おひとりさまを支援するための契約 =任意後見契約(2)任意後見制度とは 11/17
任意後見契約(2)任意後見制度とは任意後見制度は、本人の判断能力のあるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、自分で選んだ代理人(任意後見人)に財産管理*1や身上保護*2に関する事務について代理権を与える契約です。契約は、公正証書で作成する必要があります。契約をした時点では、まだ後見人の仕事は始まりません。委任者が認知症などの状態になってから、受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行い、任意後見監督人が選ばれたときから受任者が任意後見人となって後見人の仕事が開始されます。よって、認知症などにならなければ任意後見が開始されることはありません。それが一番望ましいことですが、もしもの時に備えとして契約を結んでおく。いわば、保険のようなものです。認知症になって、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されても、自分の選んだ任意後見人によって財産や自分の生活を守ってもらうことになります。*1 財産管理判断能力が低下すると、通帳などの保管場所を忘れてしまったり、不要な商品を購入したりして、適切な財産の管理ができなくなってしまいます。そこで、任意後見人は、本人の全ての財産を確認し、主に以下のような財産管理を行います。・通帳などの重要な証書や印鑑の保管・年金などの定期的な収入の管理・公共料金や介護サービス費用、医療費、入院費などの支払い・日常の生活費の送金*2 身上保護身上保護とは、生活・医療・介護・福祉等の充実に向けて、被後見人の身のまわりの手続きを行うことです。主に以下のような手続きを本人に代わって行います。・医療に関する手続き・介護に関する手続き・リハビリに関する手続き・施設の入退所に関する手続き被後見人の介護をするのではなく、希望する施設への入所の手続きをしたり、介護サービスが受けられるよう手続きをしたりして、快適な生活を送れるよう手続きをすることが身上保護です。この身上保護の充実に向けて、本人の財産を適切に管理し、有効に活用していくようにすることが成年後見人の最も重要な役目だと思います。次回、任意後見制度(3)任意後見人になれる人11/17