マイナンバー制度について まとめ
2016年1月1日から(社会保障と税の共通番号)マイナンバー制度が施行されます
所得税の確定申告の場合、平成29年2月から3月に行う平成28年分の確定申告から、
マイナンバーを記載することになります
平成28年(2016年)3月の確定申告には、マイナンバーを記載する必要はありません
マイナンバーカードは、顔写真と ICチップが内蔵されていて、
(マイナンバーカードの顔写真は必ず必要です)
スマートフォンで自分撮りしたのでも大丈夫です
(サイズ(縦4.5cm×横3.5cm)
最近6ヶ月以内に撮影正面、無帽、無背景のもの
裏面に氏名、生年月日を記入すること)
マイナンバーカードには有効期限があります
20歳以上の方は、10年、20歳未満の方は、容姿の変化を考慮し、
5年としています
大変信頼性が高く、しかも、現時点で無料で作成することが可能です
運転免許証などを持っていない方には、身分証明書の変わりになります
マイナンバーをいつから、使うかというと、人により違います
例えば、子育て中の人なら、2015年6月の、現状届けを提出する時、
企業に勤めている人なら、2016年12月前後の年末調整の時、などです
マイナンバー個人番号コールセンター(全国共通ナビダイヤル)
(マイナンバーカードの盗難に逢ったときなど)
0570-783-578
平日 8:30~22:00 土日祝日 9:30~17:30
(年末年始12月29日から1月3日を除く)
マイナンバーカードの紛失盗難などによる一時利用停止については、
24時間365日受け付けています
2001年に個人情報保護法が制定し、国内でもセキュリティ対策は一斉に強化されて
きましたが、マイナンバー制度の施行に伴う、特定個人情報の漏洩については、
既存の個人情報の保護とは、次元の違う、罰則となっています
①正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合
4年以下の懲役か、200万円以下の罰金か、これらの併科
②不正利益目的で、個人番号を提供・盗用・漏えいした場合
3年以下の懲役か、150万円以下の罰金又は、これらの併科
③人をあざむく、暴行、施設への侵入など、不正行為で、個人番号を取得した場合
3年以下の懲役、又は150万円以下の罰金
④偽りなどの不正手段により個人番号カードを取得した場合
6ヶ月以下の懲役又は、50万円以下の罰金
学校や会社の各種名簿や商品購入リストなど、個人情報は、場合によっては、
非常に高い価値を持ち、世の中には、「名簿屋」という商売が存在し、
お金さえ出せばどんな名簿でも入手できると言われています
また、インターネットは情報を集めるのに適した場所であり、ネット掲示板に
掲載されている個人情報を積極的に集める人、セキュリティが弱いコンピュータから
情報を抜き出す人、個人の情報の収集が目的で「懸賞」や
プレゼントキャンペーンを開催する業者なども多数集まってきます
マイナンバーは、今後、医療や銀行など様々なものに紐付けされる予定です
そのため身分証明書としての信頼が高くてもマイナンバーの流失を恐れて、
作りたくないという方が、大多数いらっしゃいます
また、住基基本台帳と住基カードがあまり普及しなかった為、マイナンバーが
今後浸透するか、解らないため、興味はあるけど、様子見をしている方も多いようです
マイナンバーが施行されるにあたり、住基ネットは廃止されます
マイナンバー制度に関する、カードは2種類あります
「通知カード」と「個人番号カード」です
通知カードは、すべてのマイナンバー付与者に送られてくるカードです
氏名・住所・生年月日・性別、マイナンバーが掲載された特殊な用紙のカードです
個人番号カードは、申請した人にのみ与えられます
本人が市区町村の窓口に行って交付してもらいます 病気等で行けない場合は、
委任状が必要となります「個人番号カード」はプラスチック製。氏名、住所、生年月日、
性別に、本人顔写真が掲載されます
裏面に、個人番号と、ICチップが搭載されています
個人番号の証明、身分証明書、公的個人認証に使えます
ICチップには個人情報が記載されているわけで、それが、勝手にスキミングされるんでは
ないかという不安が出てきます