今回の4件の未払い賃金の請求結果からして、やはり



【従業員からゲーム代と麻雀の負け金額を差し引くという雀荘の給料体系や、最低賃金を下回る基本給は労働基準法、及び民法に違反しており、後から労基にいって返還請求をすれば返還される】



 と、いうことだ。これは法理論上もそうだし、実際に請求してみた結果からしてもそうであった。事前にその給料体系で納得していたとしても後から無効になってしまうのだ。



 ただし、気をつけなければいけないことは、私は裁判で勝訴したわけではないので、もし店側が払わないと言ってきた場合は裁判になる。裁判でも勝訴は確実ではあるが、それにはそれなりの時間と費用がかかることは覚悟しなければならない




 ※ただし、労働審判の小額訴訟の場合は費用は自分で訴状を書けば数千円ですむことになる。わざわざ弁護士を頼まなくても大丈夫だ。法テラスにいって1回ぐらい相談する程度でいいだろう。また、店側にタイムカードなどの資料がある場合が多いが、自分で記録するなどしておくのがいいだろう。