会社の役員に毎月支払う報酬は基本的に、成果報酬等にはできません。

毎月同額に設定します。これを定期同額給与と言います。

 

この定期同額給与の変更は、会計期間開始の日から3月が経過する日までに行います。

定期同額給与を変更するためには、株主総会で役員報酬の金額変更についての株主総会決議を行います。

議事録署名人の署名捺印のある、株主総会議事録を証拠書類として残しておきます。

 

なお、法人税法上の不利な取り扱いが容認され、かつ、株主の承諾があるのであれば、上記の取り扱いに縛られる必要はありません。