市街化調整区域など、倍率方式で評価する土地の評価方法のお話です。
倍率方式については評価通達21-2に記載あるように、原則として固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて評価することになっています。
では、倍率方式で評価する土地が、数筆でまとまって1画地として利用されていた場合はどうでしょうか?
評価の原則を考えてみますと、土地は地目ごとに評価することとなります。(評価通達7)そして、宅地の評価単位は1画地の宅地ごととなっています。(評価通達7-2)
市役所等で出されている固定資産税評価額は、市街地宅地評価法により、原則として1筆ごとに評価されていますので、相続税評価の原則とは評価単位が異なっています。
表題の件については、1筆ごとに倍率を掛けると評価額が高くなることもありますので、その場合には評価の原則に立ち返り、1画地の宅地として数筆をまとめて1評価単位とし、各種補正をして評価額を算出します。
税務調査時にこういう評価をしていることについてよく質問を受けますが、毎回上記のような説明をさせていただくと、調査官にも納得していただけます。
本日は以上になります。ありがとうございました。