車庫証明のことなら森田光弘行政書士事務所のブログ
(1)所在図
車庫調査員が、申請場所の状況を現地調査確認するために使用します。
所在図は、公共施設・ガソリンスタンド・コンビニ・交差点名・ランプ(インターチェンジ)名などの目標物をできる限り記載する必要があります。インターネット等の地図をコピーして提出してもかまいません。
※地図によっては、コピーしたものを提出する際、著作権料を支払う必要があるものがあります。詳しくは弊事務所までお問い合わせくださいませ。

(2)配置図
申請車両が申請場所のどの位置に保管するのかを明確にする資料です。
・駐車場の寸法・道路幅など、できるだけ正確に記載する必要があります。
・車庫の場合は、高さも確認しておく必要があります。
・植木・物置・配管等障害物に注意が必要です。
・複数台駐車できる保管場所においては、使用する場所を配置図にマーカーして保管場所を特定します。
区画番号がある場合、その番号も明記しておく必要があります。

下記のリンクをクリックしていただければ、申請書以外の用紙をアウトプットできるページに移動します。
ぜひご利用くださいませ。
http://daisyoya383.web.fc2.com/sub15.html

神宮前車庫証明サポートセンター
http://daisyoya383.web.fc2.com/index.html

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