前回の第25回ブログでは、 

「どんな名前やロゴが商標として登録できないのか?」 

というNGポイントを、太郎くんのおはなしを通して学びました。

 

そして、太郎くんが考えた3つのクッキーの名前のうち、

 

 

・チョコレートクッキー

・くるみサクサククッキー

・たろうイチバン星クッキー

 

これらを、

 

① その名前やロゴに識別力があるか? (だれの商品なのかがわかること)

② その名前に特別さ(オリジナリティ)があるか?

③ お店の状況や売れ方、ライバルの状況などの外からの事情

 

という3つのポイントで見ていくことが大切だと聞きました。

 

そして前回まででは、 

「チョコレートクッキー」と

「くるみサクサククッキー」は

 登録の必要性が低いことがわかりました。

 

では、最後に残った 「たろうイチバン星クッキー」 はどうでしょうか?

ここからは、太郎くんとクマ先生のおはなしの続きです。

 

 

3つめのポイントってどんなこと?

~第26回 おはなし~

 

 

お父さん:「クマ先生、残ったのは『たろうイチバン星クッキー』だけだね。
これは登録したほうがいいのかな?」

くまクッキー:「よし。一緒に考えてみようか。まずは3つのポイントのうち、
前回までに知った

①識別力(だれの商品なのかがわかること) と

②オリジナリティ(特別さがあること)

 についてみてみようね。」

 

 

識別力があるか? 〇

くまクッキー:「『イチバン星』っていう言葉は、クッキーの味や材料を説明しているわけじゃないね。だから、これはお店の名前としてしっかり覚えてもらえる力があるんだ。」

お父さん:「たしかに、『サクサク』とか『チョコ』みたいな説明じゃないもんね。」

 

 

オリジナリティがあるか? 〇

くまクッキー:「星形のクッキーは他にもあるかもしれないけど、その名前として、『イチバン星』という言葉を持ってくることは、太郎くんが考えたんだよね。 こういう他のお店と被りにくい特別な言葉は、 オリジナリティがあると言えるんじゃないかな。」

 

お父さん:「よかった!他にはない名前をなるべく考えたんだよね」

 

 

くまクッキー:ということで、①識別力、②オリジナリティについては、「たろうイチバン星クッキー」は条件を満たしているといえるね!

 

 

太郎くんは、この名前をどうやって考えたの?

 

くまクッキー:「ところで太郎くん、この名前を考えるとき、どんなことを意識したの?」

お父さん:「えっとね……」

太郎くんは、少し照れながら話し始めました。

 

 

● 1. 商品の特徴が伝わるように

お父さん:「星のカタチをしているし、もちろん僕がつくったクッキーだとわかるように『たろう』の文字も入れたんだ。『イチバン』って入っているとおいしそうでしょ!」

 

● 2. 大人も子どもも興味を持つように

お父さん:「子どもがワクワクする言葉にしたかったし、大人もかわいいって思ってくれそうで。」

 

● 3. 世界観を感じてもらえるように

お父さん:「イチバン星って、なんか夢があって、物語が始まりそうでしょ?」

 

● 4. 覚えてもらいやすいように

お父さん:「一度聞いたら忘れない名前にしたかったんだ。」

 

 

くまクッキー:「うんうん。 これはまさに、みんなが普段、名前やロゴを考えるときに自然とやっているブランドづくりなんだよ。」

 

くまクッキー:「太郎くんが考えたことは、とても大事で、
商品をどう見せたいか、どんな人に届けたいか、
そういう“ブランドのイメージづくり”は、名前を考えるときに自然と出てくる大切な視点なんだ。」

お父さん:「よかったぁ!ちゃんと考えられてたんだね。」

くまクッキー:「うん。でもね、商標登録をするかどうかを考えるときには、ここにもう一歩だけ足す必要があるんだ。」

お父さん:「もう一歩……?」

 

 

お店の状況や売れ方と「外からの事情」

 

くまクッキー:「それが、前に話した3つ目のポイント——
 

③ お店の状況や売れ方、ライバルの状況などの『外からの事情』

 

 を考えることなんだよ。」

お父さん:「外からの事情……?」

くまクッキー:「たとえばね——」

 

・この商品はお店のメイン商品として育てたいのか?

・すでにお客さんに人気が出てきているのか?

・ライバルが似た名前を使いそうか?

・SNSや口コミで広まりやすい名前か?

