21 回ケアマネ試験日まで残り⇒ 1 
(試験日 2018  10  7 予定)


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★★★★★★★★★★★★★
一問一答
★★★★★★★★★★★★★
問題 :
生活保護における介護扶助について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 介護扶助は、原則として現物給付によって行うものとされているが、これができないときや妥当でないとき等は、金銭給付によって行うことができる。

2 介護保険の被保険者でない生活保護受給者が介護扶助を受ける場合には、要介護認定には、介護扶助の要否判定の一環として生活保護制度で独自に行う。

3 介護保険施設に入所している生活保護受給者の日常生活費は、介護扶助の対象となる。

4 居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には、介護保険法の指定のほかに、生活保護法の指定を受ける必要はない。

5 介護予防特定福祉用具の利用は介護扶助の対象であり、介護保険制度に基づく介護予防住宅改修は住宅扶助の対象である。




………3




……2




…1




解答:
1 ・ 2




解説:
選択肢 1 は解説の通りです。



選択肢 2 は解説の通りです。



選択肢 3 の「介護保険施設に入所している生活保護受給者の日常生活費」は、生活扶助の対象ですね。



選択肢 4 の「居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合」は、介護保険法と生活保護法の両方の指定を受けた事業所でなければ受給できません。



ただし、 2014 年(平成 26 年) 7 月 1 日以降、新たに健康保健法の指定を受けた医療機関や介護保険法の指定または許可を受けた介護サービス事業者は、生活保護法の指定を受けたものとみなされますので、福祉事務所への申請は不要ですね。



選択肢 5 の「介護保険制度に基づく介護予防住宅改修」は、介護扶助の対象です。



《生活保護 4 原理》

1国家責任の原理

2無差別平等の原理

3最低生活保障の原理

4補足性の原理



《生活保護 4 原則》

1申請保護の原則

2基準程度の原則

3必要即応の原則

4世帯単位の原則



《生活保護制度: 8 扶助》

1 出産扶助:現金給付

2 教育扶助:現金給付

3 生業扶助:現金給付

4 住宅扶助:現金給付

5 生活扶助:現金給付

6 医療扶助:現物給付

7 介護扶助:現物給付

8 総裁扶助:現金給付



《介護扶助:範囲 9 》

1 居宅介護

2 福祉用具

3 住宅改修

4 施設介護

5 介護予防

6 介護予防福祉用具

7 介護予防住宅改修

8 介護予防・日常生活支援

9 移送



 21 回ケアマネ試験日まで残り⇒ 2 
(試験日 2018  10  7 予定)


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一問一答
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問題 :
成年後見制度について正しいものはどれか。 3 つ選べ。

1 成年後見制度とは、認知症・知的将棋・精神障害等により判断能力が不十分であるために、意思決定が困難な者の判断能力を成年後見人等が補う制度である。

2 成年後見人が、本人(成年被後見人)の居住用の不動産を処分する場合には、任意後見監督人の許可が必要である。

3 任意後見制度では、任意後見人に不正等があると、任意後見監督人の報告を受けた市町村が家庭裁判所と協議の上で任意後見人を解任することができる。

4 法定後見制度とは、四親等内の親族等の申立てに基づいて、家庭裁判所が成年後見人等を職権で選任する制度である。

5 「補助」の類型の場合、補助人には、本人(成年被後見人)の同意のもと、 4 親等内の親族等の請求により、家庭裁判所の審判で代理権を与えることができる。




………3




……2




…1




解答:
1 ・ 4 ・ 5




解説:
選択肢 1 は解説の通りです。



選択肢 2 の「本人(成年被後見人)の居住用の不動産を処分する場合」については、家庭裁判所の許可が必要ですよ。



選択肢 3 の「任意後見人を解任」について、家庭裁判所は、市町村と協議をする必要がありません。



選択肢 4 は解説の通りです。



選択肢 5 は解説の通りです。



《成年後見制度 2 》

1 任意後見制度(認知症発症前)

2 法定後見制度(認知症発症後)



《法定後見制度:申立人》

 本人

 配偶者(夫・妻)

 4 親等内親族(いとこ)

 市町村長



《法定後見制度 3 》

1 後見(重度の認知症)

2 保佐(中度の認知症)

3 補助(軽度の認知症)



《成年後見人の権限》

後見人:代理権・同意権・取消権

保佐人:代理権(事前申請必要)・同意権(民法第 13 9 項目)・取消権(同意権の対象行為)

補助人:代理権(事前申請必要)・同意見(民法第 13 9 項目から 1 つ以上選択)・取消権(同意権の対象行為)



《後見人:支援 2 》

1 財産管理

2 身上監護



 21 回ケアマネ試験日まで残り⇒ 3 
(試験日 2018  10  7 予定)


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一問一答
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問題 :
介護保険における福祉用具について正しいものはどれか。 2 つ選べ。

1 福祉用具の使用目的は、利用者の自立支援と介護者の負担軽減である。

2 排泄用具は、福祉用具貸与の対象である。

3 工事を伴うスロープは、福祉用具貸与の対象である。

4 床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の対象である。

5 利用者が特定施設入居者生活介護を受けている間でも、福祉用具貸与費は算定できる。




………3




……2




…1




解答:
1 ・ 4




解説:
残り 3 日となりましたので、本試験において出題の確率の高い福祉サービス分野の問題を取り上げていきますね。



選択肢 1 は解説の通りです。



選択肢 2 の「排泄用具」は、特定福祉用具販売の対象ですね。



選択肢 3 の「工事を伴うスロープ」は、住宅改修の対象ですね。



選択肢 4 は解説の通りです。



選択肢 5 の「特定施設入居者生活介護」を利用している際に併用できるサービスは、「居宅療養管理指導」ですね。



《貸与 11 》

1 車いす(付属品含む)

2 特殊寝台(付属品含む)

3 床ずれ防止用具

4 体位変換器

5 手すり(工事不要)

6 スロープ(工事不要)

7 歩行器

8 歩行補助つえ( 1 本つえ不可)

9 認知症老人徘徊感知器

10 移動用リフト(本体部分)

11 自動排泄処理装置(本体部分)



《販売 5 》

1 腰掛け便座

2 自動排泄処理装置の交換可能部品

3 入浴補助用具

4 簡易浴槽

5 移動用リフトの吊り具の部分



《住宅改修 6 》

1 手すりの取り付け(工事伴う)

2 段差の解消

3 床または通路面の材料の変更

4 引き戸等への扉の取り替え

5 洋式便器等への便器の取り替え

61  ~  5  に付帯して必要となる住宅改修