渋谷区税理士のブログ

みなさん、こんにちわ!東京都の税理士蔵田経営会計事務所です。

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政治団体がらみの税金の取り扱い

渋谷の税理士蔵田です。

今日のテーマは、連日報道されている、
政治団体と税金のお話です。

・政治団体って何?

政治団体には、
(1)政党(2)政治資金団体(3)資金管理団体(4)後援会
などのその他政治団体、があります。
このうち、政治資金団体は、政党のために資金上の援助をする団体で
政党が指定し届け出たものをいい、資金管理団体は、政治家個人のために
政治資金の拠出を受け、あるいは、政党から受けた政治活動に関する寄附の
経理を行うことができる団体で、政治家1人につき1団体とされています。

政治資金規正法では、企業から個人・資金管理団体への献金は
一切禁止されています。
一方で、政治団体間の献金は一定限度内でできます。
そのため、報道されているような抜け道が合法的に行われることになります。
なお、企業から政党・政治資金団体への献金は、資本金に応じて定められた
限度内で行うことができます。また、赤字企業には制限が設けられています。

・政治団体は税金払うの?

法人税法上、政党は公益法人、政党以外の政治団体は
人格のない社団等として扱われます。
したがって、寄附収受は収益事業ではないので、
原則として法人税が課税されることはありません。
また、相続税、贈与税に関しても、政治団体は
公益を目的とする事業を行う者とされていますので、
政治献金のような寄附金に相続税・贈与税が課税されることは
原則としてありえません。


・パーティー券は?

パーティーは、対価を徴収して行われる催物ですので、
そのチケット販売は法人税が課税されるのではないかと考えられますが、
収益事業として政令に列挙されている事業に該当しないとされており、
法人税は課税されていません。
ただし、消費税については課税されるのではないかという疑問もありますが、
実態は寄附金であるため、不課税扱いにするのが一般的です。
ただし、購入者側は、目的によっては交際費として処理する余地があります。

このブログを読んでいただきありがとうございます。

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税理士 蔵田陽一 kurata@kuratakk.jp

税務調査の時期はいつ?

渋谷の税理士蔵田です。

今日は税務調査の時期についてです。

すべての調査がこの通りに行われるわけではなく、
もちろん例外もたくさんありますが、
目安として、心構えとして、知っておいてください。

・税務調査は何時頃来るの?

税務署の人事異動は7月1日です。
税務署は他の官庁と違い、4月1日に人事異動はありません。
3月に確定申告があり事務処理等が4月にずれ込む為、
7月1日が人事異動となります。

・6月と7月は税務調査がありません。

7月10日が人事異動のため、6月は1年分の
仕事の整理と引継ぎの準備にかかります。
また6月に調査を開始して6月中に終わらないと7月に
人事異動になってしまった場合などは、
その引継ぎが大変なのでまず6月に
調査を開始することはありません。

そして7月10日に異動した後は、前任者
からの引継ぎと新しい職場での調査計画等
で1ヶ月は調査を開始しません。

・8月~12月が調査の本番です。

各人に調査目標件数が割り当てられます
から8 割は12月までに調査を終了しておか
ないと年間目標件数をクリアできません。
12月までに終わらなかった分は、翌年に
持ち越しとなります。

・3月は確定申告で大忙し。

1月と2月は調査がありますが、3月にずれ込む
危険がある日数のかかりそうな調査はありません。
特に2月16日~3月15日の確定申告期間は、
税理士会からも調査は行わないよう申し入れを
しておりますので、税理士の署名・捺印のある会社の
調査は原則この期間には行いません。

税務署の法人担当も、税務署によっては、確定申告の
応援に借り出されますので、この期間に原則調査はありません。

・4月は件数あわせの調査です。

目標件数が足りない場合の件数稼ぎの調査となります。
5月になると3月の決算申告で税理士の立会いが難しく
日程調整がつきにくくなる為、6月にずれ込まないように、
早く終わる調査となるのが一般的です。

このブログを読んでいただきありがとうございます。


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税理士 蔵田陽一 kurata@kuratakk.jp

税金の時効はどうなるの?

渋谷の税理士蔵田です。
本日は税金の時効についてお伝えします。
自己破産しても、実は税金は逃れられない、
ということを知ってましたか?

・時効制度とは

時効とは、法律用語の一つで、ある出来事から一定の期間が
経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が
法律上の根拠を有するものか否かを問わずに、その事実状態に
適合するよう権利又は法律関係を変動させる制度です。

・破産制度も

破産も債権債務関係を強制的に変動させる制度で、
特に自己破産の場合は、破産宣告を受けて、
免責を受けると、債務がゼロになり、ゼロからの
再チャレンジの機会を得ることになります。
ただし,税金等の公租公課や養育費や扶養義務に基づく
支払債務などは公序良俗的理由から例外的に免責されません。

・国税の時効

国税徴収権の消滅時効の期間は法定納期限から5年です。
ただし、刑事告発されるような「偽りその他不正の行為」
が発覚した場合には、時効の完成は7年に延びます。
租税債務は破産でも消滅しないのですから特別扱い
なのですが、時効についても何か特別扱いがあるかというと、
そういう規定は特にありません。
逆に、「その援用を要せず、またその利益を放棄することが
できない」とされていて、納税者に有利な規定となっています。

・税金の場合の時効消滅

国税徴収官には、滞納税金の消滅時効を回避保全する事が
義務付けられています。滅多なことでない限り単なる期間の
徒過による時効消滅はありそうではありません。
それでは、納税者が破産宣告を受けた後でも、督促状が
送り続けられてきた上で、破産後5年経過前に時効中断措置が
採られるものなのでしょうか。

形式的にはそういうことになるのでしょうが、実際には民間の
債権債務の貸倒処理と同じく、滞納税金が少額であるとか、
回収費用がかかりすぎるとか、回収そのものが困難とかの場合には、
時効回避保全事務を解除する措置をとりますので、督促状も来なくなり、
滞納税金も時効期間の経過とともに消滅することになります。


このブログを読んでいただきありがとうございます。

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「法人経営者向けの30年後も生き残る経営戦略・
 マーケティングアドバイスに特化した若手税理士」

蔵田経営会計事務所
税理士 蔵田陽一
E-mail : mail@kuratakk.jp
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町2-1
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