・他のお店にマネされる可能性があるか?

 

くまクッキー:「これは、自分がどうしたいかという視点に加えて、その商品がお客さんからどう見えるのか?という視点なんだ。ライバルのお店の商品との違いがわかりやすいか?、SNS映えする名前なのか?なんてのは、そういった視点から考えられるよね。

できるだけ多くの「外からの事情」をめぐらせて考えてみると、その名前を商標として守るべきかどうか がもっとはっきりしてくるよ。」

 

お父さん:「なるほど……
僕が名前に込めた思いだけじゃなくて、
お店の状況やライバルのことも考えないといけないんだね。」





くまクッキー:「そう。
太郎くんが考えた『たろうイチバン星クッキー』は、
名前としての力(識別力・オリジナリティ)もあるし、
ブランドとして育てやすいし、
そして『外からの事情』を見ても、守る価値が高い名前なんだよ。」

お父さん:「じゃあ……やっぱり登録したほうがいいんだね!」

くまクッキー:「うん。
太郎くんのお店の未来を守るためにも、
この名前は登録を考える価値があると思うよ。」

 

 

~ 第26回 おはなし おしまい ~

 

 

商標登録を考えるときに大切な3つのポイント

 

第26回ブログでは、
太郎くんが考えた「たろうイチバン星クッキー」を例にしながら、
商標登録を考えるときに大切な3つのポイント をもう一度確認しました。

 

① その名前やロゴに識別力があるか? (だれの商品なのかがわかること)

② その名前に特別さ(オリジナリティ)があるか?

③ お店の状況や売れ方、ライバルの状況などの外からの事情

 

この3つがそろうと、
その名前は“商標として守る価値が高い” と言えます。

今回のおはなしでは、
「たろうイチバン星クッキー」がこの3つを満たしていることがわかりました。

 

 

太郎くんが自然にやっていたブランドづくり

おはなしの中で太郎くんは、 名前を考えるときに次の4つを大切にしていました。

 

 

・商品の特徴が伝わる

・大人も子どもも興味を持つ

・世界観を感じてもらえる

・覚えてもらいやすい

 

 

 

これは、 多くの人が名前やロゴを考えるときに自然とやっているブランドづくり です。

「どう見せたいか?」 「どんな人に届けたいか?」 「どんな気持ちになってほしいか?」

こうした『内側の思い』は、 ブランドの核になるとても大切な視点です。

 

 

もう一歩の視点

ただし、商標登録を考えるときには、
太郎くんがやっていたブランドづくりに もう一歩だけ視点を足す必要があります。

それが、

 

③  お店の状況や売れ方、ライバルの状況などの外からの事情

 

です。

 

 

・メイン商品として育てたいか

・人気が出てきているか

・ライバルが似た名前を使いそうか

・SNSで広まりやすいか

・マネされる可能性があるか

 

 

 

こうした外の世界の動きを考えることで、 その名前を商標として守るべきかどうか がより明確になります。

商標は、「ただ登録するための制度」ではなく、 お店の未来を守るための道具 だからです。

 

 

まとめ

今回のポイントは、

『良い名前 』と『登録すべき名前』は必ずしも同じではない

ということです。

・自分の思い(ブランドの内側)
 

・お客さんやライバルの動き(外側)

・商標としての強さ(識別力・オリジナリティ)


を考えることで、
本当に守るべき名前が見えてきますよ

 

 

次回の第27回ブログからは、

 

「実際に商標登録するとき、どんな手順で行うの?」

 

という実践編に進んでいきます。

 

太郎くんと一緒に、 名前を守るためのステップを学んでいきましょう。

 

次回をお楽しみに

 

ではまたね!

 

2025年の紅白歌合戦ではラストに「青い珊瑚礁」を歌唱

わたしが幼稚園くらいの歳にデビューし、

誰もがしっているヒット曲が多数の

 

松田 聖子 さん

 

彼女がこの芸名を商標登録したことが話題となっています。

 

今まで、芸能人が商標登録をしていたケースは少なく、

事務所がタレントの芸名や本名を商標登録して、タレントさん本人が事務所の移籍に伴って、その使用をさせないようにしたことで注目された

加勢 大周さん、能年 玲奈さん、氷川きよし さん のケースを思い出す人もいるかもしれません。

 

逆に、そういったトラブルにならないように自分の名前を登録しようと思う有名人は過去にも多くいたと思いますが、その登録が認められるのにはハードルがありました。

 

