(1)国際法
・国際社会のルールが国際法
・30年戦争後のウェストファリア条約(1648)が先がけ
[H.グロティウス]
・「国際法の父」
・『戦争と平和の法』
1)国際慣習法
過去の慣習によって成立
2)条約
明文化されている
・大多数の国を拘束する一般国際法
・加盟国のみを拘束する特別国際法
→原加盟国のみで新しい加盟国を認めない閉鎖条約、
新たな加盟国を認める解放条約
(2)国際法における国家の要件
・領土、国民、主権の3つ
・国際法上の最低要件は①領土、領海、領空、②人民(国民)、
③政府
・基線から12海里が領海、12〜24海里が接続水域、
12〜200海里が排他的経済水域(EEZ)
(3)国際連合
1)勢力均衡政策
→各国勢力の釣り合いを保つことにより平和維持
〜EX〜
三国同盟、三国協商、NATO
2)集団安全保障方式
→対立関係にある国も含んだ国際機構を組織し、不戦の義務を負い
侵略に対して他の全ての国々で共同制裁を行い、平和の維持
〜EX〜
国際連盟、国際連合
(4)国際連合の成立経緯
1)国際連盟
・アメリカのウィルソン大統領が提唱した「平和14か条」に
基づき1920年に発足
・集団安全保障方式を初めて実現した国際機構
・経済制裁は定めていたが、武力制裁は規定なし
・アメリカ、ソ連などの大国が不参加
・全会一致の原則
2)国際連合
・Fルーズベルトアメリカ大統領とチャーチルイギリス首相は、
大西洋憲章を提唱。
・1942年に26カ国代表が連合国共同宣言に署名
・1943年、米、英、ソ、中がモスクワ宣言
・1944年にはダンバートンオークス会議で国際連合憲章の原案が完成
・1945年、ルーズベルト、チャーチル、スターリンによるヤルタ会談
→国際連合憲章が完成、サンフランシスコ会議で全会一致で採択、国連正式に成立
☆国際連盟☆
本部:ジュネーブ
加盟国:42カ国、アメリカは不参加
主要機関:総会、理事会、事務局、常設国際司法裁判所
表決手段:全会一致制
戦争禁止:国際裁判か連盟理事会の審査に付し、判決、報告後の
3カ月間は戦争禁止
制裁措置:経済封鎖
★国際連合★
本部:ニューヨーク
加盟国:米、英、仏、中、ソの5大国参加、現在193カ国
主要機関:総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会
国際司法裁判所、事務局
表決手段:多数決制(総会の重要事項2/3以上、
安保理は5大国全てを含む9カ国以上)
戦争禁止:安保理による軍事行動、あるいは加盟国の自衛権の行使以外は武力行使を禁止
制裁措置:経済封鎖だけでなく、軍事的制裁措置も可能