仕事改善のヒント
仕事の内容は同じでも、やる順番を変えてみましょう。
思わぬ改善に気づくことが多々あります。
先入観は改善の妨害になります
新たな気持ちで仕事をやる順番を変えてみましょう
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事務改善制度をつくる
事務改善は、他の業務改善同様小さなことからこつこつと積み重ねることが大切です。
今までたいした改善をしてこなかった会社が、いきなり大きく改善するぞ、と息巻いてみても多くの場合失敗に終わってしまっています。
つまり、改善は仕事のやり方を小さく、少しづつ変えていくのが確実に実現できる王道です。
今まで業務改善らしいことをやったことのない会社の場合、ためしに小さいことから始めて改善の実感を味わってください。
コピ-機のそばにホッチキスを1つ置いておくという改善でも、実際にやってみると、探し回ることもなく、想像以上に便利であることを実感します。
大切なことは、どんなに小さいことでも、実行することが大切です。
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法人なりで容易く節税
個人事業を法人化すれば店主も給料がとれます。
これによる節税効果は極めて高い節税を実現できます。
利益がたくさん出たときは、高額な役員報酬をとり、あまり利益が出ないときは、役員報酬を低くするという納税効果の調整がいとも簡単に行うことができます。
ただし、役員報酬はいつでも増減させることはてきないので注意が必要です。
つまり、定時同額でない場合は利益調整とみなされ否認されることがあります。
ただし、役員報酬の改定は、年に1回が原則ですが、金額的には自由に改定できますので法人税を増減することは可能です、この点個人事業とは大きく異なります。
節税は、まず税法の仕組みを正しく知ることから始まります。
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嘱託者の再雇用
60歳以上の雇用者によって社会保険料を安くする方法
平成18年4月から、高齢者雇用に関する法律が改正され、定年を65歳にするよう義務付けられました。
その方法は次の3つの方法があります。
①定年制を廃止する
②定年を65歳にする
③段階的に定年を65歳にする
例えば、法律上雇用すべき60歳から63歳までの間は、60歳時点の70%~80%くらいの給与体系で雇用を延長します。
その後やる気のある人については、63歳から65歳未満の間、嘱託として再雇用します。
その際一般従業員の雇用形態の4分の3未満にします(例えば週6日労働の所を3日くらいにする)
この雇用形態により、健康保険、厚生年金の被保険者には該当しないことになり、保険料は発生しません。
これにより、会社は人件費および社会保険料の負担が軽減され会社の利益が守られることになります。
一方従業員は、長年の培ったノ-ハウを使う事が出来、給与収入を得ることができ、一石二鳥です。
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法定相続分はいくらか
相続財産の分配は、実際は相続人全員の協議で決定すればいいことになっています。
法律では、あくまで分配の目安として、法定相続分が定められています。
相続人全員の協議が整わない場合は、通常法定相続割合で分配されることになります。
法定相続割合
法定相続人
配偶者と子供の場合 配偶者1/2 子供全体で1/2 子供は均等に分配
配偶者と父母の場合 配偶者2/3 父母1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
子だけの場合 子供全員で 100%
父または母だけ 父または母が 100%
兄弟姉妹だけ 兄弟姉妹だけで 100%
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マイナンパ-制度 特定個人情報ガイドライン
事業者の取り扱い
特定個人情報とは、
平成28年1月から利用が始まるマイナンパ-制度で住民票を持つ人すべてに配られる個人番号を含む個人情報を指します。
事業者は、源泉徴収票や社会保障関係の書類作成のため、従業員等から個人番号を取得する必要があるが、ガイドラインでは、原則として、1利用目的を超えて新たに個人情報を利用する必要が生じた場合、改めて個人番号の提供を求めなければならないとされていた点を「当初の利用目的と相当の関連性があると合理的に認められる範囲内で個人番号を利用することができる」と改められました。
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