育児休業給付金と退職との関係について

 

お問い合わせも多いのでまとめててみました。

 

【育児休業給付】

原則は雇用保険に加入している一般の被保険者、および高年齢被保険者が1歳未満の子のために育児休業をとったときに支払われる給付金です。

 

 ①原則でないケース

・「パパママ育休プラス制度」を利用した場合

1歳2ヶ月まで。また、保育所に申し込んでいるが1歳になっても保育所に入所できない場合等の延長事由に該当すると2歳まで育児休業給付金が支給される

 

※平成29年10月1日の改正は、子が1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる方が対象となります(=子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります。)。

 

 

②育児休業給付金を受取れる期間

「産後8週間から1歳の誕生日前日まで取得」した場合には、育児休業給付金の支給はその前日まで受取ることができます。

 

③受給額

180日目までは育児休業開始前の賃金の67%。

181日目からは、休業開始前の賃金の50%。

 

※賃金とは

育児休業開始前6か月の間に支払われた賃金の総額を180で割った額。

ですからこの時期に普段より残業が多いという場合は当然収入も多くなるので、育児休業給付金も多いです。

 ただしどれだけ賃金が高くなっても受給できるというわけにはいかず、やはりそこは上限額があります。

 ※賃金月額上限424,500円

賃金月額が68,700円を下回る場合は68,700円

(この金額は毎年8月1日に見直しされます)

 

④育児休業給付金の返納について

退職の場合でもすでにもらった育児休業給付金を返納する必要はありません。

 

⑤給付金と退職日の関係

受給中に退職した場合にいつまで給付金がもらえるか

この点については決まり事があまして、「退職日の属する期間のひとつ前の支給対象期間まで支給」となっています。

 

つまり育児休業給付金は育児休業を開始した日から1ヶ月ごとの期間(支給単位期間)について支給されるので、退職日の前月の支給対象期間までです。

 

⑥育児休業給付金の振込日、いつ受取れるか

・会社からハローワークに申請をしない限り受取ることができません。

※本人からでも申請はできますが、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」や「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載内容が確認できる書類(賃金台帳や出勤簿・タイムカードなど)、他にもたくさん提出する書類があるので、ハローワークは会社からの申請を推奨しています。

 

その手続ですが、申請期限があるのでご注意を・・・。

育児休業を開始した日から4ヶ月を経過する月の末日までに必要書類を提出。経過してしまうと支給されなくなってしまいます。

 

これが初回の申請期限。

2回目以降の給付金は原則2ヶ月毎に申請です。

 

ですから会社側で手続きが遅れるとその分ハローワークからの振込も遅れます。ということで育児休業給付金の振込日は会社の手続き次第です。

 

家計を守るのは、新米ママさんです。

こういった制度を理解して、やりくりを考えましょう。

「妊娠したから退職する」のではなく、こういう制度使ってますか??