(1)国際法

・国際社会のルールが国際法

・30年戦争後のウェストファリア条約(1648)が先がけ

 

[H.グロティウス]

・「国際法の父」

・『戦争と平和の法

 

1)国際慣習法

過去の慣習によって成立

 

2)条約

明文化されている

大多数の国を拘束する一般国際法

加盟国のみを拘束する特別国際法

→原加盟国のみで新しい加盟国を認めない閉鎖条約

 新たな加盟国を認める解放条約

 

(2)国際法における国家の要件

・領土、国民、主権の3つ

・国際法上の最低要件は①領土、領海、領空、②人民(国民)、

 ③政府

 

・基線から12海里が領海、12〜24海里が接続水域、

 12〜200海里が排他的経済水域(EEZ)

 

(3)国際連合

1)勢力均衡政策

→各国勢力の釣り合いを保つことにより平和維持

〜EX〜

三国同盟、三国協商、NATO

 

2)集団安全保障方式

→対立関係にある国も含んだ国際機構を組織し、不戦の義務を負い

侵略に対して他の全ての国々で共同制裁を行い、平和の維持

〜EX〜

国際連盟、国際連合

 

(4)国際連合の成立経緯

1)国際連盟

・アメリカのウィルソン大統領が提唱した「平和14か条」に

基づき1920年に発足

・集団安全保障方式を初めて実現した国際機構

・経済制裁は定めていたが、武力制裁は規定なし

アメリカ、ソ連などの大国が不参加

全会一致の原則

 

2)国際連合

Fルーズベルトアメリカ大統領とチャーチルイギリス首相は、

大西洋憲章を提唱。

・1942年に26カ国代表が連合国共同宣言に署名

・1943年、米、英、ソ、中がモスクワ宣言

・1944年にはダンバートンオークス会議で国際連合憲章の原案が完成

・1945年、ルーズベルト、チャーチル、スターリンによるヤルタ会談

国際連合憲章が完成、サンフランシスコ会議で全会一致で採択、国連正式に成立

 

☆国際連盟☆

本部:ジュネーブ

加盟国:42カ国、アメリカは不参加

主要機関:総会、理事会、事務局、常設国際司法裁判所

表決手段:全会一致制

戦争禁止:国際裁判か連盟理事会の審査に付し、判決、報告後の

     3カ月間は戦争禁止

制裁措置:経済封鎖

 

★国際連合★

本部:ニューヨーク

加盟国:米、英、仏、中、ソの5大国参加、現在193カ国

主要機関:総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会

     国際司法裁判所、事務局

表決手段:多数決制(総会の重要事項2/3以上、

          安保理は5大国全てを含む9カ国以上)

戦争禁止:安保理による軍事行動、あるいは加盟国の自衛権の行使以外は武力行使を禁止

制裁措置:経済封鎖だけでなく、軍事的制裁措置も可能