インターネット法務・ビジネス法務の知っておきたいこと -25ページ目

商標とは

【商標として認められるもの】

●文字商標
文字だけで作られているマーク

●図形商標
絵や図形で作られているマーク

●記号商標
文字を図案化した記号や社章のような記号的な紋章

●立体商標
立体的な形状をしたものからできている商標
→不二家のペコちゃん





【商標は財産となる】

●譲渡できる
他人に譲渡し、対価を得ることができる
→商標権譲渡契約書

●ライセンス契約で使用させる
譲渡するのではなく、使用を許諾する
→商標使用許諾契約書
専用使用権(設定の登録も必要)または通常使用権






【商標権は早い者勝ち】

先に出願した者の勝ち
先に創作しているだけではだめ






【商標の対象となるもの】

●商品

・有体物
電気、光、熱といった無体物は不可
ガスは有体物

・動産
不動産は不可

・商品が流通するものであること
料亭で出される料理は不可

・量産できるものであること
1点ものの陶器は不可

・独立して取引の対象とすることができるものであること
おまけの商品や団体内でしか読まれない機関氏は不可

●役務
平成19年4月1日より商品の小売りや卸売りについても
役務サービスとして登録可になった

→学校や病院といった公共的な法人が行うサービスも
商標の対象となる






【商標の区分】

●区分は45類まである

●多くの国で共通の区分(ニース協定)

・第1類から第34類までは商品の分類

・第35類から第45類までは役務サービスの分類

●複数の区分を選んで出願できる
→将来使う可能性がある区分も出願しておいた方がよい
(他が先に出願してしまってはいけないため)
但し、使わないと他から登録の取消請求されることもあり