新発売のお知らせです。
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猫の凜ちゃんあいのてスタンプ21
http://line.me/S/sticker/1083100


11月にリクエストして5カ月あまり。この間、リジェクトが一度ありました。

このリジェクトについては、昨年の12月7日、↓この記事に少し書いています、はい。

リジェクトの理由について⑨ 競馬、パチンコはだめー

ng    
これ(左)がだめだっだんですね。ほとんどの方は何がどうだめなのか、つーか、何が言いたいのかさえもわからないでしょうけど、それでもだめなんですねー。ま、たしかに青少年によくないわ、そりゃ。で、代わりに入れたのが右の「すまんすまん」。


で、このほか、21の内容ですが、大人の事情、みたいなものとかー。
 

国語(または他の言語)の文法問題とかー。

 

物理の問題とかー。
 

で、つっこむ。

 

コンビニネタとかー。

 

経済ネタとかー。

 

ま、いろいろなんですが、我ながらおもしろれー。と、またまた自画自賛。買うね、俺なら。

 

そういうわけで、今回も…

 

その程度かよー。

 

猫の凛ちゃんあいのてスタンプ(販売中)
https://store.line.me/stickershop/search/creators/ja?q=%E7%8C%AB%E3%81%AE%E5%87%9B%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93

猫の凛ちゃんあいのてスタンプ Release Info(販売情報)
http://www.la-gatta.com/nekonorinchan.htm

スタリコ(猫の凛ちゃんあいのてスタンプ 紹介ページ)
http://www.line-tatsujin.com/list_a/%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%83%83%E3%82%BF/popular_1.html

スタンパーズ(猫の凛ちゃんあいのてスタンプ 紹介ページ)
http://www.stampers.me/creator/15215

STAMPOO(猫の凛ちゃんあいのてスタンプ 紹介ページ)
http://stampoo.net/creator/2670/

LINEスタンプが値上げされました。もちろん、私の「猫の凜ちゃんあいのてスタンプ」もです。

 

猫の凜ちゃんあいのてスタンプα


いや、私は値上げしたくないんですけどね。私のなんざーもっと安くていいですよ。50円でもいいです。30円でもいいくらい。もってけ泥棒ー。

 

猫の凜ちゃんあいのてスタンプV9


ま、そんな戯言はさておき、クリエイターズスタンプは一律120円になりました。100円でしたから20%の値上げです。コインで買うと50コインで変わりはありませんが、50コイン買うのに120円かかるようになりましたから、ま、同じです。

 

猫の凜ちゃんあいのてスタンプ14


もちろん、これはAppStoreの価格変更に伴うものなんですけれども、AppStoreが値上げをすると、自ずとLINEの有料アイテムは値上げとなります。当然バランスをとるため、LINE STOREも値上げせざるを得ない。もちろんAndroid=google playでの価格も値上げとなりました。

実は、AppStoreは2013年の10月にも価格を変更しており、その際にもLINEは値上げを実施しています。その値上げで、先日までは「100コイン=200円」という価格になっていたわけですね。それが今回、「100コイン=240円」になった、と。

ではその前はいくらだったのかと申しますと、100コイン=170円でした。つまりこの1年半ほどの間に100コインあたり70円、おおよそ41%の値上げになっているんです、なんと。

 

猫の凜ちゃんあいのてスタンプ11


その要因はもちろん為替相場なのですが、円安が進んで今、1ドル=120円くらいになってます。つまり、LINEコインはドルと同様である、ということです。だから、円高になれば値下げもあり得るのではないかと思いますがいかがでしょうか。

 

猫の凜ちゃんあいのてスタンプ16


ただ、LINEのコインは外貨のように売ることができませんから、商品の値下げをすると、コインを高いときに買った人からはクレームが出そうです。

さて繰り返しますが、クリエイターズスタンプはこの値上げで一律120円。でもね、これ、考えてみると、1ドルで買ってた人は値上げになってないんですよ。今も1ドル(たぶん)。海外で買う人は、その国の経済情勢に従うわけですよね。

