閑話休題、、、 | 経営側弁護士による最新労働法解説

経営側弁護士による最新労働法解説

人事・労務に関連する労働法の最新問題や実務上の留意点などを取り上げて解説していきたいと思います。
また、最新判例についても言及します。

メンタル記事の続きを書こうと思ったのですが、どうしても書きたい事項がありましたので

寄り道させて頂きます。


http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/080.html


リンクは、経団連の「今後の高齢者雇用のあり方について」という意見書である。


先日、厚生労働省内に設置された学識者による「今後の高年齢者雇用に関する研究会」

が研究会報告書を作成し、公表した。


これによれば、現在の60歳定年→一定の基準を満たす方のみ再雇用

という流れではなく、65歳定年を法定化するようである。


その理由は、平成37年度までに段階的に厚生年金の報酬比例部分支給開始

が65歳まで遅れることに伴って、その部分の穴埋めをすべく、企業に65歳までの

雇用を義務づけるという点にある。


つまり、一言でいえば、年金制度崩壊のツケを企業に肩代わりさせているのである。


厚生労働省の研究会報告書における最大の問題点は、


「企業に対するヒアリングでは、専門的技能・経験を有する高年齢者

基本的に経験を有しない若年者とでは労働力として質的に異なるという意見や

新卒採用の数は高年齢者の雇用とのバランスではなく

景気の変動による事業の拡大・縮小等の見通しにより決定している

といった意見があった。」

との指摘である。


つまり、

高年齢者雇用は若年者雇用に影響は無い」

と宣っている点にある。


しかし、常識的に考えて、人件費には限りがあるため、影響がないことの方が考え難い。

この点、経団連の意見書においては、


「雇用と年金の接続を『企業の社会的責務』とするような考え方は、個別企業のみに

過大な責任を求めるものであり、それが定年対象者に限られるとしても、

あまりに一方的であると言わざるを得ない。

個別企業の雇用確保に依拠した政策対応が中心になるとすれば、企業に対し、

本来は不要な業務を作り出してまで、高齢者雇用を強いることになる恐れもある。

その場合、グローバル経済化が進展する中で厳しい競争を強いられている企業の競争力を損ない、

企業そのものの存続、さらには我が国経済活動全般に対し悪影響を及ぼしかねず、

結果的に雇用情勢の悪化を招く恐れもある。」


とした上で、若年者雇用について


「現下の経済環境を背景に、ただでさえ新卒者が厳しい就職環境下に置かれ、

既卒者への対応も政策的に重要な課題となっている中にあって、

高齢者のみが優遇されるような政策が打ち出されれば、

就業機会の公平性という観点から極めて問題があると言えよう。」


としている。


つまり、

「なぜこの不況下にあって高齢者だけが保護されるのか」



「年金崩壊の尻ぬぐいををなぜ民間企業がしなければならないのか」


ということである。


もちろん、少子高齢化による労働力人口減少に対応していくためには、ある程度の

高年齢者雇用を行うことは当然必要であろう。


しかし、これを完全に法律で強制するのが正しいのか、という話である。


高年齢者雇用の問題については、一律に一定の義務を全ての企業に課することは

極めて困難であろう。

筆者としては、その企業の規模や業種・職種により、労使間の協議の中で、当該企業に

マッチする方策を検討するのが最も望ましいと筆者は考える。




※この問題については様々な意見があることは承知しておりますが、

筆者の個人的見解を述べさせて頂きました。




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