~ あなた専用 ココロの保健室 ~KYS counseling room
こんにちは ![]()
心理・カウンセラーの早希です![]()
今回は、カウンセラーのひとり言。。。
わたしがカウンセリングの中で
大切にしている考え方として
「ありのままの事実が確認出来るか」
「いま事実が明白である必要があるか」
の二つがあります。
...といったところの続きから
例えば
30年前にされていた親からの虐待について
相談があったとします。
大前提としてですが
クライアントの話は勿論真摯に受け止めますし
その抱えてきた思いをどう消化していけるのか
ご本人が望む限り一緒に考えていく運びになります。
虐待とひとくちにいっても
「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」
「経済的虐待」「ネグレクト(放置)」
こうしていくつかに分類されます。
そして、この虐待について
大人になってから訴えたいとなったとき
時効という壁があることも...
暴行を加えたが人を傷害するに至らなかった場合は
暴行罪が成立し「2年以下の懲役もしくは
30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」
に処せられます。(刑法第208条)
暴行罪の公訴時効は「3年」
人の身体を傷害した場合には傷害罪が成立し
「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」
を科されます(刑法第204条)
公訴時効は「10年」
生命、身体、自由、財産、名誉に
害悪を加える旨を告知して脅迫し
または暴行を用いて
義務のないことをさせ
または権利の行使を妨害すると
強要罪が成立します(刑法第223条)
刑罰は「3年以下の懲役」
公訴時刻は「3年」
13歳以上の者に対して
暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をすると
強制わいせつ罪が成立し
「6か月以上10年以下の懲役」を科されます
(刑法第176条)公訴時効は「7年」
13歳未満の者へのわいせつ行為は
暴行・脅迫がなくても同罪にあたります。
子どもへの性的虐待は
監護者わいせつ罪が成立する場合もあります。
18歳未満の者に対し
監護者であることの影響力を用いて
わいせつな行為をする犯罪です(刑法第179条1項)
刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」
公訴時効は「7年」
監護者とは18歳未満の者を
現に保護・監督している者をいい
典型的には親や養親が該当します。
さて...
皆さんどう感じられましたか。
された方は命がけです。
その環境から離れて10年、20年経っても
いつまでもその不快感や恐怖を忘れられず
怒りや悲しみを抱え続けている方も。
なのに、訴えることも出来ない場合も多いのです。
そして、仮に訴えが通ったとしても
当時の自分を救えるかは、また、別の話...
躾けか虐待か狭間の過渡期は過ぎました。
今は虐待という言葉に敏感で
ちょっと頭をポンとしたことも”叩いた!”
という反応を周囲からされることがあります。
勿論、これが過剰なのか当然なのか
わたしの主観で判断できるところにありません。
これは今や子育てに限ったことではなく
セクハラ・パワハラなどを筆頭に会社でもそうですし
動物の躾でも現代社会全体を通して
現在そういう風潮であるということ。
私は犬達と訓練の競技会に出陳したり
カウンセリングの同伴犬トレーニングをしたり
嘱託警察犬の指導士でもあります。
冷静と情熱の間で犬達を育てていくこと
そのときそのときの立ち回りを
日本語を話さないヒトの常識を知らない相手に
理解させていくことは至難の業です。
現在も人の目に触れない日本のそこここで
痛みや衝撃を伴う訓練により矯正されている仔は
少なからず存在するのです。
さて、
話しがそれ過ぎる前に戻します。
こうして世の中が変わっても
違う風潮の時代に育った世代が急に理解して
一気に突如として変わることはありません。
10年前ならこれが普通だったのに
30年前はみんなこう育てたもの
そう思っているし
当時はそれが悪でなかったのです。
悪気や悪意無く(多少あった人もいたでしょうが)
それが正しい、良かれと思って信じて
躾けや教育をしてきた方が大半だったはずなんです。
最近では
大人が職場で”ちゃん”づけされるのは気持ち悪いとか
学校では、あだ名NG●●さんと呼ぶことを
ルール化しているところが殆どです。
30年前は考えられなかったと思います。
そう。考えられないんです。
だって、そう育ってないんだもの。
等しく”さん”つけで呼ぶ。
大きな声で怒らない。
皆の前で叱らない。
体罰を与えない。
してもらってきていないのに
でも急に時代が、社会が変わったんです。
じゃぁ!今日からそういうことで!!