そういう意味では、国際的な商品、ボーダーレスです。

いいのか悪いのか。私はよくわかりませんし、為替とかITとかってどれも苦手なんすけど、こうしたアプリ関連商材の価格っていうのは、OSやプラットホーム持ってる会社とか、その会社のある国の経済が先導するんだなーということはわかりました。

合掌。


α
猫の凜ちゃんあいのてスタンプα
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V9
猫の凜ちゃんあいのてスタンプV9
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14
猫の凜ちゃんあいのてスタンプ14
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11
猫の凜ちゃんあいのてスタンプ11
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猫の凜ちゃんあいのてスタンプ16
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前回の続きです。

他人の著作物を改変することは可か不可か、もし可なら、何を、どの程度までならOKなのか。今回は調べてみました。

たとえば、ですが、私がダ・ヴィンチの「モナリザの微笑」にヒゲを描いてブログにアップしたとしましょう。あるいはマティスの「ルーマニア風のブラウス」の顔の部分をお目目ぱっちり少女マンガ風にしたスタンプを販売するとしましょう。


レオナルド・ダ・ヴィンチは16世紀の人ですから、とうの昔に著作権の保護期間を過ぎています。マティスは1954年に亡くなっていますから、これも死後60年あまり。いずれも前回書いた「パブリックドメイン」というわけです。ということは、誰でも、どんな感じにでも改変していいのでしょうか。


否です。

 
猫の凜ちゃんあいのてスタンプFe

これも前回書きましたが、著作権の中には「著作者人格権」というものがあります。で、それに属するものとして「同一性保持権」という権利があます。


この「同一性保持権」こそが、「オリジナルを変えさせない権利」なわけですね。真似したり、上にも書いたように変なアレンジをしたり、ま、作者の本意ではないような改変をして発表したものは「権利の侵害」となるわけです。


この侵害行為を判断するのは、権利を持っている著作者です。「同一性保持権」は「一身専属権」ですから、一応、著作者が亡くなるとこの権利は消滅することになります。権利を行使する人がいないわけですから。しかし、実際にはこれはなくなることはありません。ずっと、生きてるんですね。ややこしいぞ。どういうことなのー。

 
猫の凜ちゃんあいのてスタンプFe

で、これ↓が条文。


「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない」(著作権法第60条)


要するに著作物に対して「著作者が亡くなって、この世にいなくても、生きていたとしたら嫌だろうなーというような改変はしたらアカンよ。けど、(生きていたとして)作者の気分を害さないだろうものならOKですよ」ということですね。

著作者の死後第60条の規定に反する行為をした者に対しては遺族が侵害行為の停止を請求することができると規定されていますから、その内容しだいでは、遺族に訴えられるということもあるのです。

 
猫の凜ちゃんあいのてスタンプXX

だからマティスについては、遺族もいらっしゃいますし、本当にそれが「著作者(つまりマティス)が生きていたら『こんな改変は不本意ですなー』と言うであろう二次創作」の「少女マンガ風マティス」は訴えられる可能性が大いにありますね。

 
猫の凜ちゃんあいのてスタンプV9

しかし、これまた翻しますが、レオナルド・ダ・ヴィンチのほうは、当然遺族がすでに亡くなっていますから、訴えられることはありません。だったらやっていいのか?


うーん。いいとも悪いとも言えませんね。「権利の侵害」をしていることはほぼ間違いないんです。けれども、訴える人はいない状態ですね。だから、ここまでくると、品格とか見識の問題。あんまり品性下劣なことやると、世間が許すかどうかってことですね。簡単に言うと、モラルの問題です。


モナリザにヒゲを描いたり、ゴッホの自画像を禿げ頭にして眼鏡をかけさせたりとか、ムンクの叫びを劇画風にしたりとか、ま、いろいろあろうかと思いますがー。私、個人的には、そんなことしてもたいしておもしろくないと思います。


やるならね、完成度ですね。それは、以前このブログでも書きました、蜀山人の本歌取りをした内田百閒のようであらねばと思うのです。↓
蜀山人、内田百閒の狂歌もOK

少なくともああいう感じのことができないのであれば、むしろそのまま紹介したほうがいいですね。


というわけで、ま、最後のほうは私の個人的な意見なんですけど、おおむね、二次創作については、法的にも理解できた気がします。

 
猫の凜ちゃんあいのてスタンプ25

LINEが会社としてどう解釈し、対応するかはわかりません。ただ、トラブルになる可能性があるものはやはりリジェクトの対象になるようには思います。私としては、あまり拡大解釈されないことを祈るのみですが。


