市街化調整区域など、倍率方式で評価する土地の評価方法のお話です。

 

 倍率方式については評価通達21-2に記載あるように、原則として固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて評価することになっています。

 

 では、倍率方式で評価する土地が、数筆でまとまって1画地として利用されていた場合はどうでしょうか?

 

 評価の原則を考えてみますと、土地は地目ごとに評価することとなります。(評価通達7)そして、宅地の評価単位は1画地の宅地ごととなっています。(評価通達7-2)

 

 市役所等で出されている固定資産税評価額は、市街地宅地評価法により、原則として1筆ごとに評価されていますので、相続税評価の原則とは評価単位が異なっています。

 

 表題の件については、1筆ごとに倍率を掛けると評価額が高くなることもありますので、その場合には評価の原則に立ち返り、1画地の宅地として数筆をまとめて1評価単位とし、各種補正をして評価額を算出します。

 

 税務調査時にこういう評価をしていることについてよく質問を受けますが、毎回上記のような説明をさせていただくと、調査官にも納得していただけます。

 

 本日は以上になります。ありがとうございました。

 

今日帰ってみたら、税理士登録完了のハガキが来ていました。
これで晴れて税理士です。

思えば1年前の今頃は会社を辞め、勉強専念の身。あと1科目、簿記論のみとはいえ、相当なプレッシャーでした。

1年でこんなに環境が変わるものなのかと自分でもびっくりしています。

これからはプロとして自分で考え、自分で判断していかなければならない立場になりました。

受験勉強8年で培った知識、社会人20年の経験を活かし、これからは社会貢献していきたいと思います。

実務ではどう処理してよいか、判断に迷う場面も多々あります。
そんなときはたえず条文に立ち返ります。
最近試験に受かっても条文が読めないひとが多いとある先生が嘆いてました。
条文は読み慣れないとなかなか読みこなせないのですが、自分の場合は受験時代に理論をこれでもかというくらい暗記したので、条文読むのはそんなに苦にならないです。

丸暗記は意味がないという意見もありますが、いまその丸暗記したことが大変役立っています。


これからも限りなく努力し、更に精進していこうと、決意も新たにした一日でした☆




今日税理士登録の申請をしてきました。

自分では会計事務所の経験が無いので、要件を満たさないと思っていたのですが、ずっと銀行で融資業務に従事していたので、実務経験にカウントしてくれるみたいです。

早ければ5月に登録になるようです。

しかし、会計事務所の職歴でないため、書類を細かく見られたうえ源泉徴収票を5年分出せとかいろいろ注文がつきました。

今後税理士会会長の面接もあるようなので、ありのまま話しをして、理解してもらうようがんばります(*^^*)