と、言われても思考がついていけないですよね。
ヒトって習慣の生き物なんですから。
ここで私は
「ありのままの事実が確認出来るか」
「いま事実が明白である必要があるか」
と、検討します。
30年40年前の虐待について
あくまでも”カウンセラーとして私自身が私の目で”
「ありのままの事実が確認出来るか」
そして
「いま事実が明白である必要があるか」
今の時代背景や世相を武器にして比べて云々言っても
世間はそのものを受け止めてくれるのか。
私は...
過去に戻って被害者・加害者の状況や各々の背景が
確認出来ない以上ムリですね
とか
今の時代とは違いますから当時のことは仕方ないですね
なんて
そんなことはちっとも思いません。
ですが同時に
数十年の間に記憶の改ざん勘違い混乱はないか
そのことによって要らぬ苦しみを抱いてしまってないか
当時はそうだったんだよね、今では有り得ないけど
親も大変な時期だったのに、わたしも良くなかったな
...と、成長の過程の中で自分で自分に
折り合いをつけられる機会がある場合もありますが
容易なことでないでしょう。
はてさて
話しが堂々巡りになる前に終止符をと思います。
わたしのカウンセリング中の脳内はこんな様子
ということなんです。
その方自身を見ていることは勿論ですが
当初の事実を私自身が確認出来るのか。
いま解決・解消する為に時代性は邪魔しないか。
何にでも流行り廃りがあります。
不倫の慰謝料は10年前と比べて随分下がりました。
メディアが流行りたて明るみになり過ぎて
特別で特異なことではなくなってしまったからです。
10年前200万程度取れた慰謝料も(内容にはよりますが)
50万程度の相場観に落ち着いているそうです。
精神疾患にも流行りがありますよね。
HSP ”繊細さん”という言葉が流行り、その後
SAD・ADHD・SLDなどの発達障害が
世間にも広く取り沙汰されるようになりました。
厚生労働省の令和6年版厚生労働白書によると
主要な精神疾患の生涯有病率はこのとおり
- うつ病:100人に6人程度が生涯のうちに経験
- 統合失調症:100人に1人弱の罹患率
- 双極性障害:100人に4~7人弱
- 摂食障害:約22万人の患者数
特に統合失調症については
思春期から青年期に発症するケースが多く
早期発見・早期治療の重要性が強調されています。
統合失調症患者の約38%が不安障害を併発しており
社交不安障害の併発率が最も高いです。
このようなことが頭に入っているうえで
クライアントの怒りや不満、不安や悲しみ、蟠りを
30年40年の時を超えて今、正当に表現するには
どう心を案内すべきか。
だって、子供の頃に殴られたことを40歳になって
「あのとき殴られたから男の人が怖くて結婚できない」
と、父親に言ったらどうでしょうか?
今更何言ってんだ40にもなって、いつの話だ!
と、言われかねません。
でも、表現の仕方や思考をマインドセットして
出し方(表現方法)を世相や
現状に合わせたものに変えれば
相手にも響かせることが叶うでしょう。
クライアントそれぞれ抱えているものが違うので
一概にこう言えばいいんだよ
なんて言葉はありませんが
過去を解きほぐし今に繋げて
整合性が混乱している部分があれば消化し
本人も納得する今の自分に相応しいカタチへ
そもそも、いつまで言ってんだなんて
本来は誰にも言われる筋合いはありません。
ですが、言葉は相手に伝わらなければ意味がないのです。
相手に届くように
でも改ざんせず誇張せず
過去の自分の思い・気持ちに寄り添い
クライアントを新しいステージへ案内するように
相談を受けてから終結するまでには
半年、一年、三年、それ以上
とにかく時間が必要なことが殆どです。
また、誰にも話せずに温めてしまった期間が
長ければ長いほど、終結までに時間を要します。
勿論、渦中の時は誰かに話せる、助けを求めるなんて
考えることが出来なかった。
という場合は多く
健康なとき、問題が無いときから
こういう場所や相手がいて
御守りのような存在でいられることが大切だと
切に感じています。
カウンセラーに話を聞いて貰えるのは
精神疾患の人だけというハードル、敷居の高さを下げ
その日にあった嫌なことや愚痴もこぼせる存在
今日のモヤモヤを今日のうちに払拭できるような存在
カウンセリングがそういう位置に来れたら
そう思って日々活動しているのです。
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