入札参加申請と入札参加資格を具体的に解説するブログ

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Qちなみに、経営管理責任者は役員年数は関係ありますか。
私は1年目。B取締役は3年くらいなのですが。
例えば7年以上経験必要など。
 
そもそも経営管理責任者の意味もよく分かっていないので御教えいただけないでしょうか。



~~~以下回答です↓~~~~~~~~~


経営管理責任者は建設業許可に影響するものです。
 
ざっくり建設業許可を維持するには、
①建設業の経営のプロがいること
②建設業の現場のプロがいること
 
が必要です。

①について、簡単に言うと、
建設業の経営業務について一定期間の
経験を有した者が常勤のものが最低でも1人は
必要であると判断されています。

さらに補足すると、


【御社が法人の場合】
常勤の役員が1人は必要です。

そして、ここで注意※して欲しいのが、
「常勤の役員」ということです。

建設業法上、役員とは、法人の場合、
「取締役」のことを指します。


なので、監査役、営業所長、
事業部長などは含まれません。
そして、常勤役員とは、

原則として、本社、本店等において
休みの日を除き、一定の計画のもとに、
毎日所定の時間、その職務に従事している
者をいいます。
なので、


複数の会社の役員になっている人も
含まれませんし、社外取締役というのも
含まれませんのでここは注意が必要です。



そして次に、法人でも個人でも
経営管理責任者とは、
下記の条件をみたしていないといけません。

許可を受けようとする建設業に関し、
  5年以上経営業務の管理責任者としての
  経験を有していること。
 

b)許可を受けようとする建設業以外の
 建設業に関し、7年以上経営業務の
 管理責任者としての経験を有していること。

最後はわかりづらいかと思いますので7年間建設業社で役員の経験があれば
経営管理責任者の資格はあることになります。

以上、参考になれば幸いです。

お手数をおかけしますがどうぞ宜しくお願い申し上げます。

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Q.神奈川県の電子入札システムの特徴は?

A.神奈川県の電子入札システムの特徴は東京都とは違い県及び市区町村が同じサイトで見れるようになっています。
※横浜市、横須賀市、川崎市は載っていません。
 それぞれの市のページにて確認することとなります。

また更新日が一覧に乗っていないので、リンク先を開いて確認することととなります。
(一覧の更新日はトップページから確認することができます。)

東京都のように詳細検索システムはなく、大項目(物品、工事等)のページから一覧を見て、該当しそうな案件の件名を開き詳細を見ることとなります。

以上の点より、東京都よりも案件を探すのが時間がかかると思います。


不明点、相談等ありましたら、下記相談窓口にて質問を受け付けております。

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Q.入札情報公開システムってなに?

A.入札情報公開システムとは官公庁や財団等がインターネット上で入札情報(案件)の詳細を公開している掲示板のようなもののことです。

入札情報は1つの機関で同時にかなりの数が公開される場合があります。

そのような場合自社が参加できる入札情報を探すのは大変なので検索機能がついているシステムがほとんどです。

広告日、入札日、ランク、種目等から検索できるので大まかな情報から入札情報を検索し、詳細情報を閲覧し、契約実績等を確認し、自社の参加できる案件を決め入札に参加するのが流れとなります。

最近主流の電子入札は入札情報公開システムと同じページからリンクされている場合が多くさらに、入札参加資格申請も同じページからリンクされてる場合がほとんどです。

入札情報公開システムは手軽に見ることができるので入札情報公開システムで公開される入札は参加条件が厳しくないものは参加者が多くなるので競争が厳しくなる可能性があります。
(特に電子入札の場合は開札も簡単なので多い場合30社以上が参加している入札もあります。)

ですので、入札の行われる現地の掲示板や入札参加システムのないホームページに掲載される入札情報を以下にして手に入れるかが勝負となります。

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本日で6月も終わりで夏が近づいてきました。

実はこの時期ビルメン業界は夏の期間のみの短期契約の案件の発注が多い時期となっています。

具体的には小中学校が夏休み中に害虫駆除や校舎内のワックスがけの定期作業やプール清掃やプール監視などの業務が発注されます。

今回はその中でも比較的長い受託期間となる(温水プールがあれば年間の契約になる可能性もあります。)
プール監視業務について昨年重要な通達が警察庁よりありました。

それまでは特に会社としては資格がいらなかった業務ですが2011年の大阪府泉南市内の市立小学校のプールで起きた児童の死亡事故を受けプール監視は警備業法第2条第1項第1号又は第2号に該当し、警備業に当たると解されるとされ警備業の認定を受けていないと有償で委託を受けた場合は警備業法違反に当たることとなりました。

警備業に当たるということはプール監視員が警備員となることとなり、教育や指導を行うことはもちろん、人的資格として自己破産やアヘン中毒等ではないことが必要となります。

社内にも警備員名簿などの備え付け書類や制服登録などの手続き等も必要となります。

警備業認定を既に受けている会社はそれほど問題視はしていないと思いますが、プール監視を専門に行い、警備業の認定を受けていない会社は今年の受注ができない可能性があるので早々に警備業認定を受ける必要があります。

当事務所では警備業の認定についてコンサルティングを行わせていただこうと思っておりますのでぜひ検討していただければと思います。

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Q.入札参加資格の格付基準はどうなっているのですか?

A.東京都を基準に取り上げます。

東京都の格付は等級と順位で表されています。

等級は営業種目ごとに発注標準金額に応じたA、B、Cの3つの等級とします。
「客観的審査事項による等級」と「主観的審査事項による等級」を算出し、いずれか下位のもの
を当該申請者の申請営業種目における等級とします。
申請営業種目の審査対象事業年度の売上高がない場合は、無格付の区分(X)となります。

客観的審査事項による等級
〔採点項目〕
①年間総売上高、②自己資本額、③従業員数、④流動比率、⑤営業年数を点数化して得た等級
ISO9001及び環境マネジメントシステムを取得している場合は①年間総売上高に新規の場合は3%、継続の場合は5%を加算して点数を決定することができます。
両方取得している場合はそれぞれ加算することが可能(つまり最大10%割増が可能となる)。

①~⑤の点数の
合計が70点以上:A
合計が40点以上70点未満:B
合計が40点未満:C
※①~⑤の点数の基準は東京都の手順書を参照してください。
になっております。

主観的審査事項による等級
〔採点項目〕
営業種目売上高
(審査対象事業年度の売上高)
7つの営業種目グループごとに設定された「主観数値(営業種目別売上高)~発注標準金額の10倍相当~」に、営業種目売上高をあてはめて得た等級

等級の格付け基準は東京都の手順書を参照してください。

順位は営業種目別売上高の大きい順に順位を付します。
※営業種目別売上高が等しい場合は自己資本額、従業員数、流動比率及び営業年数の順に比較し、数値の大きい方から順位を付します。

等級格付は営業種目ごとに決定されるので売上金額の振り分け方で多少は等級順位を変えることも可能と思われます。

営業年数が少なく売り上げもあまりない会社は、増資して従業員を増やし、ISOを取得することで等級順位を上げることも可能と思われます。

当事務所では前回の記事に記載した、入札情報の提供と併せて入札参加資格申請についてもコンサルティングを行わせていただこうと思っておりますのでぜひ検討していただければと思います。

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