土地活用を考えるうえで、ポイントとなるのが、市場ニーズやリスクの問題、利益性など。それらを総合的に判断し、その土地にもっともふさわしい組み合わせを考えていくことが大切です。ミサワホームは「建てる」「貸す」「売る」をテーマに10の土地活用メニューをご用意しています。





成功する土地活用に欠かせないもの、それは確かな信頼関係です。ミサワホームでは戸建住宅をつくるのと同じシステムで、豊富な経験と幅広いノウハウを備えた担当者が、最初から最後まで一貫してあなたの土地活用をお手伝いします。さらにミサワホームが独自で培ってきた専門的なネットワークを駆使し、より効果的な土地活用を強力にサポートします。



ミサワホームには、ほかにない新しい提案があります。ミサワホーム独自の大収納空間「蔵」や20年連続グッドデザイン賞受賞の実績、“微気候”への配慮など、暮らし、建物、インテリア、環境の視点からあなたの土地活用をお手伝い。あなたの土地活用に大きな価値をデザインします。


  不動産なび > 不動産用語集


  不動産用語集

あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | や行 | ら行 |住宅ローン あ行
位置指定道路(いちしていどうろ)
私道で幅員が4m以上あり、かつ一定の技術基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路。
印紙税(いんしぜい)
売買契約書や建築請負契約書、ローン利用時の契約書など、契約書を作成する際に、収入印紙を貼り消印する形で納める税金。印紙の額は契約金額によって変わります。
内金(うちきん)
手付金の支払い後、さらに追加で支払うお金のこと。中間金とも呼ぶ。内金は代金の一部とみなされ、支払いは実際に売買契約が実行されたことを意味する。支払い後は契約解除できない場合もあるので注意。
売主(うりぬし)
その不動産を売りに出している人または会社。不動産の所有者。
TOPへ
か行
開発行為(かいはつこうい)
なにか建てる目的での土地の造成(区画形質の変更)のこと。

瑕疵(かし)
瑕疵とはキズや欠陥のこと。シロアリがついていた、入居後に雨漏りすることがわかったなど契約の段階ではわからない瑕疵があった場合、瑕疵に気づいてから1年以内であれば、売主への賠償請求や契約解除をすることができる。

管理会社(かんりがいしゃ)
マンションなどの管理を行う専門の業者。管理組合に委託され、補修や清掃、管理費や修繕積立金の会計報告など、様々な管理業務を行う。

管理規約(かんりきやく)
マンション管理や使用に関するルールを定めたもの。契約時には規約に管理業務の内容、会計監査、長期修繕計画について明示されているかチェックしておくこと

管理組合(かんりくみあい)
マンションの建物全体の維持管理、区分所有者間の権利義務の調整を目的に、区分所有者全員によってつくられる組織。最低年1回、総会を開いて、管理費や管理規約などの重要事項を審議決定する。

北側斜線(きたがわしゃせん)
北側にある隣地の日照や通風に影響を与えないための建築物の高さ制限。

共用部分(きょうようぶぶん)
マンションにおいて、住民全員が使用するエントランス、廊下、階段、エレベーターなどのこと。

区分所有(くぶんしょゆう)
マンションにおいて、住居として購入した専有部分を所有すること。所有権のことを区分所有権という。

建築確認(けんちくかくにん)
建築物の建築計画が、敷地、構造および建築設備に関する法令に適合することを、建築主事または指定確認検査機関に申請し、確認してもらう制度。ほぼすべての建築物に建築確認が必要。

建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)
建築確認がとれていることを示すもの。未完成の住宅の場合は広告などに記載されている。

建築協定(けんちくきょうてい)
一定区域の土地の所有者等が、その区域を住宅地や商業地として環境を改善するために行う建築基準についての協定のこと。

建築条件つき土地(けんちくじょうけんつきとち)
売買契約を結んでから、3ケ月以内に指定の建築会社と建築請負契約を結ぶという条件で売られている土地。3ケ月以内に請負契約を結ばなければ、土地の売買契約自体が白紙になる。

建ぺい率(けんぺいりつ)
敷地面積に対し、建築物の建築面積(建築物で地面を覆っている面積)が占める割合。

権利証(けんりしょう)
正式には「登記済証」。所有権移転登記などがすんだあと、「申請通り登記が完了したこと」を証明するものとして法務局から交付される。
権利証の名義人が、その不動産の権利者となる。

