ペット用品の輸入・販売の規制
ペット用品の中で法規制がかかる主な品目としては、
ペットフードと
動物用医薬品および動物用医薬部外品
以下、ミプロのサイトより引用。
犬・猫用のペットフードの販売にあたっては、ペットフード安全法により、事業開始前の届け出のほか、商品が同法で定めた規格基準に適合していること、帳簿の備付、同法で定められた事項を商品に表示することなどが義務づけられています。
サプリメント、シャンプー、リンス等は、含まれる成分や効果・効能をうたっているか否か、ラベルの表示等によって動物用医薬品、動物用医薬部外品に該当する場合があります。
この場合は輸入・販売にあたり、医薬品医療機器等法に基づく手続きが必要です。
医薬品の場合は「動物用医薬品製造販売業許可」と品目ごとの承認が、また、医薬部外品の場合は「動物用医薬部外品(医療機器)製造販売業許可」および「動物用医薬部外品(医療機器)製造業許可」が必要となります。
(以上 ミプロより引用)
いづれにしても、
いろいろ手続きが必要です。
仕入れの対象としては難しい・・