 

商標法第4条1項8号の法改正

 

そのハードルとは、商標法第4条1項8号です

 

他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

は、商標登録を受けることができない。

 

とする内容です。

 

この中の

 

(その他人の承諾を得ているものを除く。)

 

の解釈は、

 

出願に係る商標や他人の氏名の知名度等にかかわらず

「他人の氏名」を含む商標は、同姓同名の他人全員の承諾が得られなければ商標登録を受けることができないという意味です。

 

そのため、今まで商標登録された名前の多くは、同姓同名の名前がほとんどないような名前に限られていたということになります。

 

しかし、ファッションブランドには、本人の名前を冠したブランド名が多く、商売を通じて積み上げてきた信用を保護するための商標の役割が十分に果たせていないと、主にファッション業界からの改善の要望が上がったことから、

 

 

 

(1)「他人の氏名」に一定の知名度

 商標法第4条第1項第8号により承諾が必要となる「他人の氏名」を、他人による商標登録により人格権侵害が生じる蓋然性が高い、商標の使用をする商品又は役務の分野の需要者の間に広く知られている氏名であること

 

(2)他人の氏名と商標登録出願人との関連性

 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること

 

(3)不正の目的ではないこと

 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと

 

これら(1)から(3)の要件を満たす場合には、他人の承諾をなしに商標登録を受けることが可能となりました。

 

 

有名すぎると認められないこととは?

 

商標法第3条1項3号では、

 

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

 

を除く商標は登録を受けることができる。と規定しています。

 

アーティストとして有名となった人が、例えばCDなどの音楽メディアの商品にその名前を付けた場合には、

 

 

その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

 

に該当してしまうため、指定する商品やサービスが限定される可能性があります。

 

松田聖子さんの商標登録に関しても拒絶理由通知書内に当該指摘がありました。

 

 

※指摘内容の要約

 この商標登録出願に係る指定商品・役務中で、これに接する需要者が、当該商品・役務に係る収録曲を歌唱する者、若しくは映像に出演し、歌唱している者、又は当該役務を提供する者、すなわち、商品の品質又は役務の質を表示したものとして認識するものがあり、商標法第3条第1項第3号に該当する。「松田聖子」と何ら関係のない商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。

 

※商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものとして、

・第9類「レコード,録音済又は録画済の光ディスク・CD-ROM・DVD-
ROM・DVD-RAM・その他の記録媒体」、
・第41類「インターネットを利用して行う映像の提供,オンラインによる映像
の提供(ダウンロードできないものに限る。),音楽の提供,オンラインによる
音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。),インターネットを利用して
行う音楽の提供,演劇・音楽のフロアショーの上演,歌唱の上演,
が挙げられていたものと推察されます。

出来ることと出来ないことがあるものの、

ファッション業界のみならず、音楽や映画などのエンターテイメント業界でも「名前」を商品名として活躍している人にとっては、重要な法改正が既になされていると言っても過言ではありません。

 

芸名・本名の商標登録は、今後ますますセルフプロデュースの一環として重要性が高まっていくでしょうね

 

 

前回のブログでは、商品やサービスの名前やロゴを作る際に、必要となる「識別力(=お客さんが思い出してくれるチカラ)」について詳しく考えました。

今回は、その次のステップとして、識別力があってオリジナリティのある名前やロゴを作る際の注意点を太郎くんと一緒に学んでいきましょう。

 

みなさんが印象的な名前ってなんでしょうか?

きっとその名前を覚えているということは、何かしらの「インパクト」があったからでしょう...
 

じつは、印象的な名前は大事ですが、

商標として登録ができない言葉や図柄があります
 

それを知っておくことが、
オリジナリティのある名前やロゴを考える際にとても大切です。

 

なぜなら、せっかく商品の名前が有名になっても商標として登録ができなくなるおそれがあるからです

 

そこで今回の第25回では、


太郎くんのおはなしを通して、NGポイントについてやさしく整理していきます

 

 

どんな言葉やロゴが登録できないの?

