借金問題相談ブログ
「借金の返済が収入では間に合わない」
「多重債務に陥っている」
「借金の整理の仕方が分からない」
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「多く払いすぎた金利(過払い請求)を取り戻したい」
「毎月の借金の返済をしては、又借りるを繰り返してなかなか借金が減らない」
など、借金で困っている方のお役に立てたらと思い立ち上げたブログです。
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貸金業法を考える1




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多重債務者、8か月で40万人減…審査の厳格化など影響

少し前ですが

金融庁は4日、5件以上の借り入れがある多重債務者数を初めて公表した。
今年10月末は139万人で集計を始めた今年2月末の177万人から約40万人減った。
昨年12月に成立した改正貸金業法の影響で貸し出し審査が厳格化したことや、自己破産申し立てなどの債務整理、過払い金返還訴訟が活発化したことが影響したとみられる。
調査では、無担保・無保証の借り入れの総残高も合わせて調べ、2月末は13兆8119億円に上ったが、10月末は12兆7564億円に約1兆円減少した。金融庁は06年5月時点の多重債務者数を約230万人と説明してきたが、今回の基準とは異なるため比較は出来ない。政府の多重債務者対策本部と日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会は、12月10日~16日を「全国一斉多重債務者相談ウィーク」とし、全国各地で無料相談会を開く。自治体職員、弁護士、司法書士が債務整理などの相談に当たる。問い合わせは、県庁や弁護士会などへ。

とのニュースがありました。
これからどんどん減っていくでしょうね。
良い傾向ですが、まだまだ借金をしている人が多いのも現実です。
逆にこれから違法な業者や、そこから借入しなくてはいけない人が増えそうな不安もありますね。


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過払い返還に関するニュース動画




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自己破産による借金整理

自己破産とは、国で定められた法律(破産法)に従い、裁判所を通じて借金を免除してもらう手続きです。自己破産では、裁判所から免責決定を貰う事を目的とします。
免責決定とは、債務者が「借金を返済することは不可能」という判断を裁判所から受けた後(破産宣告)「借金返済の義務はありません」という決定を受けることを言います。免責決定を受けると、債務額にかかわらず借金から解放されることになります。 また、弁護士事務所や、司法事務所の介入を経て、破産申し立てをした場合、裁判所に申告した当日から債権者による執拗な取立てからも解放される事になります。

自己破産の特徴
・原則的に職場や家族などには知られずに解決でき、迷惑はかからない。
・債権者(金融業者)は直接の取り立てができなくなるので安心。
・破産免責手続きが終了すると借金はゼロになります。
・住民票や戸籍謄本などにも記載されることはありません。
・パスポートや車の免許の取得も可能です。

自己破産のデメリット
・大きな財産は処分しなければならない。
・職業にも制限があります。
一度破産をしてしまうと、その後7年間は破産申し立てが難しくなります。
信用情報機関に登録されますので7年~10年程度、ローンを組んだり、カードを作ったりすることが難しくなってしまいます。

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特定調停による借金整理

特定調停とは、平成12年2月に施行された、民事調停の一種です。支払い不能になる可能性がある債務者が、簡易裁判所へ申し立てをし、債権者との話し合いで返済条件などを変更する事ができます。簡易裁判所の調停委員が間に入って、申立人の借金の実情や返済能力を調べ、利息制限法に基づいて債務を引き直し、借金の減額、将来利息なしの3年程度の分割弁済、などの債権者との話し合いを進めてくれます。
特定調停で話し合いがつけば、合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。「調停調書」には判決と同じ効力があり、この調書にしたがって支払えている場合はよいのですが、支払いが滞った場合は強制執行を受ける場合もあるので注意が必要です。

特定調停の特徴
・申立費用が安く、簡易裁判所備え付けの定型用紙により容易に申し立てられる。
・申立の通知により債権者による取り立てが禁止される。
・債権者が、調停に応じない場合がある。
・過払い請求をしたい場合、別の手続きが必要になる。
・調停の日には必ず足を運ばなければならない。

特定調停のデメリット
信用情報機関に登録されますので5年~7年程度、ローンを組んだり、カードを作ったりすることが難しくなってしまいます。


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個人再生による借金整理

個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて借金を大幅に減額してもらい、一定の期間(原則3年)の分割で返済する事で、破産などでは手放さなくてはならない財産を守り、生活を再建する方法です。
個人再生には「給与所得者再生手続き」と「小規模個人再生手続き」の2種類があります。一般の会社で働くサラリーマンは、小規模個人再生を利用するか、給与所得者再生を利用するか本人が選択する事ができます。自営業者などは、小規模個人再生が適用されます。
この個人再生手続きの1番の特徴は、住宅ローン特別条項というのを盛り込むことができ、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。
もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、借金を大幅に減額することができる点にあります。
個人再生をする為には一定の条件があり、将来において継続的、または反復して収入を得る見込みのある者で且つ、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であること、住宅ローン以外の担保権が自宅についていないことです。

個人再生の特徴
・債権者(金融業者)は直接の取り立てができなくなるので安心。
・住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済む。
・免責不許可事由がない。(借金理由が浪費であっても、受け付けてもらえる)
・資格制限がありません。

個人再生のデメリット
信用情報機関に登録されますので5年~7年程度、ローンを組んだり、カードを作ったりすることが難しくなってしまいます。


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任意整理による借金整理

任意整理とは、一般的に「裁判所などを利用せずに、私的に直接金融業者などと和解交渉をして債務整理をすること」とされています。
簡単に言いますと、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利息(15%~20%)で、今までの取引を計算し直して借金を減額し、さらに将来の利息を全てカットした上で、3~5年間程度の分割で返済していく和解契約をする」手続きということになります。まだ自己破産をするほどの状況ではないが、借金がなかなか減らない・借金がどんどん増えてしまっている・生活が苦しくなり借金の支払いが困難だという場合に最適な債務整理方法です。任意整理の手続きにおいては、保証人がついている借入れや、住宅ローンや車のローンなど、整理の対象としたくないものがある場合は、それらを外して債務整理することができます。

任意整理の特徴
・職場や家族などには知られずに解決でき、迷惑はかからない。
・債権者(金融業者)は直接の取り立てができなくなるので安心。
・返済額を依頼者の可能な金額にし、無理のない返済ができる。
・一定期間(3~5年位)で確実に借金がなくなります。
・原則として利息がカットされます。
・利息制限法による引き直し計算をして借金を減額したり、払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合もあります。
・自己破産などと違い、個人で交渉するのはまず不可能という点です。弁護士や認定司法書士などの専門家を依頼しないと、債権者は取引経過をなかなか開示せず、取立てもやまないのが現状です。結果として債権者の言いなりになってしまう事が多いようです。

任意整理のデメリット
信用情報機関に登録されますので5年~7年程度、ローンを組んだり、カードを作ったりすることが難しくなってしまいます。


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4つの借金整理方法

借金の整理をする人は150~200万人といわれています。
借金の原因は人それぞれですが、その多くの人が多重債務に苦しんでいます。

利息ばかり払って、元金がいっこうに減らないというパターンに陥る方が多いからです。
そしてその借金を返すためにまた借りるということを繰り返してしまいます。これでは借金のために借金をしていることになります。結果、借金は雪だるま式に増えていきます。

そういった生活から抜け出す方法があることをご存知でしょうか?

任意整理、特定調停、個人再生、自己破産
という4つの借金整理方法です。

借金に悩み続けることは無くなり、人生をリスタートする方法です。

次回はこの4つの借金整理方法を具体的に説明していきたいと思います。


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