第3テーゼというものが
存在しており、第1テーゼとは当事者の主張しない事実を裁判所は
判断の基礎とすることができないというものです。
第1テーゼの部分では特に当事者が主張しなければ
裁判所が判断の基礎とできない「事実」とはなにかが問題と
なっています。
ここではいわゆる主要事実のみがここでいう「事実」に含まれるとの
理解が判例・通説であるとされています(勿論、もはやこれは判例通説ではない
とも言われていますが)。
この説明の中で、間接事実が「事実」に含まれない理由付けとして
間接事実についても弁論主義の第1テーゼが適用されるとすると
間接事実が証拠同様の機能を果たすことから自由心証主義を
歪める結果となる虞があるとの説明がなされることがあります。
しかし、この説明に対しては、そもそも自由心証主義は解釈の
結果採用された内容の弁論主義を前提として機能するものであって
自由心証主義を理由に弁論主義の内容を規定するのは論理が逆転している
との疑問が存在します。
これについては同様の指摘がなされており、更に詳しく学説上は
議論がなされています。
この辺りのことについて更に理解を深めようという方はぜひ
「リーガルクエスト民事訴訟法」を一読してみてください。
このリーガルクエスト民事訴訟法は現在の民事訴訟法の基本書の中でも
特に理論的に丁寧な説明がなされており民事訴訟法を学ぶ上で
出てくる疑問に丁寧に答えてくれるものとなっており非常におすすめの
一冊となっていますので、手元においておくと深い理解が可能になるかと
思います。