最近、民法の勉強頑張ってます!
今日は委任について勉強しましたメモ

委任契約は委任者・受任者(当事者)のどちらからでも
いつでも解除することができる。

なぜなら、委任契約は委任者・受任者間の高度の人的信頼関係を必要とするので
相手が信頼できなくなったにもかかわらず、委任契約を継続させる必要がないからである。