インターネット法務・ビジネス法務の知っておきたいこと -11ページ目

画像ってコピーして使っていいの?


インターネットを使ってビジネスをする際に

画像を使用することがよくありますよね。



画像を使うことでよりわかりやすく、

きれいに読み手に伝えることが

できるので使うのは当然のことかと思います。



でも、ここで注意して欲しいのが

その画像ってどこから持ってきた画像かということ。



他人のHPからコピーペーストしたりしちゃってたら

著作権の侵害になる可能性があり、要注意です。



著作権者が、勝手に使用していいですよ~って

言ってるんであればいいんですけどね。



さらに、他人が載っていたりするような場合は

著作権のみならず、肖像権の侵害にもなる可能性ありで、

さらに要注意です!



まして、その他人が有名人・著名人だったりした場合は

お客さんをひきつける力を独占的に使う権利とされている

パブリシティ権の侵害にもなり得ます!



ただし、その画像の使用が、アフィリエイト等で

許可を得ているんであれば話は違って、

合法ということになりますので

アフィリエイトをしている方は大丈夫ということになります。



ちなみに、著作権に関して侵害をすると、民事上として

a.侵害行為の差止請求

b.損害賠償の請求

c.不当利得の返還請求

d.名誉回復などの措置の請求

をされる可能性があります。



さらに、侵害の種類によりますが、

・10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(著作権、出版権、著作隣接権の侵害)

・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(著作者人格権侵害など)

・法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金

という罰則もあります。

ただし、被害者が告訴しなければ処罰されません。



画像を使用する際はご注意くださいね。