北九州の過払い相談の専門【服部司法書士事務所】

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北九州で債務整理、過払い金請求、自己破産、任意整理、個人再生を
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特定調停

「特定調停」は、貸金業者の借入金額を減額して和解をするという意味では、
任意整理と似た部分がありますが、裁判所主導で行われる点で異なります。

ただし、裁判所が間に入って調停を進めることになるため、個人で申し立て、
裁判所の仲裁で貸金業者と和解をすることができるのです。
特定調停は、専門家に支払う費用が出せない方が選ぶことが多いようです。

また、複数の債権者をまとめて申し立てられますので、任意整理のように
「1社1社和解を取り付ける」といった手間は発生しません。
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自己破産のメリット・デメリット

「自己破産のメリット・デメリット」を以下にまとめました。

自己破産のメリット

○全ての借金の返済が免除になることです。

○自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、
 その使い道は自由です。

○戸籍、住民票へ記載されることや選挙権がなくなることはありません。

○自己破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、
 会社を退職しなければならないということはありません。

○日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はありません。

○自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られません
 ので、子供の就職や結婚の障害になることはありません。

自己破産のデメリットとは?

○マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。

○免責を受けるまでの間は一定の職業に就くけなくなり、
 また資格制限があります。

○信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
 但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの
 振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。

○官報に掲載されます。
 官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所
 等が記載されます。
 しかし、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。
北九州 過払い・自己破産の服部司法書士事務所です。

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自己破産をお考えのあなたへ

「自己破産」は国の制度で、多重債務に悩む人を救うためにある制度です。
自己破産を行うと生活に必要な財産を除いて全ての財産を失うことになります。
しかし、その代わりとして借金が免除され、破産後の収入は返済に充てる必要が
ありません。

自己破産にはこのようなメリットがあるのです。

自己破産を行うかどうかを判断するために利息制限法の所定利率に引直し計算と
いう計算を行います。

その結果、毎月の返済が可能な場合には、自己破産ではなく、任意理を採用
するケースが多いようですが、毎月の返済が支払不能な場合の自己破産を採用します。

自己破産にはマイナスのイメージが多いですが、毎月の返済に苦しみ、いつも
借金のことばかり考えるより、いっそのこと自己破産を行い、健全な生活を
再スタートしてみるのはいかがでしょうか?
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過払い金請求をお考えの方へ

過払い金とは

過払い金とはこれまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。

これまでの借入期間が5-7年間以上におよび、借入金利が20%を超えるという方は、
高い確率で過払い金が発生している可能性があります。
この返済し過ぎた利息はあなたの元に取り戻すことができます!

ただし、いくつかの条件があります。

1.過払い金が発生していること
2.できるだけ早く貸金業者へ過払い金返還請求を行うこと
3.借金問題解決のプロである司法書士に依頼すること

1.過払い金が発生していること

発生していないものは、過払い金を取り戻せません。

2.できるだけ早く貸金業者へ過払い金返還請求を行うこと

現在、消費者金融のなかには、倒産の可能性がある会社が多く存在します。
また、これまでの契約を20%以下に見直して再契約する際に、過去あった
過払い金について存在しないかのような契約書を結ぶことも発生しているのです。

このようなことが起こる前に、過払い金請求の行動を起こしておいた方が
良いでしょう。

3.借金問題解決のプロである司法書士に依頼すること

経験の少ない事務所は、貸金業者に裁判まで持ち込まれることを敬遠し、
安易に債権者と和解をしてしまう場合があります。

ご自分で交渉する場合は、おそらくこの部分においてかなり苦戦を強いら
れるかと思います。

現在借入をされていらっしゃる方は、ご自分の金利を確認してみてください。

20%を超えていれば、それは違法な金利で貸付けられていることになります。

過払いの可能性が考えられるなら、今すぐご相談下さい。
素早い行動があなたのお金を取り返します。