公租公課(こうそこうか)
各種税金のこと。不動産では土地の固定資産税と都市計画税を指す。

高度地区(こうどちく)
用途地域内で、市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。

固定資産税(こていしさんぜい)
市町村が課税する税金で、土地と建物にかかる。1月1日現在の所有者に課税される。税額は固定資産税に税率(清水は1.4%)をかけて算出する。
TOPへ
さ行
更地(さらち)
未使用の土地、建築物が建っていない土地。

市街化区域(しがいかくいき)
すでに市街地を形成している区域、今後10年以内に優先的、計画的に市街化を進める区域のこと。住宅、工業、商業など用途別に地域が指定されている。

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
市街化区域外で、市街化を抑制すべき区域と位置づけられているエリア。一部の例外を除いて、原則として家は建てられない。

敷地(しきち)
建物が建つ土地のこと。建築基準法では幅4m以上の道路に、最低2m以上接している土地を敷地としている。

敷地利用権(しきちりようけん)
マンションにおいて、マンションの区分所有者が利用する権利のこと。

借地権(しゃくちけん)
建物の所有などを目的として土地を借りる権利。
修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
マンションの外壁工事やエレベーターの補修など、建物を維持していくうえで必要な大規模修繕に備え、積み立てる資金。管理費とは別に積み立てられる。

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)
売買契約を結ぶ土地・建物について、所在や設備、構造、権利関係、契約解除や損害賠償、金銭に関することなどの、重要な事項について書かれている書類。宅地建物取引主任者は、売買契約前に書類を渡し、内容について説明しなければならないと宅地建物取引業法で定められている。

準防火地域(じゅんぼうかちいき)
市街地における火災の危険を防ぐために定める地域。建築物についての規制がある。

所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)
不動産の所有権が、売主から買主に移転したことを公に示すための登記。

所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)
建物を新築したとき、新築マンションを購入したときなど、所有権の登記されていない不動産について行う所有権登記。

水道負担金(すいどうふたんきん)
敷地に上水道や下水道などの施設を予め売主が引き込んだ場合、売買時にその費用の一部を買主が負担する商習慣。

セットバック
幅4m未満の狭い道路に面する敷地では、道路幅の確保を目的に、道路の中心から水平距離2mの範囲(片側が川や崖、線路などの道路は、川、崖側の道路端から4mの範囲)には、建物を建てることが出来ないことになっているこの取り決めにより、自分の敷地内にできた建物建築不可の部分をセットバック部分という。この部分には門や堀もつくることができない。
専有部分(せんゆうぶぶん)
マンションにおいて、区分所有者が所有し、変えたり、処分したりする権利をもっている部分。主に居住空間を指すが、バルコニーや窓は共有部分となっていることが多い。

専有庭(せんゆうにわ)
区分所有のマンションなどで、1F居住者が専用で使用できる庭のこと。区分所有の場合、庭部分も通路やバルコニーと同じく共有部分ではあるが、使用料を払うことによって専用使用できる。

贈与税(ぞうよぜい)
個人から現金や有価証券、不動産などの財産をもらったときにかかる税金。年間110万円を超える贈与があった場合、もらった側が支払う。ただし住宅に関しては、贈与税の特例措置が設けられている。
TOPへ
た行
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
消費者を保護し、不動産取引が正しく行われるように、さまざまな事項を定めた法律。
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
都道府県が行う宅地建物(宅建)取引主任者資格試験に合格し、主任者証の交付を受けた者。不動産業者は、事務所ごとに5人に1人の割合で宅建主任者をおかなければならない。
建物(たてもの)
土地の上に建ち、屋根、柱、壁などがあり、電気、ガス、水道などの設備があるもの。
建物表示登記(たてものひょうじとうき)
土地・建物の所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積など、不動産の現況を明らかにするための登記。

地積(ちせき)
土地の面積のこと。登記薄上の土地の面積と実際に測量したときの土地の面積が違うこともあるので注意が必要。

地番(ちばん)
土地につけられた番号のこと。登記薄上の地番と住居表示は必ずしも一致しない。

地目(ちもく)
その土地がどのように利用されているかを表したもの。田、畑、宅地、山林など21種類に区分されている。住宅は「宅地」に建てなければならないので住宅用地を購入する場合は宅地に地目変更できるかがポイント。

仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
不動産業者の仲介による売買で発生する料金。

抵当権(ていとうけん)
金融機関などがお金を貸す際、ローン返済が滞った場合に備えて設定する。担保として提供された不動産を強制的に処分し、貸したお金を回収できる権利。

