運送業・建設業サポート専門行政書士生駒一彦のブログ ~せっかくだから、今日も笑顔で!!

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運送業・建設業の許認可に関する専門家ならではのこと、OFFのことなど、いろいろ書いてます<(_ _)>

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運送業と建設業のサポーター

行政書士の生駒です。

 

本日もようこそ当ブログへと

お越しくださいました。

 

 

建設業の営業を行っている場所を
営業所として、建設業許可を申請します。

 

建設業で言うところの営業所とは、
必ずしもその法人の本店の所在地とは
限りません。

 

逆を言えば、法人登記上の本店所在地

とは別に、任意の場所を建設業の事務を

行う営業所とすることができます。

 

本店所在地は自宅だけど、実際に業務を

行っているのはアパートの1室を借りて

行っている、といった感じで良いのです。


埼玉県の建設業許可申請について、

平成30年1月から営業所の確認資料として

提出するものが増えています。

 

以前は営業所の写真を提出することは

稀でしたが、今年の1月からは自己所有

賃貸物件に関係なく、決められた要領で

撮影した営業所の写真を提出しなければ

ならないことになりました。

 

東京都はもともと行っていましたが、

それに合わせるような形となりました。

 

 

 

建設業許可に関することはコチラひらめき電球

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