八幡製鉄事件その1ーー憲法の政党に対する評価について
最高裁昭和45年6月24日
会社は定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有するわけであるが、 目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、 その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべてこれに包 含されるものと解するのを相当とする。そして必要なりや否やは、当該行為が目的 遂行上現実に必要であつたかどうかをもつてこれを決すべきではなく、行為の客観 的な性質に即し、抽象的に判断されなければならないのである。 ところで、会社は、一定の営利事業を営むことを本来の目的とするものであるか ら、会社の活動の重点が、定款所定の目的を遂行するうえに直接必要な行為に存することはいうまでもないところである。しかし、会社は、他面において、自然人と ひとしく、国家、地方公共団体、地域社会その他(以下社会等という。)の構成単 位たる社会的実在なのであるから、それとしての社会的作用を負担せざるを得ない のであつて、ある行為が一見定款所定の目的とかかわりがないものであるとしても、 会社に、社会通念上、期待ないし要請されるものであるかぎり、その期待ないし要 請にこたえることは、会社の当然になしうるところであるといわなければならない。 そしてまた、会社にとつても、一般に、かかる社会的作用に属する活動をすること は、無益無用のことではなく、企業体としての円滑な発展を図るうえに相当の価値 と効果を認めることもできるのであるから、その意味において、これらの行為もま た、間接ではあつても、目的遂行のうえに必要なものであるとするを妨げない。災 害救援資金の寄附、地域社会への財産上の奉仕、各種福祉事業への資金面での協力 などはまさにその適例であろう。会社が、その社会的役割を果たすために相当な程 度のかかる出捐をすることは、社会通念上、会社としてむしろ当然のことに属する わけであるから、毫も、株主その他の会社の構成員の予測に反するものではなく、 したがつて、これらの行為が会社の権利能力の範囲内にあると解しても、なんら株 主等の利益を害するおそれはないのである。 以上の理は、会社が政党に政治資金を寄附する場合においても同様である。憲法 は政党について規定するところがなく、これに特別の地位を与えてはいないのであ るが、憲法の定める議会制民主主義は政党を無視しては到底その円滑な運用を期待 することはできないのであるから、憲法は、政党の存在を当然に予定しているもの というべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素なのである。そし て同時に、政党は国民の政治意思を形成する最も有力な媒体であるから、政党のあ り方いかんは、国民としての重大な関心事でなければならない。したがつて、その 健全な発展に協力することは、会社に対しても、社会的実在としての当然の行為として期待されるところであり、協力の一態様として政治資金の寄附についても例外 ではないのである。論旨のいうごとく、会社の構成員が政治的信条を同じくするも のでないとしても、会社による政治資金の寄附が、特定の構成員の利益を図りまた その政治的志向を満足させるためでなく、社会の一構成単位たる立場にある会社に 対し期待ないし要請されるかぎりにおいてなされるものである以上、会社にそのよ うな政治資金の寄附をする能力がないとはいえないのである。上告人のその余の論 旨は、すべて独自の見解というほかなく、採用することができない。要するに、会 社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果た すためになされたものと認められるかぎりにおいては、会社の定款所定の目的の範 囲内の行為であるとするに妨げないのである。
最高裁昭和45年6月24日
会社は定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有するわけであるが、 目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、 その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべてこれに包 含されるものと解するのを相当とする。そして必要なりや否やは、当該行為が目的 遂行上現実に必要であつたかどうかをもつてこれを決すべきではなく、行為の客観 的な性質に即し、抽象的に判断されなければならないのである。 ところで、会社は、一定の営利事業を営むことを本来の目的とするものであるか ら、会社の活動の重点が、定款所定の目的を遂行するうえに直接必要な行為に存することはいうまでもないところである。しかし、会社は、他面において、自然人と ひとしく、国家、地方公共団体、地域社会その他(以下社会等という。)の構成単 位たる社会的実在なのであるから、それとしての社会的作用を負担せざるを得ない のであつて、ある行為が一見定款所定の目的とかかわりがないものであるとしても、 会社に、社会通念上、期待ないし要請されるものであるかぎり、その期待ないし要 請にこたえることは、会社の当然になしうるところであるといわなければならない。 そしてまた、会社にとつても、一般に、かかる社会的作用に属する活動をすること は、無益無用のことではなく、企業体としての円滑な発展を図るうえに相当の価値 と効果を認めることもできるのであるから、その意味において、これらの行為もま た、間接ではあつても、目的遂行のうえに必要なものであるとするを妨げない。災 害救援資金の寄附、地域社会への財産上の奉仕、各種福祉事業への資金面での協力 などはまさにその適例であろう。会社が、その社会的役割を果たすために相当な程 度のかかる出捐をすることは、社会通念上、会社としてむしろ当然のことに属する わけであるから、毫も、株主その他の会社の構成員の予測に反するものではなく、 したがつて、これらの行為が会社の権利能力の範囲内にあると解しても、なんら株 主等の利益を害するおそれはないのである。 以上の理は、会社が政党に政治資金を寄附する場合においても同様である。憲法 は政党について規定するところがなく、これに特別の地位を与えてはいないのであ るが、憲法の定める議会制民主主義は政党を無視しては到底その円滑な運用を期待 することはできないのであるから、憲法は、政党の存在を当然に予定しているもの というべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素なのである。そし て同時に、政党は国民の政治意思を形成する最も有力な媒体であるから、政党のあ り方いかんは、国民としての重大な関心事でなければならない。したがつて、その 健全な発展に協力することは、会社に対しても、社会的実在としての当然の行為として期待されるところであり、協力の一態様として政治資金の寄附についても例外 ではないのである。論旨のいうごとく、会社の構成員が政治的信条を同じくするも のでないとしても、会社による政治資金の寄附が、特定の構成員の利益を図りまた その政治的志向を満足させるためでなく、社会の一構成単位たる立場にある会社に 対し期待ないし要請されるかぎりにおいてなされるものである以上、会社にそのよ うな政治資金の寄附をする能力がないとはいえないのである。上告人のその余の論 旨は、すべて独自の見解というほかなく、採用することができない。要するに、会 社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果た すためになされたものと認められるかぎりにおいては、会社の定款所定の目的の範 囲内の行為であるとするに妨げないのである。