休日というのは労働義務のない日のことです。
労働基準法では毎週少なくとも1日の休日を与えなければなりません。また4週で4日以上の休日を与えなければならないと規定されています。これが法定休日と呼ばれているものです。
休日は原則として午前0時から午後12時まで与えなければなりません。
この日に労働させた場合には所定時間外労働となり割増賃金を支払わなければなりません。
休暇は労働義務がある日の労働を免除されることです。休暇には法律で規定されている年次有給休暇、産前産後休暇、育児介護休暇などの法定休暇の他に会社が独自に決めるリフレッシュ休暇、慶弔休暇などの法定外休暇があります。


