成年後見センター・リーガルサポートの定率会費について

 

司法書士倫理第13条2項で司法書士は業務紹介料を支払うことが禁止されてます。

ところが、司法書士が成年後見制度の運用のために設立した「成年後見センター・リーガルサポート」という団体は定率会費という名目で、成年後見事件で得た報酬の数%を司法書士から徴収しています。

これには一体どういう論理があるのでしょうか?

 

この定率会費を肯定する側からの意見としては

① リーガルサポートは非司法書士でないから問題ない

② リーガルサポートは営利目的の団体ではなく社会貢献のみを目的とした団体だから問題ない

③ 定率会費は少額であり、システム利用料・事務手数料・会員の資質向上のみにしか会費は使われていないから業務紹介に対する対価にはあたらない

④ 裁判所だってリーガルサポートという団体を頼りにしてるんだからそんな意見はいうもんじゃない

⑤ リーガルサポートがなかったら弁護士に案件を取られてしまうし、運営のためには定率会費は必要

といったところでしょうか。

 

この定率会費を否定する側からの意見は

① 司法書士倫理第13条では、紹介料を支払う相手先は非司法書士に限定していないから司法書士倫理第13条2項に抵触する

② 報酬から一定割足を徴収する⇒業務紹介料 という解釈が妥当だからこの仕組み自体に問題がある

などが考えられますよね。他にもありますかね?

 

前述した定率会費を肯定する意見はすべて帰納法的思考に基づく意見なので説得力がなく、簡単に否定意見が出てしまうんですよね。私としては、リーガルサポートはあれだけ大きな組織で公に活動してるんだから、定率会費に関して、演繹法の論法を用いた隙の無い説明をして欲しいと思います。

 

先日、とある士業の先生にこのリーガルサポートの定率会費の話をしたところ、かなり印象は悪い様子でした。司法書士は割と緩いんだねといった印象を持たれたと思います。業界によってその規制・感性は違うものなので、他の業界の人にも納得してもらえるような論理があれば良いのですが。

そもそも社会科学の分野ってこういうものなんでしょうか?

つづく