皆さん、こんにちは
愛媛県今治市の行政書士、濱西です。
僕が開業した当初、今治市の行政書士でHPを持っているのは、僕以外で二人の先生でした。
三年経った現在はというと、一人増えただけというHP不毛の地となっています。
そのお蔭か、今回建設業許可の新規依頼を頂きました。
僕の持っているHPは、相続・車庫証明・農地転用の三つですが、建設業許可は全く匂わせていません。
それでも依頼をいただけるとは、HPよ、ありがとうという気持ちでいっぱいです。
建設業許可=行政書士へというイメージが強いくらい、行政書士にとっては花形の仕事かと思います。
初めての仕事で、調べることでいっぱいですが、お客様が望む形で許可が取れるよう頑張っていきたいです。
行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924
FAX:0898-35-3925
MAIL:info@kuruma-ehime.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可※要事前予約
メール相談は24時間
皆さん、こんにちは。
愛媛県今治市の行政書士、濱西です。
昨年許可をもらった、太陽光パネルへの農地転用が完成しました。
完了報告書を作るため、現地に行って写真を撮ってきました。
二か所あったのですが、思っていた以上に広かった。
草を刈って、パネルを置くと本当の広さがわかるものなのですね。


天気も良かったので、ロードバイクで80㎞。
半分仕事、半分趣味幸せな一日でした。
完了報告書の中に登記と現況の地目を書く欄がありますが、現況の地目には、変更したい地目を書くようにしてください。
農地転用許可書を写すと間違いますので、気を付けてください。
行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924
FAX:0898-35-3925
MAIL:info@nouten-ehime.lolipop.jp
営業時間 TELは8時~17時まで土日祝日対応可※要事前予約
メール相談は24時間
愛媛県今治市の行政書士、濱西です。
昨年許可をもらった、太陽光パネルへの農地転用が完成しました。
完了報告書を作るため、現地に行って写真を撮ってきました。
二か所あったのですが、思っていた以上に広かった。
草を刈って、パネルを置くと本当の広さがわかるものなのですね。


天気も良かったので、ロードバイクで80㎞。
半分仕事、半分趣味幸せな一日でした。
完了報告書の中に登記と現況の地目を書く欄がありますが、現況の地目には、変更したい地目を書くようにしてください。
農地転用許可書を写すと間違いますので、気を付けてください。
行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924
FAX:0898-35-3925
MAIL:info@nouten-ehime.lolipop.jp
営業時間 TELは8時~17時まで土日祝日対応可※要事前予約
メール相談は24時間
皆さん、こんにちは。
愛媛県今治市の行政書士、濱西です。
4月になり、新しいスタートのため引っ越した方も多いと思います。
しかし忙しくて、住民票を移せていないという方も居られるかと思います。
でも車が必要で車庫証明を取らないといけない。
そんな時には、通常通りの添付書類でいいのでしょうか?
これは、後に行う名義変更の登録にも関係してくることなのですが、更に書類を添付しておいた方がいいです。
車庫証明の申請用紙には、3か所住所を書くところがあります。
「使用の本拠地」「保管場所」「申請者住所」
この内、使用の本拠地と保管場所は、今住んでいる場所とその駐車場の住所。
申請者住所は、住民票が残っている以前の住所を書いてください。
これで、名義変更時に提出する、印鑑証明書と使用の本拠の住所が違っていても、受け付けてもらえます。
車庫証明の申請では、住所を証する書類の提出はないですが、名義変更時に問題になってきますのでお気を付け下さい。
行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924
FAX:0898-35-3925
MAIL:info@kuruma-ehime.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可※要事前予約
メール相談は24時間
愛媛県今治市の行政書士、濱西です。
4月になり、新しいスタートのため引っ越した方も多いと思います。
しかし忙しくて、住民票を移せていないという方も居られるかと思います。
でも車が必要で車庫証明を取らないといけない。
そんな時には、通常通りの添付書類でいいのでしょうか?
これは、後に行う名義変更の登録にも関係してくることなのですが、更に書類を添付しておいた方がいいです。
車庫証明の申請用紙には、3か所住所を書くところがあります。
「使用の本拠地」「保管場所」「申請者住所」
この内、使用の本拠地と保管場所は、今住んでいる場所とその駐車場の住所。
申請者住所は、住民票が残っている以前の住所を書いてください。
これで、名義変更時に提出する、印鑑証明書と使用の本拠の住所が違っていても、受け付けてもらえます。
車庫証明の申請では、住所を証する書類の提出はないですが、名義変更時に問題になってきますのでお気を付け下さい。
行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924
FAX:0898-35-3925
MAIL:info@kuruma-ehime.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可※要事前予約
メール相談は24時間
