明けましておめでとうございます!
Lavieパートナーズの水口です!
2021年良い話題から…とも思ったのですが
先日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言検討の要請が4都県知事から出された旨が報道されました。
中々気を抜けませんね。
緊急事態宣言発令の際には何が起こるのかについてチェックしていきましょう。
法的根拠を持った要請が可能になります。
飲食店は勿論ですが飲食店以外要請も
緊急事態宣言が出ることによって、
・住民に不要不急の 外出自粛の要請ができる
・学校や映画館、劇場などに使用制限やイベントの中止の要請と指示ができる
ようになります。要請だけでなく、指示ができるという所が印象にあります。
指示に反して営業を続けた営業者の公表なども、昨年春の緊急事態宣言下では行われました。
補填はどうなるのでしょうか?
この法律自体には補填に関する規定はないのですが、要請の実効性を高めるため、西村経済財政・再生相は自治体の要請に対する協力金の原資として、国から自治体への交付金を増額する考えを表明しています。
今回の緊急事態宣言では、
・首都圏の飲食店などの営業を午後8時までに
(酒類の提供も午後7時までに)
・午後8時以降の不要不急の外出の自粛
・企業のテレワークの徹底
・職場や学校などでの感染防止策の徹底
・イベントの開催要件の厳格化
などが行われる方針で話し合いがされているようです。
実際にどのような期間が指定されて緊急事態宣言となるかわかりませんが、今のうちから心の準備はしておくのが良いかと思います。