手付金(てつけきん)
売買契約に際し、契約成立の証拠として買主から売主に支払うお金。目安は売買代金の1割~2割。契約が実際に履行される前であれば、買主が手付金を放棄することで、契約解除できる。

登記(とうき)
権利を取得したり、権利者が変わったりしたことを不動産登記薄に記載すること。

道路(どうろ)
国や自治体が「道路」として指定したもの。基本的に幅4m以上のものを指す。4m以下でも、自治体が特別に指定して道路としているものもある。

登録免許税(とうろくめんきょぜい)
所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記の際などに課せられる税金。

道路斜線(どうろしゃせん)
道路や建築物の日照・採光・通風などを確保するための建物の高さ制限。
都市計画区域(としけいかくくいき)
自然環境や人口、土地利用状況などの条件を考えながら、都市として総合的に整備や開発、保全をしていく区域。
都市計画税(としけいかくぜい)
市街化区域内の不動産所有者が納める税金。道路、公園、下水道などの建設・整備などにあてるのが目的で、固定資産税と一緒に納める。

都市計画法(としけいかくほう)
都市の乱開発を防ぎ、健康で文化的な生活が出来るよう、計画的な市街地開発、施設整備などについて定めた法律。

徒歩所要時間の表示(とほしょようじかんのひょうじ)
広告等に使われる表示基準は「道路距離80mにつき1分とし、1分未満の端数については切り上げ表示」としている。坂道、歩道橋の要素は考慮されず、信号の待ち時間も含まれません。
TOPへ
な行
農地転用(のうちてんよう)
農地として登記してある土地を、他の用途に転用すること。市街化区域の農地転用は届出を、それ以外の場合は届出と許可を必要とする。
TOPへ
は行
売買契約書(ばいばいけいやくしょ)
不動産を購入するにあたって、売主と買主の間で交わされる契約書。双方の権利、義務について書かれている。
ハトのマーク
社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)のシンボルマーク。宅建業の団体では、日本で最大の会員数を擁する団体。全宅連の会員店舗などでよく見かけられる赤・白(はと)・緑(はと)の円形のマーク。
評価額(ひょうかがく)
固定資産税評価額のこと。各市町村の固定資産課税台帳に登録された土地や建物の評価額。
風致地区(ふうちちく)
都市の風致を維持するために定める地区。建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などについての規制がある。

物件(ぶっけん)
商品となる、またはなっている不動産の事。主に土地、建物、マンション、賃貸アパート・マンションの一部屋をいう。

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
不動産の取得に際して、1回だけ課税される税金。土地と建物それぞれにかかる。

不動産登記簿(ふどうさんとうきぼ)
土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名や権利関係について記載した公の帳簿。法務局に保管されており、閲覧や謄本(登記事項証明書)の交付も自由に受けられる。
TOPへ
や行
容積率(ようせきりつ)
敷地面積に対する、建築物の延べ床面積の割合のこと。用途地域によって、それぞれ制限がある。
用途地域(ようとちいき)
都市の将来あるべき土地利用を実現するため、建築物の用途・容積・形態について制限を定める地域。現在12種類にわけられている。
ら行
路線価(ろせんか)
国税局長が、毎年1月1日時点において、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路)について、その路線に面する宅地の1平方メートルあたりの価額を千円単位で表示したもの。相続税や贈与税を課す場合の財産評価に使われる。
TOPへ
住宅ローン編
金消契約(きんしょうけいやく)
正確には、金銭消費貸借契約。お金の貸し借りをする契約の事。
固定金利(こていきんり)
3年あるいは5年など、一定期間、固定されて変わらない金利のこと。
住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ)
国内唯一の住宅専門の政府系金融機関。平成18年には廃止が決まっている。
団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
住宅ローンを利用している本人が万が一事故などで不測の事態に陥った場合に所定の保険金を責務(住宅ローン残高)に充当して、家族に負担がかからないようにする生命保険

年金住宅資金融資(ねんきんじゅうたくしきんゆうし)
年金福祉事業団が行う融資。固定金利で公庫融資と併用できる。

返済比率(へんさいひりつ)
税込み年収に対するローン返済額の割合。カードローン、車のローンなどの返済があると思うように借入できない場合がある。

変動金利(へんどうきんり)
金融情勢などに応じて見直され、利率が変動する金利。ただし変動金利の住宅ローンを組んだ場合、金利は変動しているが当初の返済額は5年間同じ、また5年後金利が上昇していても返済額は前5年の1.25倍を超えない範囲で設定される。

