合同会社設立・定款変更登記手続きブログ

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数年前に合同会社の支店設置の登記のご依頼をいただいた会社から、今度は支店の廃止の登記のご依頼をいただきました。

 

→ 支店設置の登記 (2022年9月の改正に合わせて内容を更新しています)

 

支店設置の時点では、本店所在地、支店所在地の両方に登記を申請しなければならなかったので、本支店一括申請といって、本店・支店の両方に申請をしていたのですが…

 

今年9月から支店所在地の登記がいらなくなるという改正があり…

 

 

2週間ほどたって、すぐに支店廃止の登記のご依頼をいただき、ちょっと焦りました。

 

改正の内容は、支店所在地の登記が不要となったということなので、手続き上は簡単になる方向の変更だったので無事に申請をすることができました。

 

今後は、本支店一括申請というややこしい登記を申請することがなくなるのでホッとしていると同時に改正があったところは、いつご依頼をいただいてもいいように勉強しておかなければ、と。

 

 

 

2022年最初の登記申請は、合同会社の設立でした。

 

正確には、その案件だけいつもと違う取り扱いなので、一番先にやったのですが。

 

いつもと違うというのは、通常の合同会社設立登記の登録免許税が半額になる点。

 

通常は、 資本金×7/1000 で計算するのですが、最低税額が決められていて、その額は6万円。

 

ですが、特定創業支援等事業による支援を受けることで、税額が半分に軽減され…今回はその登記。

 

具体的には、

 

資本金が200万円の合同会社の設立。

 

登録免許税が、通常は、 200万円×7/1000=1万4千円

 

最低税額が6万円なので、納める税額は、通常は6万円ですが、

 

特定創業支援等事業による支援を受け、今回は、3万円でした。

 

弊事務所では、あまり受けたことがない案件ですので、他と区別しないと大変なことになります。

 

だから、まずこの案件を申請して…

 

 

 

登録免許税が、6万円のところ、3万円になりますので、かなりおトクな制度ですので、ぜひご利用できる方は利用してみてください。

 

→ 【会社設立】登録免許税が半額になる特定創業支援事業による支援

 

 

 

合同会社の支店設置の登記のご依頼をいただきました。

支店を置いても登記まですることは珍しく…

『登記する支店』について説明すると通常は登記までしない営業所ということになるのですが、今回は過去に支店を設置したことがある会社のためその辺はご存じで…

なお、今回は急ぎの登記…というか、支店設置後の登記簿謄本を急いでいるとのことで、夜中に書類を作成し、押印をいただいたので、休み明け早々に登記を申請します。

申請するのは支店設置の本支店一括申請で申請書の作成がややこしいが、添付書類は驚くほどあっさりしています。

登録免許税等は69300円、司法書士報酬もそれほど低い金額ではないので、なんかやりにくい。

書類2枚に押印するだけで登記費用がそんなに高額なんですか?って…登録免許税等が高額なだけなんですけど…