マイナンバー制度について まとめ

201611日から(社会保障と税の共通番号)マイナンバー制度が施行されます

所得税の確定申告の場合、平成292月から3月に行う平成28年分の確定申告から、

マイナンバーを記載することになります

平成28年(2016年)3月の確定申告には、マイナンバーを記載する必要はありません

マイナンバーカードは、顔写真と ICチップが内蔵されていて、

(マイナンバーカードの顔写真は必ず必要です)

スマートフォンで自分撮りしたのでも大丈夫です

サイズ(縦4.5cm×3.5cm

最近6ヶ月以内に撮影正面、無帽、無背景のもの

裏面に氏名、生年月日を記入すること)

マイナンバーカードには有効期限があります

20歳以上の方は、10年、20歳未満の方は、容姿の変化を考慮し、

5年としています

大変信頼性が高く、しかも、現時点で無料で作成することが可能です

運転免許証などを持っていない方には、身分証明書の変わりになります

マイナンバーをいつから、使うかというと、人により違います

例えば、子育て中の人なら、20156の、現状届けを提出する時、

企業に勤めている人なら、201612月前後の年末調整の時、などです

マイナンバー個人番号コールセンター(全国共通ナビダイヤル)

(マイナンバーカードの盗難に逢ったときなど)

0570-783-578

平日 8:302200 土日祝日 9301730

(年末年始1229日から13日を除く)

マイナンバーカードの紛失盗難などによる一時利用停止については、

24時間365日受け付けています

2001年に個人情報保護法が制定し、国内でもセキュリティ対策は一斉に強化されて

きましたが、マイナンバー制度の施行に伴う、特定個人情報の漏洩については、

既存の個人情報の保護とは、次元の違う、罰則となっています

①正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合

 4年以下の懲役か、200万円以下の罰金か、これらの併科

②不正利益目的で、個人番号を提供・盗用・漏えいした場合

 3年以下の懲役か、150万円以下の罰金又は、これらの併科

③人をあざむく、暴行、施設への侵入など、不正行為で、個人番号を取得した場合

 3年以下の懲役、又は150万円以下の罰金

④偽りなどの不正手段により個人番号カードを取得した場合

 6ヶ月以下の懲役又は、50万円以下の罰金 

学校や会社の各種名簿や商品購入リストなど、個人情報は、場合によっては、

非常に高い価値を持ち、世の中には、「名簿屋」という商売が存在し、

お金さえ出せばどんな名簿でも入手できると言われています

また、インターネットは情報を集めるのに適した場所であり、ネット掲示板に

掲載されている個人情報を積極的に集める人、セキュリティが弱いコンピュータから

情報を抜き出す人、個人の情報の収集が目的で「懸賞」や

プレゼントキャンペーンを開催する業者なども多数集まってきます

マイナンバーは、今後、医療や銀行など様々なものに紐付けされる予定です

そのため身分証明書としての信頼が高くてもマイナンバーの流失を恐れて、

作りたくないという方が、大多数いらっしゃいます

また、住基基本台帳と住基カードがあまり普及しなかった為、マイナンバーが

今後浸透するか、解らないため、興味はあるけど、様子見をしている方も多いようです

マイナンバーが施行されるにあたり、住基ネットは廃止されます

マイナンバー制度に関する、カードは2種類あります

「通知カード」「個人番号カード」です

通知カードは、すべてのマイナンバー付与者に送られてくるカードです

氏名・住所・生年月日・性別、マイナンバーが掲載された特殊な用紙のカードです

個人番号カードは、申請した人にのみ与えられます

本人が市区町村の窓口に行って交付してもらいます 病気等で行けない場合は、

委任状が必要となります「個人番号カード」はプラスチック製。氏名、住所、生年月日、

性別に、本人顔写真が掲載されます

裏面に、個人番号と、ICチップが搭載されています

個人番号の証明、身分証明書、公的個人認証に使えます

ICチップには個人情報が記載されているわけで、それが、勝手にスキミングされるんでは

ないかという不安が出てきます