皆さんは、「在職老齢年金」についてご存じだろうか?
内容を簡単にいうと、
厚生年金を受け取る年齢になった人が働きながら年金もらう場合に、給与の額によって年金が一部または全部カットされる仕組みだ。
例えば、令和7年度において、本来もらえる厚生年金額が10万円で、賞与を含む年収の12分の1が45万円だった場合には、2万円が年金支給停止となり、受け取ることができる厚生年金額は8万円に引き下げられてしまうのだ。
支給停止額の計算方法は次のとおりだ。
●計算式
支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)×1/2
※総報酬月額相当額は、「その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額×1/12」
つまり、「年収(通勤手当、賞与を含む)の12分の1+老齢厚生年金」が51万円を超える場合に、その超える部分の2分の1が年金支給停止となる。
そして、令和7年6月13日改正法案成立により、令和8年4月以降は、支給停止調整額51万円が62万円へ引き上げられる予定だ。
先ほどの事例の場合には、令和8年4月以降は年金支給停止はなく、厚生年金を満額受け取ることができる。
年金の満額支給を受けるために、フルタイム勤務を控えていた方にとっては朗報といえる。
なお、在職老齢年金の支給停止の対象となる方は、あくまでも厚生年金の適用を受ける会社に勤務している方に限定されている点に注意が必要だ。
つまり、アルバイト・パートで厚生年金保険に加入していない方は、在職老齢年金の支給調整の対象とならない。
また、個人事業収入や賃貸収入や資産運用収入があっても、在職老齢年金の支給調整の対象とならない。
ラボレームス!さぁ仕事を続けよう!
税理士小林