ではまたー。

Fe
猫の凜ちゃんあいのてスタンプFe
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XX
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前回の続きです。


で、著作者の権利は、人格的な利益を保護する「著作者人格権」と財産的な利益を保護する「著作権(財産権)」の二つに分かれます。ややこしいですけど、そうなっています。

 
猫の凜ちゃんあいのてスタンプ11

「著作者人格権」は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません。このことを「一身専属権」と言ったりします。この権利は著作者の死亡によって一応は消滅するんですが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっているそうです。


財産的な意味の「著作権」のほうは、その一部または全部を譲渡したり相続したりもできます。ですから、そうした場合の権利者(著作権者)というのは「著作者」その人ではなく、著作権を譲り受けたり、相続したりした人ということになります。

 
猫の凜ちゃんあいのてスタンプFe

で、このブログでも何度か書きましたが、著作権には保護期間があります。原則的には著作者の死後50年までです。以前の記事で、私、「著作権者」の死後50年が保護期間であると書きましたが、これは誤りであり、あくまでも「著作者」の死後50年が保護期間です。

たとえば手塚治虫の作品は、著作権が相続されて今は権者は変わっていて、保護期間内にあるんですけど、2039年、つまりあと24年で、保護期間が終わる、ということになります。


また、保護期間には例外もありますし、国によっても異なります。ただし、ベルヌ条約は加盟国の著作物には自国のそれと同等の保護を与えるべしという「内国民待遇」を採っていますから、相手の国の著作権法がどうなっているかを調べなくても自国のものと同じと考えて差し支えありません。

で、この保護期間を過ぎるとどうなるのか。それは、パブリックドメイン(公有財産)となって、原則、誰でも自由に使用できるようになります。ま、あくまでも財産的著作権の部分においては、ですが。

 
猫の凜ちゃんあいのてスタンプSP

てなわけで、次回はいよいよ「二次創作」、つまり、オリジナルの改変、同一性保持権の侵害についてです。乞うご期待、なのだ。

 

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続きです。前回は「著作物」とは何かについて書きました。では、「著作権」とは何なのか?

当たり前なんですけれど、「著作権」とは、「著作物」を為した人、つまり「著作者」、の権利のことですね。

ただ、これには例外的なものもあって、お役所から出されている法令文とか、裁判所から出された判決などは、たとえ著作物でも著作権は在らず、です。また、自然科学系の論文のように思想や感情を表現したものと言えないものもあるようですね。事象、原理をありのままに述べたものものである、ということなのでしょうか。

 
猫の凜ちゃんあいのてスタンプ12

それから、創作物ではないもの、つまり発言とかメモといった類のものは、著作とはいえないものがほとんどだと考えていいようです。しかし、これを文章化したものは著作物だと言えなくはありません。

 
猫の凜ちゃんあいのてスタンプ23

ただ、聞き書きした新聞や雑誌の記事は数多ありますから、著作者を特定することは現実的には難しいでしょうし、キリがなくなってしまいます。したがって私のつくったピカソやトルシエの名言のスタンプは、客観的に見てもほぼOKということになります。ただ、記事を書いた人たちが束になって原告団をつくり、民事で集団訴訟ということになると、被告となった私はどうしようもありません。たぶん敗訴。

 
猫の凜ちゃんあいのてスタンプXX

刑事罰もあります。ただし、著作権法は性犯罪などと同様に親告罪なので、起訴には告訴が必要となります。しかし、これまた性犯罪などと同様、警察が現行犯で逮捕できますから、あなどってはいけません。逮捕後に告訴、ということもなくはないのです。たとえば、ブログやスタンプは継続的に公開されていますから、現行犯逮捕もしやすいでしょう。怖い怖い。


 
猫の凜ちゃんあいのてスタンプXX

しかして、次回は「著作権」の保護期間について。乞うご期待。


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23main
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XXmain

猫の凜ちゃんあいのてスタンプXX
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