Law for you

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いつもあなたのそばに

ここでは、身近な問題を法律的視点から自分なりに考えてみたいと思います。


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今朝久しぶりにTVをつけた。

理由は、リーマン・ブラザーズが破綻したことに関して、情報を得ようと思ったからだ。

驚いたのは、地上波は朝から子供向け番組や事件報道ばかりで、この問題に時間を割いて詳報する局がなかったということだ。


話は、対岸の火事ではないのだ。

現実に、リーマンの日本法人にたいして、金融庁が行政処分(http://www.fsa.go.jp/news/index.html )を下している。顧客の金融資産に対してどのような影響があるのか。

邦銀との関係もある。邦銀がリーマンにいくら融資していたのか、その融資が不良債権化した場合に、邦銀の経営にどのような影響があるのか。

日本の株式市場に大きな影響を与える事態である。


あまりにドメスティックすぎる報道の姿勢は、問題である。


ライブドアによるニッポン放送買収をめぐる攻防の際、マスコミは公器であるということが盛んと言われ続けた。

一部の情報に偏頗しているものが公器であるといえるのだろうか。


追記

日経平均は年初来の安値を下回り、円高が進み、原油は1バレル100ドルを切り、リーマンの日本法人は民事再生手続開始を申し立てた。

米国には、911のテロ以来の激震が走っている


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お騒がせなタイトルで申し訳ありません。


今回は、インターネットを介して、まだ見ぬ者同士でお金を貸し借りするような社会になるかもしれないというお話です。


まずは、J-CASTニュースhttp://www.j-cast.com/2008/09/07026119.html の記事を御覧にいただきたい。


この記事は、インターネットを介して、まだ見ぬ同士が金銭消費貸借契約を締結をするのを媒介することを業とする会社を紹介している。


お金を貸し借りにおいて、貸主の最大の関心事は、貸したお金が返ってくるかということだ。

貸したお金に利子をつけて絶対に返してくれる借り手、貸主にとっては理想の相手だ。


現実社会は理想どおりにはいかない。

貸し倒しや破産といった状態借り手が陥り、貸したお金が返ってこないということがありえる。


バブル後の日本社会を見ればわかるだろう。

金融機関は大量の不良債権(回収の見込みのない債権)を抱え、国に金融支援を求め、預金者はゼロ金利を押し付けられるといった事態になった。


貸したお金が返ってこない可能性があるので、担保をとったり、連帯保証人をつけたりすることが求められるのだ。


さて、話はP2Pによる金銭消費貸借に戻る。

これが現実社会で普及するかどうかは、貸倒れをどれだけ防ぐことができるかにかかっている。


誰も貸しても返ってこない可能性がある相手にお金は貸さない。


債権回収可能性を高くするためにはどうしたらいいだろうか。


①P2P金銭消費貸借媒介会社が債権回収部分もサービスとして提供する。

②P2P金銭消費貸借媒介会社が、連帯保証人となって、借主が債務不履行になった場合に肩代わりする。

③借主の信用力調査を徹底して行う。

等が考えられる。


いずれも、言うは易く行うは難し。

信用力調査は、P2P金銭消費貸借媒介会社が行うであろうが、他の金融機関での貸し借りの状況も把握できる仕組にしなければ意味がない。


これからP2P金銭消費貸借媒介会社が数社できるであろうが、①~③の仕組がとられているかをチェックしてから、利用することをお勧めする。



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内閣改造によって、法相に保岡興治氏が就かれた。


福田首相は政策実現を優先すると述べられているが、司法制度改革(来年には裁判員制度の実施を控えている)を推し進める上で適任者であろう。


保岡氏は、これまでも司法制度改革に尽力されてきた。


これまでの行政主導の国家運営から法の支配が貫徹された社会への変革を推し進めなければならない段階に日本はあるが、法曹人口の増加、裁判員制度の実施等、どれをとっても一筋縄ではいかない様相を呈している。


保岡氏の舵取りに期待したい。


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