~第25回おはなし はじまり~

 

太郎くんは、商標登録をするにはどのクッキーが良いのか?知りたいために、3つのクッキーの名前を書いた紙を持って、クマ先生のところへやってきました。

 

 

・チョコレートクッキー
・くるみサクサククッキー
・たろうイチバン星クッキー

 

それを見たクマ先生から

 

① その名前やロゴに識別力があるか?
② その名前に特別さ(オリジナリティ)があるか?
③ お店の状況や売れ方、ライバルの状況などの外からの事情

 

の3つのポイントで考えることが良いと教えてもらい、

 

太郎くんは、『チョコレートクッキー』は、識別力がほとんどないことから、商標登録をしなくてもよい名前であることを知りました。

 

今日はその続きのおはなしです。

 

お父さん:「クマ先生、②のポイントのオリジナリティってどうやって出せばいいのかな?

  たとえば今ブラジル料理が流行ってるから、

  国の名前を付けて『ブラジルクッキー』ってしたらインパクトあるよね!」

くまクッキー:「インパクトは大事だよ。前回の①識別力で話したように、みんなが思い出すようなオリジナリティはとても重要なんだ。

  でもね、商標として登録を受けられない言葉や標章もあるんだ。」

 

お父さん:「え、使っちゃダメな言葉があるの?」


くまクッキー:「うん。法律では、登録を受けられない商標がいくつか決まっているんだ。知らずに出願(※登録のおねがいを特許庁にすること)すると審査で拒絶される(※登録が受けられない)ことがあるから、出願前に気をつける必要があるんだ。

 

 今日はどんなものがダメなのか知っていこうね」

 

お父さん:「どんなものがダメなのか知りたい!」

 

くまクッキー:「まずは、登録を受けられない商標にはどんなものがあるのか、挙げるね。」

 

・国のマークや、みんなで使う大事なマークは使えない
・ほかのお店でとても有名な名前やロゴにそっくりだとダメ
・ほかの人の名前や顔を勝手に使うのはダメ
・人を傷つけたり、よくない言葉は使えない
・本当じゃない産地や品質だと思わせるような名前はダメ
・もう誰かが登録している名前とそっくりだとダメ

 

お父さん:「へぇ〜、こんなにあるんだね。」

 

くまクッキー:でもこれはまだ全部じゃないんだ」

 

お父さん:「そうなんだ...」

 


くまクッキー:「じゃあ太郎くん、さっき言っていた『ブラジルクッキー』って、ブラジルと何か関係があるのかな?」


お父さん:「え? ないよ。ブラジル料理が流行ってるから、なんとなくインパクトがあるかなって思っただけ」


くまクッキー:「なるほど。実際にはブラジルと関係がないのにその国名を付けると、お客さんが『ブラジルで作られたのかな?』って誤解する可能性があるんだ。

こういうのを、法律では 『出所や品質を誤認させる表示』 といって、登録が認められないことがあるんだよ。」

 

:「そっか……インパクトだけで決めると登録できないものもあるのかぁ...」
 

くまクッキー:「そういうこと。じゃあ、太郎くんが持ってきた名前の中にも、他に気をつけるポイントがあるか見てみようか。」


お父さん:「えっ、まだあるの?」


クマ先生は太郎くんの紙を指さしました。

・くるみサクサククッキー

 

 

くまクッキー:「この名前はね、『既に登録されている商標と同じ・似ているもの』 に当たる可能性があるんだ。くるみが入っているクッキーを『サクサク』と表現することや、お菓子の名前につけることはよく行われているし、似た名前がすでに登録されていることも多い。だから、出願前に他のひとの登録した商標に似ていないか調べておかないといけないね...。そもそも、識別力がないと判断される可能性もあり得るかなぁ。」

 

お父さん:「なるほど……オリジナリティって、ただ変わった名前を付ければいいってわけじゃないんだね。」


くまクッキー:「その通り!次は、どうやって安全で、ちゃんと登録できるオリジナリティを作るかを一緒に考えていこう!」
 

~第25回おはなし おしまい~

 

 

登録を受けられない商標 商標法第4条

 

前回のブログでは、商標法第3条では「識別力のない商標」は登録を受けることができないことが示されていると説明しました。
今回のブログでは、それ以外の「商標登録を受けることができない商標」の多くについては、商標法第4条で示されています。

 

今回のおはなしでクマ先生が話していた6つのポイントについて今日振り返ります

 

 

① 国のマークや、みんなで使う大事なマークは使えない

 国や国際機関の標章・国旗など(商標法第4条第1項1号・2号など)

 

 国旗や国のマーク、赤十字のような「みんなのためのマーク」は、特定のお店だけが独り占めして使うことはできません。
 

 