保証料(ほしょうりょう)
連帯保証人の代わりをしてもらう信用保障機関や信用保証会社に支払うお金。

民間住宅ローン(みんかんじゅうたくろーん)
銀行や生命保険会社など、民間の金融機関が行う住宅融資。

融資事務手数料(ゆうしじむてすうりょう)
ローン契約を結ぶときにかかる手数料。ローン1件ごとに必要となり、複数のローンを組む際は、それだけ手数料が増える。

連帯保証人(れんたいほしょうにん)
本人と連帯して返



●土地は所有する時代から利用する時代へ
 バブルが崩壊するまで、土地はつねに値上がりするものと思われていました。土地が大きな資産形成の手段となる、いわゆる「土地神話」です。しかしバブル崩壊後地価は大幅に下落を続け、値上り益が望めない以上、資産としての土地の魅力は薄れます。平成13年版の「土地白書」(国土交通省)は、「土地は預貯金や株式に比べて有利な資産か」という質問に対して、そう思わない人が38・8%となり、そう思う人の34・2%を初めて上回ったことを報告しています。「土地神話」はすでに崩壊していることを、はっきりと物語るデータといえるでしょう。
 土地を買っても資産価値が下がってしまう。それなら買うことはない、利用できればいい。そう思う人が増えるのは当然です。土地は「所有価値」よりも「利用価値」が問われる時代になってきました。また、不況が続く中、返済の不安から土地購入にともなうローン増を少しでも抑えようという意識も強まっています。定期借地権に注目が集まる時代背景がここにあります。
●定期借地権は借りる側にも貸す側にもうれしい制度
 定期借地権は、借地の供給を拡大するために、平成4年8月1日に施行された新借地借家法に盛り込まれた制度です。一般定期借地権、建物譲渡特約付き借地権、事業用借地権の3種類がありますが、一戸建住宅用としては借地権設定期間を50年以上と定めた一般定期借地権が利用されています。簡単に言うと、地主と借地契約を結んだ土地に自分の家を自分で建てて暮らし、期間満了時には更地にして返すというものです。土地は買わずに、利用してマイホームを実現するというスタイルだと言えるでしょう。
 定期借地権は貸し手側にも多くのメリットがあります。旧借地借家法では「一度貸した土地はなかなか戻らない」という問題点がありましたが、定期借地権では必ず戻ってきますから、安心して土地が貸せます。しかも安定収入が得られ、節税対策にもなります。「家が買えて、土地が返る」定期借地権は、これからの時代にふさわしい土地活用法のひとつと言えます。


◆土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産だと思いますか

平成 6年度では「土地神話」が根強く残っていたことがわかります。価値観の大きな転換は、ここ数年で急速に進んでいるようです


●保証金と地代を払えば50年間以上その土地で暮らせる
 定期借地権は土地の購入代金はいりません。借地契約を結ぶ時の保証金と毎月の地代を払えば借地権設定期間、つまり50年以上その土地で暮らせます。保証金の額は立地や人気度で異なりますが、事例からみると地価の15~25%が目安で、全国平均では18%になっています。たとえば坪50万円の土地で60坪の広さの場合、18%とすると540万円が保証金となります。一方の地代は全国平均で2万8000円程度。これは地価の1%強が年間地代となる計算です。
●定期借地権付き住宅はいまや、全国で高い人気
 定期借地権付き住宅はどのくらい供給されているのでしょうか。*定期借地権普及促進協議会(以下、定借協議会)の「全国定期借地権付き住宅の供給実績調査」によると、平成5年から平成12年12月末までの供給累計戸数は2万9763戸(戸建2万255戸・マンション9508戸)となっています。平成12年は5261戸で過去最高となり、2年連続で5000戸台をキープしました。新借地借家法施行当初は、所有権付き土地との価格差の魅力から3大都市圏における供給がほとんどでしたが、近年は地方都市でもめざましく増加しています。これは土地の「所有」から「利用」への考え方が認知されてきたことによるもので、定期借地権付き住宅は全国で高い人気を誇っています。
(※)定期借地権制度の普及・定着させていくために、 平成 6年に発足した協議会。民間企業、農業団体及び都市基盤整備公団、地方住宅供給公社などが会員になっている。

◆定期借地権付き住宅供給実績 ( )内はマンションです

( ) 内はマンションです
3大都市圏ではじまった定期借地権付き住宅の供給は、いまや全国に広がっています


不動産 熊谷