落ちこぼれ法科大学院生が一年で司法試験合格を目指すブログ

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留年寸前の落ちこぼれ法科大学院生が死ぬ気で司法試験合格を目指すブログ。著者:スーザン

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私が受けるのは来年ですが(^^;)

今日は友達が緊張しているのを見て自分のことのように緊張してしまいました。

試験を受ける直前になって一番なりたくないし、なってはいけないと思う心境は、

絶対合格するはずがない。ワンチャンもない。来年頑張るしかない。

これです。

自分は大学受験の際、東京大学を受験したのですが、その時は全く合格する気がおきませんでした。実際落ちました。

これはなにより自分に自信をもてるほどの努力をしてこなかったせいでしょう。

例え直前の模試でいい結果がでていなくて合格する気がしなかったとしても、これまでやってきたことに後悔はないようにしないといけません。

これができなければこれから先困難にぶつかっても、乗り越えることのない流されるだけの人生になってしまうと思うのです。

これから丸一年、全力で、死ぬ気で、頑張っていこう!



この度法科大学院三年生に進学したことから、いよいよ尻が大火事になってきた私が気持ちを入れ替え心機一転頑張ることにしました。

まず、現状把握から。

民法:潮見『不法行為』『担保物権』読破、その他未読

刑法:総論書記官本、各論西田『刑法各論』読破

憲法:全て未読

行政法:桜井橋本読破

民訴:アルマ読書中

刑訴:上口読破

商法:リークエ読書中

知財:著作島並読破、特許高林読書中

百選:ほぼ手を付けていない

論パ:読んだことない

以上です。

やばいです。学部生の方が遥かに詳しいレベル。

司法試験の過去問を何度か解いたのですが、基礎知識不足により問題点に気づかないことが多々あり、まだ解く段階にないということで、自主的に自主ゼミを脱退しました。

敵を知るという意味で過去問を見ることは大切、というか不可欠であると思うので一応問題を読んで答案構成をし、解説を読むということは細々とやっています。

今のメイン勉強は基礎知識をつけるために基本書を読むということで、これに目処がついたら、百選を読もうかと思っています。

百選もそのまま素読するのでは私は全く頭にはいらないので、択一の過去問を解く際に出てきた判例を読むという方法でやる予定です。

それと最近は授業に対する取り組みを根本的に見直しております。

試験とは全く関係ない科目であっても、授業に集中してそれ以外に勉強時間をとる必要を減らすことが結果的に効率的であるとのことから、全ての授業に対し真剣に取り組むことにしました。

また、その日にやった勉強の内容を忘れないように、その日のうちに復習をすることをクセにするつもりです。

寝る前にちょっと思い出すだけでもいいと思います。これをやると、意外とというか当然ながら全く理解ができておらず、再構成ができないことが分かったりして凹みます(;_;)




以上を大まかな目標としてこれから頑張っていきたいと思います。

最近、人間はなかなか変わらないということを身をもって実感していますが、人生において今が最も頑張るべき時期だと思うので、少しづつでいいから変わっていこうと思います。

目指せ司法試験合格!!!
今日は美容室でカットをした後、ついパチンコ屋に行ってしまいました。

2万円負けました。

その後ふらっと入ったラーメン屋で読んだ闇金牛嶋くんに心を抉らました。

お金がなく、自分の居場所もない一人暮らしの40代女性が、その日暮らしのための日銭を援助交際で稼ぐというお話。

稼いだ金はパチンコに費やしたり、男に貢いだり、挙句闇金から借金するほどお金がなくなります。

金の無さは心を苛み、大切なものを失わせていき、お金を得るためだけに行動し、生きることになるかのようでした。

自分もパチンコで負けた直後でしたので、たまに3~4万勝って喜ぶためだけに大切な時間を浪費していることから目を背けられませんでした。

そして、考えたのです。自分は就職した周りの友達とは異なる、特殊な道を歩んでいます。

その道を行くには、自分の若さを犠牲にしなければならず、もし道の先に待っている『試験』に落ちてしまえば、犠牲にした若さと引き換えに何も得られない。

より具体的に言うと、自分が無駄に過ごした1日によって、自分が就職できる企業の選択肢が一つ一つ減って行っているということです。

落ちてしまってから、あのとき就職していればと思っても無駄なのです。後には戻れないのですから。

生活の中心を法律に据えるどころか、思考や嗜好までも法律に据えることができなければ、きっとこの道の先には暗い未来しか待っていないでしょう。

今この時間を大切に生きよう。
今日は123467限の後に三時間ゼミという過密スケジュールでしたがなんとか乗り切りました・・・

本当は67限の民事執行保全法の授業のとき集中力が無くなってボーっとしちゃったんですが。汗

この程度で根をあげてはダメですね。精進します。

ただ昨日3時くらいまで飲んでいたためろくに寝ていないことが原因だった気もします。

そして明日もなぜか1限から授業・・・

それもこれも会社法の先生が補習を入れまくったせいです。

大変だ~早く寝ないと!

でも、こんな忙しい一日でも最後は飲みに行ってストレス発散したのでモウマンタイ!

忙しい毎日でも楽しく過ごすこと、これが充実した人生の秘訣でしょうね。

雨にも補習にも負けず頑張りたいと思います!
本日は1限の刑法総論のみでした。

学んだこと。

事実の錯誤は故意を否定しますが、法律の錯誤は否定しません。

しかし、結局のところ、訴訟においては客観的事情から被告人の行為当時の認識を推測して認定するしかありません。

判例は、鑑札をつけていない犬を無主物とする法律があったものと信じて犬を殺した被告人の認識について、当該犬が人のものであることを認識していなかったと認定し、事実の錯誤としました。

これは客観的事情である、そのような法律がかつて存在していたこと、被告人がその法律を知っていたこと、の二つを前提として、被告人は行為当時、「そのような法律がそんざいする以上この鑑札を付けていない犬は無主物であろう」と考えたと、裁判所が認定したと考えられます。

しかし、この判例には批判が多く、「この法律が存在するから、この犬は誰かの所有物かもしれないけれど、殺しても許される」と考えたとも認定することができます。

裁判所のような形式的な認定方法だと、被告人の法律に対するあやまった認識があることのみで事実の錯誤とされ、法律の錯誤となる場合が無くなってしまうのです。

結論として、行為当時の被告人の認識は、客観的事情をもっと詳細に検討することが必要ということになると思います。