② とても有名なお店の名前やロゴにそっくりだとダメ

 周知の他人商標と同じ・似ているもの(商標法第4条第1項15号など)

 

 有名ブランドと似た名前を登録すると、お客さんが「同じお店かな?」と間違えてしまいます。
 そのため、周りのお店の信用を守るために登録できません。
 

 

③ ほかの人の名前や顔を勝手に使うのはダメ

 他人の氏名・肖像の無断使用(商標法第4条第1項8号)

 

 実在する人の名前や写真を勝手に使うと、お客さんが「その人がやっているお店かな?」と間違えてしまいます。

 

 

④ 人を傷つけたり、社会的に良くない言葉は使えない

 公序良俗に反する表示(商標法第4条第1項7号)

 

 差別的な言葉や、社会のルールに反するような表現は、
商標として登録できません。
 

 

⑤ 本当じゃない産地や品質だと思わせる名前はダメ

 出所や品質を誤認させる表示(商標法第4条第1項16号)

 

 おはなしに出てきた「ブラジルクッキー」がまさにこれです。
 実際にはブラジルと関係がないのに国名をつけると、お客さんが「ブラジルで作られたのかな?」と誤解してしまいます。
 このように、出所(どこで作られたか)や品質について誤解を与える名前は登録できません。

 

 

⑥ すでに登録されている名前とそっくりだとダメ

 既に登録されている商標と同一・類似なもの(商標法第4条第1項11号)

 

 「くるみサクサククッキー」のように、
 よく使われる言葉の組み合わせは、すでに誰かが登録している可能性があります。

 登録した名前やロゴと似た名前やロゴがあると、
「どっちのお店の商品かわからない」という混乱が起きるため、登録できません。

 

 

※ これ以外の商標法第4条第1項の内容については、ブログの最後に「商標法第4条1項登録できない商標一覧」をごらんください。

 

 

まとめ

 

今回の第25回では、 オリジナリティのある名前を作る前に、そもそも登録できない名前がある という、とても大切な前提を学びました。

太郎くんの例を通してわかったように、

  • どんなにインパクトがあっても

  • どんなに覚えやすくても

法律でNGとされている名前やロゴは、商標として登録できません。

つまり、 オリジナリティ』は、法律のルールの上に成り立つもの ということです。

だからこそ、名前づくりの第2ステップでは、

 

「これは登録できる名前なのか?」

 

を必ず確認する必要があります。

次回第26回は、今回のNGポイントをふまえたうえで、 どうやって 『安全で、ちゃんと登録できるオリジナリティ』を作るのか? という実践編に進みます。

太郎くんと一緒に、 「特別さ」をどうやって形にしていくのかを学んでいきましょう。

 

次回をおたのしみに!

ではまたね

 

 

商標法第4条1項登録できない商標一覧

第1号 国旗・菊花紋章・勲章など、国の大事なマークはダメ。

第2号 外国の国の紋章など、国際的に守られているマークはダメ。

第3号 国連など国際機関のマークと同じ・似ているものはダメ。

第4号 赤十字など、特別に保護されているマークはダメ。

第5号 国や自治体の「証明用の印」などと同じ・似ているものはダメ。

第6号 国や自治体などの“営利を目的としない団体”の有名なマークはダメ。

第7号 公序良俗に反するもの(差別・暴力・不適切な表現)はダメ。

第8号 他人の氏名・肖像・芸名などを勝手に使うのはダメ。

第9号 他人の著作物・キャラなどを勝手に使うのはダメ(著作権的な問題)。

第10号 他人の“未登録だけど有名な商標”と同じ・似ているものはダメ。

第11号 すでに登録されている商標と同じ・似ているものはダメ。

第12号 立体商標で、商品の形そのものだけを表すものはダメ。

第13号 品質や効能を普通に表すだけのマークはダメ。

第14号 産地・販売地などを普通に表すだけのマークはダメ。

第15号 お客さんが『どこのお店の商品かわからなくなる』ような紛らわしいものはダメ。

第16号 出所や品質について誤解させるおそれがあるものはダメ。

第17号 ワインや蒸留酒の“本物の産地名”を勝手に使うのはダメ。
 (例:その地域で作っていないのに「シャブリ」などと名乗るのはNG)
 

第18号 商品が“もともと持っている特徴だけ”でできたマークはダメ。
 (例:香水の香りそのもの、商品の形そのもの など)


第19号 他人の有名商標を“悪い目的”でマネして出願するのはダメ。