今日は特商法上の芸能契約解除についてご紹介します
特に事務所との契約時に登録料を支払っている場合に有効な手段です
さて、街で芸能プロダクションのスカウトマンが
『お姉さんかわいいね』
『うちの事務所に所属すれば有名になれるよ』
『ただ、ウチに所属するには登録料50万が必要なんだよね』
という誘い文句で街中でスカウトしたり
また最近はHPでタレントを募集したりするケースも少なくありません
スカウトされた喜びや芸能界への憧れから、そのまま契約し数十万単位の登録料を支払ってしまうケースもあります
こういった事務所の中には実際にタレントの売込みやマネージメントなどせず、登録料の荒稼ぎで運営している詐欺まがいの事務所もあるのが現状です
もはや芸能プロダクションを語る詐欺会社といっても過言ではないかもしれませんし、まっとうな芸能事務所にとっては迷惑以外の何者でもありません
さて、このようなケースで有効なのが
特商法上のクーリングオフです
Point 1
契約解除と登録料の返金請求が可能
芸能事務所と所属タレントとの芸能契約は特定商取引法における業務提供誘引販売取引に該当する場合があり、この場合には無条件にクーリングオフ(契約解除と登録料の返金)を求めることができます
Point 2
20日の期間制限に注意
ただ、クーリングオフには事務所から契約書を渡されてから一定の期間内(20日間)に行う必要がありますのでご注意ください(契約書を渡されてから20日経過してもクーリングオフできる場合もあります)
Point 3
クーリングオフに理由は不要
『私が契約したのは悪徳事務所というわけではないのだが・・・やっぱり冷静に考えると契約を解除したい。』『登録料50万円は返金してもらいたい』という場合にもクーリングオフは有効です特商法のクーリングオフに理由は必要ないからなんです
Point 4
書面でクーリングオフする必要
芸能事務所に対するクーリングオフは書面でする必要があります。内容証明郵便が一番確実な方法ですが、『内容証明の具体的な書き方などがわからない』という場合には芸能トラブルに詳しい弁護士に相談すると安心でしょう
あなたが芸能事務所と契約をし登録料を支払ってしまったものの『実は後悔している』という場合にはクーリングオフを検討してもよいかもしれません