六ッ川 国際法務行政書士事務所 許認可

六ッ川 国際法務行政書士事務所 許認可

神奈川県南区弘明寺駅そばの行政書士事務所「六ッ川国際法務行政書士事務所」の「許認可申請情報」などを中心にしたブログです。

少しでもご商売・営業のお役立てできましたら幸いでございます。

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こんにちは、久し振りにブログを書いています。

新型コロナの影響は様々な業種に広がり、私たちの仕事や生活を圧迫しています。国や地方自治体からも様々な支援策が発表されております。

当事務所では酒類販売業免許や古物業免許に関係した業種が特に身近で、とりわけ酒類販売業免許に関して、各地の税務署に申請することも多いことから関心をもっています。

 

このたびの新型コロナ対策としての営業自粛や営業時間短縮を余儀なくされている飲食店向けに、国税庁HPでは在庫酒類の持ち帰り用販売用として

『料飲店等期限付酒類小売業免許』 が案内されています。

今般のコロナウイルス感染症に基因して、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場でテイクアウト用酒類の販売を速やかに行いたい事業者の方については、期限付酒類小売業免許を申請することにより、速やかに販売業免許を受けることが可能とのことです。

 

実際に問い合わせてみたところ、①申請書、②住民票(個人事業者の場合)、➂登記簿謄本(法人事業者の場合)等の提出が必要とのことでした。

あとは個別のケースによって変わってくるかと思いますが、店舗の物件所在地の土地・建物の登記簿謄本や図面などが必要になるケースもあるかと思います。

それから一番気になるのが『酒類販売管理者』の選任かと思います。こちらは所定の講習が通常必要ですが、神奈川県などではこの講習自体が休止になっているので、講習が受けられません。この点について質問したところ、「講習が再開した時に受講して下さい。」との回答でした。

 

食事や惣菜のテイクアウトを始められた飲食店様も多いかと思いますが、

この『料飲店等期限付酒類小売業免許』を取得し、すこしでも売上があがるようにしてみてはいかがでしょうか?もし、ご不明点がありましたらお問い合わせ下さい。

  六ッ川 国際法務行政書士事務所
   TEL 045-315-3772
   FAX 045-315-4299

詳細はこちら(国税庁のHPは以下になります)

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm