給与計算代行で業務効率化

給与計算代行で業務効率化

毎月の業務である給与計算。給与計算代行、アウトソーシングすることにより業務を効率化

Amebaでブログを始めよう!

休日というのは労働義務のない日のことです。
労働基準法では毎週少なくとも1日の休日を与えなければなりません。また4週で4日以上の休日を与えなければならないと規定されています。これが法定休日と呼ばれているものです。

休日は原則として午前0時から午後12時まで与えなければなりません。
この日に労働させた場合には所定時間外労働となり割増賃金を支払わなければなりません。


休暇は労働義務がある日の労働を免除されることです。休暇には法律で規定されている年次有給休暇、産前産後休暇、育児介護休暇などの法定休暇の他に会社が独自に決めるリフレッシュ休暇、慶弔休暇などの法定外休暇があります。

給与体系とは、賃金体系とも呼ばれ、給与や手当、割増賃金などに対する会社の考え方を示したもので、これを基準に賃金が決定されます。また、給与体系に示される項目は、原則として、給与明細書に記載されています。

給与体系は、会社によってそれぞれ相違がありますが、次のような体系が一般的です。
給与計算代行で業務効率化

上の体系で、基本給と手当を合計したものを「基準内賃金」、この基準内賃金から割増賃金を差し引いたものを「所定内賃金」といいます。この所定内賃金が「1日8時間 週40時間」勤務に対する対価ということになります。また、歩合や営業手当等を支給している場合、これらの手当等は毎月一定した金額とならないことが多いため、所定内賃金には含まれません。

また、給与体系は、就業規則に必ず記載しなければならない項目になっていますので、就業規則を見れば会社の考え方を確認することができます。
就業規則や給与規程といったものは、従業員を雇う以上、必ず必要になるものです。特に常時10人以上の従業員(アルバイトも含む)がいる場合は、就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。

給与・賞与の支払先は、従業員です。また、従業員ごとに給与の支給金額や交通費、さらには社会保険料・所得税の源泉徴収税額も異なります。したがって、従業員一人ひとりの個人情報を個別に設定しなければなりません。
従業員の項目は数多くありますが、主な項目例を下記に挙げておきます。また、従業員の個人情報を一覧にした従業員台帳というものがあります。

給与計算代行で業務効率化


(1)支給項目
給与明細の支給項目には、基本給をはじめ、いろいろな手当の項目があります。
一般的なものは、役職手当、家族手当、住宅手当、職務手当、通勤手当などです。
このほか、休日出勤手当や時間外手当、深夜勤務手当など、会社ごとに決められた手当などの項目は、原則として給与明細書に記載されることになっています。

(2)控除項目
①社会保険
給与明細の控除項目で最も代表的なものに、社会保険料が挙げられます。
社会保険とは、厚生年金保険と健康保険(介護保険を含む)の2つを総称したものをいいます。また、この2つに雇用保険と労災保険(労働者災害補償保険)を含めた4つを総称して「社会保険」という場合もあります(この場合、前記2つのみを「狭義の社会保険」、4つの総称を「広義の社会保険」などと呼びます)。
会社で加入するこれらの保険の保険料は、会社が毎月の給与から保険料額を控除し、まとめて納付することになっているので、給与計算を行う際は、これらの保険料額を決められた料率や計算式を用いて算出し、従業員の給与から控除して支給します。
②所得税と住民税
所得税と住民税も、社会保険料と同様、会社が毎月の給与からそれぞれ控除し、まとめて納めることもできます。

(3)勤怠項目
就業日数や就業時間数などの勤怠情報は、従業員からタイ厶カード(勤務報告書)などを提出してもらい集計し、勤怠一覧表を作成します。
給与の支給形態が、日給制、時間給制の従業員についてはこれにより支給項目の要素である基本給が決まり、日給月給制の従業員については遅刻や早退時間分、欠勤分については減額の対象になります。また、勤怠項目は残業手当などの増賃金計算のために必要な資料になります。
なお、現場での勤怠管理のため、タイ厶カードとは別に残業時間や休日出勤などを記載した時間外報告書を一旦、所属長に提出させている会社が多くあります。