最近寒さにやられ体調を崩し、体調不良が2週間ほど続いています。
皆様も体調管理に気を付けください。
先日のことです。
患者様に、
「それからついでにヒロポン頂戴!!」
と言われ、何のことか分からずに、
「えぇっと・・少々お待ちください」
と返したところ、
「昔の覚せい剤のことだよ。冗談だよ(笑)」
というやり取りになりましたw
調べたところ、昔は普通に使われていたみたいです。
メタンフェタミンの怖さをみんな知らない時もあったんですよね。。。
疲労をポンッと取ることから命名されたようです。
だんだん地域の方たちと仲良くなってきました!!
薬局経営者見習い@木村涼平です。
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さて、表題の件ですが、薬剤師の業務についてです。
薬局の数は増え続け、規制産業で差別化(差異化)が難しいなか、例えば在宅で差異化しようとなったときに、薬剤師には何が出来るだろうと考えます。
今はカフェが併設されてたり、健康的な食事を出す薬局もありますし、足湯がついてたり、送迎サービスがあったり、手軽な検診が出来たり、色々な薬局があります。
薬剤師は患者様に医療行為(診療の補助)が出来ません。
診療の補助とは、簡単に言えば患者様に触れないというか、注射や採血や血圧の測定などをしてはいけないということです。
その一部が見直されるようです。
下記参照です。
薬剤師が患者に対して外用薬の貼付方法などを指導するのは、診療の補助に該当しないことが、法的に明確化されそうだ。
チーム医療推進方策検討ワーキンググループはこのほど会合を開催し、薬剤の調剤業務等に関して検討を行い、患家における調剤業務、服薬指導としての外用薬の貼付などを見直すことを了承した。別途開催されるチーム医療推進会議において了承されれば、厚労省は法改正に着手する見込みだ。
チーム医療推進方策検討ワーキンググループは関係医療団体からの要望についてヒアリングを行った。
このうち薬剤師に関する項目では、「患家における調剤業務の見直し」と「薬剤の使用方法に係る実技指導」の2項目について議論が行われた。
調剤業務の見直し案では、
(1)患者宅において調剤した薬剤の授与を行う際に残薬があることが確認された場合、薬剤師は医師などに疑義照会を行ったうえで調剤量の変更を行うことを認めるもの
(2)夜間における患者の容態悪化により、処方せんを交付したものの、ファックスなどの通信手段がなく、事前に処方内容が確認できない場合など患家で調剤を行わざるをえない状況においては薬剤師の許容とするの2点が議論された。
日本医師会の小森貴常任理事は「在宅医療推進は重大なテーマ。いずれも日医としても基本的に賛成」とコメントしたことをはじめ、そのほかの委員からも反対意見は示されなかった。
現行法では薬局以外での調剤は認められていないため、(1)を実行するには薬剤師法の改正が必要となる。
また「薬剤の使用方法に係る実技指導」は、
(3)診療の補助に該当しない行為(外用薬の貼付方法など)について、その範囲を明らかにしたうえで薬剤師が服薬指導の一環として行うことができることを明確化
(4)薬剤師が診療の補助に該当する実技指導を行うためには、法改正が必要となるため、法改正に向けた対応の是非について検討。
その際には大学教育の実施状況を踏まえ、必要となる研修・教育内容も併せて検討することが方向付けられ、これらに関しても異論は示されなかった。
日本薬剤師会は、「(1)に関しては、例えば患家で同じ薬の飲み残しがあったとしてもわざわざ薬局まで戻って調剤する必要があった。これが患家で実施できるようになるのは、在宅医療推進の側面からも大きい」と評価。(3)に関しては、既に現場で実施している薬剤師が少なくないことを承知しており、問題ない行為を法的にも明確化することが重要であり、在宅医療に限らず日常の服薬指導においても大きな改正になるとの見方を示している。
薬局新聞 2013年10月16日付
以上です。
参考になれば幸いです。
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