我が家の敷地の南はもともと竹林であった。
隣との境界の木を除いて、ほとんどが引っ越してから一本ずつ植えたものだ。
区切りのためにツゲで垣根をこしらえた。
垣根より南の斜面に出てくる竹は、ハチクとして食材になる。
細い笹が庭に出てくることがあっても、竹の子が生えてきたのは初めてのこと。
竹の子が生えてきたらわかるように、時期が来る前に草引きをする。
食べごろの竹の子がいっせいに20本ほど出ていたが、そのままにして24,25日と出かけた。
竹のように延びてしまったが、収穫をしてゆでた。
すぐ食べるときには、あく抜きがいらず、重宝なのがハチクの長所。
オットサンが、いつものようにテレビで仕入れた「ねた」で講釈する。
塀を越えてきた柿の枝を切ったら泥棒やろ。竹の子は、かまへんのや。
ほんなら、逃げてきた鶏(にわとり)はどう思う?
結婚前はこの手でだまされた けど、今は頭に来る
民法233条に「隣地の竹木の枝が境界線を超えてきたときは隣の人に伐ら せることができる、根が境界線を超えてきたときは自分で伐ってよい」という条文がある。
竹の子は勝手に取ってもいいが、リンゴや柿はとったらいけない。
ここまではたいていの人が知っている。
問題はこの続き。オットサンの質問の答えだ。
民法195条では「家畜以外の動物を捕まえた場合、逃げたときから1カ月以内に元の飼い主が返還請求しない限り、捕まえた人のものになる」とある。
鶏はもちろん家畜なので、勝手に飼うことは許されないと言うのが正解だ。
筍の硬そうな部分は佃煮にして、早速お昼のおかずになった。
蕗の佃煮がなくなったら、筍。
自然の恵みに感謝して暮らす毎日
ゆでた筍は、ブロ友さんに教えていただいた「乾燥して保存」にしようと思っている。
次は梅の甘露煮。