■従業員が裁判員に選ばれたら有給休暇にすべき?
裁判員制度がスタートする前に会社として最低限、何を決めておくべきですか? また、裁判員に選定された従業員を有給休暇扱いにするべきなのでしょうか?
2009年5月21日から裁判員制度がスタートします。従業員が裁判員に選ばれてから慌てないよう、会社として「休暇の取り扱い」と、その休暇中は「有給にするのか無給にするのか」の2点については少なくとも確認をしておく必要があります。
まず、「休暇の取り扱い」ですが、従業員から裁判員の選定を理由に休暇の申し出があった場合は従業員の「公民権の行使」となりますので、会社が休暇の拒否をする事はできません。〔労働基準法第7条〕
また、裁判員のための休暇を取った事を理由に、解雇などの不利益な扱いをする事も禁止されていますので注意が必要です。〔裁判員法第100条〕
このように、従業員は裁判員制度に参加する事について法律的に保護されています。
次に、この休暇を「有給にするのか無給にするのか」については、法律では定められておらず会社の判断に委ねられています。つまり会社には有給とする義務はありません。しかし、社会的にも会社が裁判員制度の主旨を理解し、積極的に対応していく事が求められていますので、従業員が裁判員として安心して活動できる環境作りをする事は、企業の社会貢献の観点からも望ましいと考えられます。
以上2点について、会社としてルール化するために、必ず就業規則に定めておきましょう。
具体的には、就業規則内で「既存の『公民権の行使』の規定に含める」、「 『裁判員休暇制度』を新設する」などの対応が考えられます。「有給なのか無給なのか」についても明記しておきましょう。また、裁判員選定を理由とする休暇申請のフローや休暇付与の際の「呼出状」といった確認書類の提出などについても細かく規定しておくと、トラブル予防にもなりますのでお勧めです。
出典:株式会社リクルート
時代の流れと共に
就業規則等々柔軟に変更していかなければなりませんね
意外と知らない法律や制度があるものです
法令順守のつもりが思わぬところで
引っかかってしまったり・・・
気をつけましょう